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第11回大阪市児童福祉審議会 会議録

2026年3月9日

ページ番号:674559

11回大阪市児童福祉審議会 会議録

 

1 日時 令和71216日(火)午前10時~1140

 

2 場所 大阪市役所本庁舎7階 市会第4委員会室(一部ウェブ出席によるハイブリット開催)

 

3 出席者

(委員)

前橋委員長、石田(雅)副委員長、石田(文)委員※、井上委員、梅原委員、大野委員、岡本委員、小田委員、永岡委員※、西浦委員、橋本委員※、福田委員、堀委員、松田委員、宮上委員、山内委員、山本委員【出席者17名/23名】ウェブ出席(3名)

 

(本市)

佐藤こども青少年局長、佐藤こども青少年局理事兼こどもの貧困対策推進室長、中林こども青少年局企画部長、新海こども青少年局こどもの貧困対策推進担当部長、松村こども青少年局子育て支援部長、板橋こども青少年局幼保施策部長、音田中央こども相談センター所長、中村こども青少年局企画部企画課長、久保こども青少年局企画部こどもの貧困対策推進担当課長、明見こども青少年局企画部放課後事業担当課長、寺田こども青少年局子育て支援部管理課長、小山こども青少年局子育て支援部児童支援対策担当課長、友清こども青少年局子育て支援部こども家庭課長、今田こども青少年局幼保施策部幼保企画課長、泉谷こども青少年局幼保施策部認可給付担当課長、合田こども青少年局幼保施策部指導担当課長、市橋中央こども相談センター相談支援担当課長、小林中央こども相談センター虐待対応担当課長、安長福祉局総務部経理・企画課長、北島福祉局障がい者施策部障がい支援課長、山口福祉局生活福祉部地域福祉課長代理

 

4 議事

〇議決事項

 大阪市児童福祉審議会運営要綱の改正について

〇報告事項

(1)大阪市における児童虐待に係る通告等の状況(令和6年度の状況)について

(2)大阪市社会的養育推進計画(令和7年度~令和11年度)について

(3)「こども・若者の声」を聴く仕組みについて

(4)各部会の審議状況等について

(5)その他

 

5 会議録

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理 

 皆さんおはようございます。定刻になりましたのでただ今から、第11回 大阪市児童福祉審議会を開催させていただきます。私は事務局を担当いたします、こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理の髙島です。どうぞよろしくお願いいたします。

 当審議会はウェブ参加による、ご出席もいただいておることとしておりますが、委員の皆様方には、公私なにかとお忙しいなか、ご出席いただきまして誠にありがとうございます。はじめに本日ご出席いただいております、委員の皆さま方のご紹介をさせていただきます。お手元に配付しております、参考資料1の「大阪市児童福祉審議会委員名簿」とお手元の「配席図」をご覧下さい。

 まず本日の会議より新たにご就任いただくことになりました、委員の方々をご紹介いたします。前回3月の児童福祉審議会でご報告しましたとおり、こども基本法第11条の理念に基づいて、こども・若者の意見を本市児童福祉施策に反映させるため、審議会の委員として、今回からこども・若者委員3名が参画されます。また団体の役職交代のため、2名の方が委員に就任されました。

 ではお名前をお呼びいたします。

 こども・若者委員であります、大野愛奈様でございます。一言ご挨拶をお願いいたします。

 

〇大野委員 

 はじめまして。おはようございます。特定非営利活動法人み・らいず2より参加させていただきます、大野愛奈と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理

 大野委員、ありがとうございます。

 同じく、こども・若者委員であります、小田佳那様であります。一言ご挨拶をお願いいたします。

 

〇小田委員

 大阪公立大学の大学院で社会福祉学を専攻しております、小田佳那と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理

 小田委員、ありがとうございました。同じく、こども・若者委員であります、飯塚彩様ですが、本日は欠席となっております。

 続きまして、大阪市立鶴見南小学校長の井上伸一様でございます。ご挨拶をお願いいたします。

 

〇井上委員

 このたび委員を拝命いたしました、鶴見南小学校長の井上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理

 井上委員、ありがとうございます。大阪府歯科医師会理事の西浦勲様でございます。ご挨拶をお願いいたします。

 

〇西浦委員

 おはようございます。大阪府歯科医師会理事の西浦です。どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理

 ではこれから、ご挨拶いただいていない委員の皆様のお名前を順にお呼びいたしますので、会場におられる委員は着席いただいたままで結構ですので、一言ご挨拶をお願いいたします。またウェブ参加の委員の通信状況の確認も含め、全委員に一言ずつご挨拶をお願いしたいと思いますので、お名前をお呼びしましたら、マイクをオンにして一言お願いいたします。発言後は、再びマイクをオフにしてください。お手元の委員名簿の順にお呼びいたします。前橋委員長。

 

〇前橋委員長

 前橋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理

 石田雅弘副委員長。

 

〇石田(雅)副委員長

 児童虐待防止協会の石田と申します。どうぞよろしくお願いします。

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理

 石田文三委員。石田文三委員はウェブになられます。

 

〇石田(文)委員

 弁護士の石田です。どうぞよろしくお願いいたします。

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理

 梅原委員。

 

〇梅原委員

 大阪市里親会の梅原でございます。よろしくお願いいたします。

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理

 岡本委員。

 

〇岡本委員

 大阪市児童福祉施設連盟の会長を拝命させてもらっています、岡本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理

 永岡委員。

 

〇永岡委員

 大阪市社会福祉協議会の永岡と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理

 橋本委員。

 

〇橋本委員

 大阪府助産師会の橋本と申します。よろしくお願いいたします。

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理

 福田委員。

 

〇福田委員

 おはようございます。NPO法人にしよどにこネットの福田です。どうぞよろしくお願いいたします。

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理

 堀委員。

 

〇堀委員

 堀と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理

 宮上委員。

 

〇宮上委員

 はい、大阪私保連の宮上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理

 すみません、失礼しました。順番前後しました。松田委員。

 

〇松田委員

 前大阪市主任児童委員連絡会代表の松田と申します。12月1日より民生委員を拝命しております。どうぞよろしくお願いします。

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理

 山内委員。

 

〇山内委員

 山内でございます。よろしくお願いいたします。

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理

 山本委員。

 

〇山本委員

 大阪市民生委員児童委員協議会副会長の山本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理

 伊藤委員、倉石委員、小山委員、三田委員、森口委員ですが、本日は所用により欠席との連絡を受けております。さきほどウェブ参加による委員につきましては、映像と音声がご本人であることと、また、委員間で映像と音声が即時に伝わること委員長においても確認いただいております。

 大阪市児童福祉審議会条例第5条第3項の規定により、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができないとされております。本日は23名中、会場が14名、ウェブ参加が3名、計17名のご出席をいただいており、定足数を満たしておることをご報告いたします。

 さて、本会議につきましては原則公開としておりますが、本日傍聴の方はいらっしゃいません。お手元に配付しております、「参考資料2」及び「配席図」のほうに本日出席しております大阪市職員を記載しております。それでは、会議に先立ちまして、佐藤大阪市こども青少年局長よりご挨拶申しあげます。

 

〇佐藤こども青少年局長

 皆様、おはようございます。大阪市こども青少年局長佐藤でございます。会議を開催にあたりまして、冒頭少しご挨拶を申しあげます。

 本日は年末の大変お忙しいなか、この第11回大阪市児童福祉審議会にご出席をいただき、足をお運びいただきまして大変ありがとうございます。日頃より、また本市のこども青少年施策にご協力・ご理解賜っておりますことにも、この場をお借りしまして重ねて御礼を申しあげたいというふうに思います。

 先ほど担当のほうから、ご説明もご紹介もさせていただきましたけれども、今回から3名のこども・若者委員を含みます5名の委員の方を新たにお迎えをいたしまして、審議会を進めていくことになります。飯塚委員は本日ご欠席でございますが、井上委員、それから大野委員、小田委員、西浦委員につきましては、それぞれのまた違うご経験を基にですね、どうぞ忌憚なく、存分にご意見をおっしゃっていただきたいなというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元の「次第」にありますように、本日の議決事項でございますけれども、本日はですね、当審議会の運営要綱の改正について、これを議決事項として挙げさせていただいいております。これは保育所等においてですね、虐待等の不適切事案、決してあってはならない訳ですけれども、そういった報道もよく目にするようになりました。そういったことが全国的に相次いだことを受けまして、安心して保育所等に通わせる、あるいはこどもを預けられる環境を整備する必要があるということで児童福祉法が改正をされまして、児童養護施設等と同様ですね、保育所等においても、職員による虐待に関する通告義務の仕組み、あるいは市が行った措置に対しまして、この児童福祉審議会からご意見をいただくという規定が設けられました。今回この規定に基づきまして、部会を新たに設置いたしたいとしておりまして、そのための要綱改正について、こののちご審議をいただくものでございます。

 続きまして、報告事項なんですけれども、大阪市における児童虐待の通告等の6年度状況につきまして、ご説明を申しあげたいと思います。さらに新たな委員の方もおられますので、今年度からの計画期間となります「大阪市社会的養育推進計画」、5か年計画ですけれども、こちらのほうについてもご説明をさせていただきます。その次にですね『「こども・若者の声」を聴く仕組み』ということなんですけれども、こちらはこども基本法の規定によりまして、自治体においてこどもの意見を反映させるための措置を講ずるということになりました。今回からこども・若者委員の方にも、当審議会にご参画いただくと共に、この間さまざまな取組もしておりますので、それについてご紹介をさせていただきまして、最後に、各部会の審議状況等につきまして、ご報告をさせていただきたいと思います。

 委員の皆様方におかれましては、貴重なお時間を頂戴いたしている訳でございますけれども、ぜひ忌憚のないご意見を、本日も賜ることができますようお願いを申しあげます。本日もどうぞ最後までよろしくお願いいたします。

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理

 それでは、資料の確認をさせていただきます。次第の下の部分、配付資料の欄をご覧ください。ここに本日の配付資料の一覧が記載されております。またこれに加えまして、「大阪市こども計画(令和7年度~11年度)」、右肩に「こども版」と記載している冊子がお手元にございますでしょうか。誠に恐れ入りますが、不足がないかご確認をお願いいたします。

 資料についてご確認いただけましたでしょうか。

 本日の説明につきましては、本市側の説明を簡潔にし、より活発な意見交換の時間を確保して参りたいと存じます。また、事務局からの説明においては、会場のスクリーン及びウェブ参加の委員の画面に資料を映し、説明いたします。

 ご発言にあたっては挙手いただき、委員長からの指名を受けてご発言をいただきますようお願いいたします。挙手いただきましたら、係の者がハンドマイクをお届けしますので、マイクをご使用のうえご発言ください。またウェブ参加の委員におかれましても、発言の意志を示される場合はお手数ですが、「手を挙げる」ボタンを押していただきまして、委員長の指名があるまで、そのままの状態でお待ちください。委員長の指名がありましたら、マイクをオンにしていただき、ご発言をお願いいたします。また、ご発言後は「手を下げる」ボタンを押していただき、マイクをオフにしていただきますようお願いいたします。手を挙げたままやマイクがオンになった状態であった場合は、事務局側で手を下げたり、マイクをオフにさせていただくことがありますので、ご了承ください。

 それでは会議の進行を委員長にお願いしたいと思います。前橋委員長、よろしくお願いいたします。

 

〇前橋委員長

 改めまして、前橋でございます。皆様お忙しいところご足労様でございます。それでは、今日もたくさんの内容がありますので、早速入りたいと思います。

 それでは「次第」に従いまして、議事の1つ目、議決事項ということで「大阪市児童福祉審議会運営要綱の改正について」、事務局のほうから説明をお願いいたします。

 

〇中村こども青少年局企画部企画課長

 こども青少年局企画課長の中村と申します。よろしくお願いいたします。

 それでは私のほうから、議決事項であります「大阪市児童福祉審議会運営要綱の改正について」ご説明いたします。着座にて失礼いたします。

 資料1に基づきましてご説明をさせていただきますが、まず先に資料1-2のほうをご覧いただけますでしょうか。資料1-2の、「保育所等の職員による虐待に関する通告義務等について」ということでございます。冒頭、局長の佐藤のほうから申しあげましたが、国の動きとしていろいろございまして、国の制度の現状・背景のところですが、保育所等における虐待等の不適切事案が相次いでおりまして、安心して保育所等に通うこどもを預けられるような環境を整備していく必要があること、また、児童養護施設等につきましては、職員による虐待等の発見時の通告義務等の仕組みがすでにありましたが、保育所等には法的な枠組みがなかったということから、保育所等においても同様の仕組みを設ける必要があったということから、令和7年4月の児童福祉法の改正によりまして、保育所等の職員による虐待に関する通告義務等に関する規定が設けられ、令和7年10月から施行されておるところでございます。

 改正内容、具体的には、虐待を受けたと思われる児童を発見した者への通告義務等の付与、そして都道府県等、こちら大阪市を含みますが、大阪市が事実確認や児童の安全な生活環境を確保するために必要な措置を講じること、また、大阪市が行った措置に対して児童福祉審議会等が意見を述べることができるということ、また、都道府県による虐待の状況等の公表、国による調査研究等が定められております。

 また、今回既定された対象施設・事業につきましては、そちらに資料1-2に記載しておりますとおり、保育所等、要は保護者と離れた環境下において、児童に保育や居場所の提供等を行うための記載のとおりの施設、というふうになってございます。

 次に、本市審議会における対応についてでございます。従前、これまでは児童福祉法にすでに規定されておりました、児童養護施設等における被措置児童への虐待につきましては、児童虐待事例検証第1部会において審議するとともに、被措置児童と虐待対応ガイドラインに基づいて、もともと法に位置づけのなかった、児童自立生活援助事業、母子生活支援施設における虐待事例についても、同様に対応してまいりました。今回の対応についてでございますが、今回規定されました対象施設・事業につきまして、先ほども申しあげました、児童虐待事例検証第1部会に加えて、新たに2つの部会を設置して対応することとしたいというふうに考えております。なお、資料1-2の※2のところに記載しておりますとおり、従前からありました、「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」が改正されまして、保育所等につきましては、こちらのガイドラインに基づいて今後対応するよう国が示しているところでございます。

 資料1-2、裏面をご覧ください。今申しあげましたとおり、国のガイドラインが従前の被措置児童等虐待に関するものと、新たな施設に対応するものの2種類あるということ。また就学前児童と就学児童との年齢層の違いによる、虐待の対応という観点を踏まえた上での考え方といたしまして、資料1-2の考え方のところでございますが、まずは従前から対応してきた施設・事業、及び従前から対応してきた施設に関連する新たな事業につきましては、引き続き、児童虐待事例検証第1部会で取り扱うということ、それ以外の施設・事業につきましては、新たに部会を設置いたしまして、主に就学前児童が利用する施設・事業につきましては、「保育内容等通告事例専門部会」、主に就学児童が利用する施設・事業については、「放課後事業等通告事例専門部会」でそれぞれ取り扱うこととしたいというふうに考えております。これに伴います各部会が所掌する対象施設・事業につきまして、新旧対照表のかたちでお示しをしてございます。児童虐待事例検証第1部会につきましては、従前から取り扱っておる事業に加えまして、一時保護所の一時保護委託先、そして子育て短期支援事業、意見表明等支援事業、妊産婦等生活援助事業を新たに追加いたします。新設いたします、「保育内容等通告事例専門部会」、「放課後事業等通告事例専門部会」につきましては、記載の事業をそれぞれ担当するということで考えております。なお、幼稚園、特別支援学校幼稚部につきましては、認可権限が都道府県にそもそもあることから、これにつきましては大阪府が実施するということで確認済でございます。

 恐れ入ります。資料1-1にお戻りください。資料1-1改正事項につきましては、ただいまご説明させていただきました、児童虐待事例検証第1部会の所掌事項の改正、保育内容等通告事例専門部会、放課後事業等通告事例専門部会の設置、この2点に加えまして別途、事務的な整理事項といたしまして、こどもの権利擁護部会の所掌事項の規定整備を今回させていただきます。次に、2の改正理由はただいまご説明いたしましたとおりでございます。3の施行日につきましては、本日議決予定日でございます、令和7年12月16日とさせていただいております。

 今後の話ですが、保育内容等通告事例専門部会、放課後事業等通告事例専門部会の委員の選任につきましては弁護士、児童福祉の専門家、こちらに記載のとおり、その中から3名程度の選任を予定しておりまして、本日議決をいただきましたら、選任の手続を進めてまいりたいというふうに考えております。

 続きまして資料1-3をご覧ください。「大阪市児童福祉審議会運営要綱の別表改正案」でございます。3つの部会、児童虐待事例検証第1部会、裏面にいっていただきまして、裏面左側の下段ですね、保育内容等通告事例専門部会、放課後事業等通告事例専門部会の改正案を記載してございます。所掌事項の改正案として、3つの部会とも児童福祉法第33条の15第2項に基づく報告に対する意見の具申に関する事項というかたちで規定しております。

 ここで恐れ入りますが、資料1-1にお戻りいただきまして、資料1-1の裏面をご覧ください。児童福祉法の法律の条文を書いていますけれども、その一番下の部分に、例えば申しあげました、根拠条文でございます児童福祉法第33条の15第2項を記載してございます。一番下の部分です。「審議会等は、前項の規定による報告を受けたときは、その報告に係る事項について、当該所管行政庁に対し、意見を述べることができる。」というふうに記載されておりまして、この規定に基づきまして、意見の具申を行っていただくということとしてございます。なお、先ほどの資料1-2の裏面の新旧対照表でお示ししました、各部会が担当します、保育所等の具体的な施設・事業につきましては、この運営要綱本体としましては、ほかの部会の所掌事務の規定等を踏まえまして、根拠条文を記載するのみとさせていただきまして、今後、定めます各部会における運営規定において、それぞれ明記をするというかたちで考えております。

 以上が、児童福祉審議会運営要綱の改正についてのご説明となりますが、なお、先日、委員の皆様に事前に資料をお送りいたしましたところ、山内委員よりご意見を頂戴しております。

 そのご意見といたしましては「保育所等の職員による不適切な保育について、明確に規定されたということは、こどもの権利擁護のためには良いことだと思うが、現場の保育従事者等にとっては、不適切な対応と虐待の線引きの判断が難しいと思う。例えばこどもの主体性を損なうような関わりは不適切だと思うが、それが虐待であるかというのは非常に難しい。そこで、今回の改正の趣旨や考え方、具体的な行為等について、保育現場等での理解が必要である」という貴重なご意見を頂戴いたしました。そのうえで「保育士等の従事者、施設長等の管理者に向けた研修が必要だと考えるが、市の取組について教えてほしい」というご質問を頂戴いたしましたところです。山内委員、今のようなご趣旨でよろしかったでございましょうか。

 

〇山内委員

 はい、おっしゃっていただいたとおりなんですけど、被措置児童等虐待の児童養護施設とか入所施設のところの通告義務が当然ながらあって、国の統計によると、通告者の7~8割は内部通告というふうになっておりまして、やっぱり保育現場のところから、そういう声を上げていただくのも非常に大事なこと。通告があるから悪いというのじゃなくて、やっぱりなかなか施設のほうは、外から見えにくいというところがあって、また内部でいろいろ職員の方々が話し合っていただいたりとか、外部から入ってきた人と検討していただくことは大事なので、通告もたくさんいただくほうがいいのかなと思っているんですが、この不適切と虐待というところが、なかなか現場を含めて難しいところがあるので、そういうところの研修なり、やはり皆さんで勉強会なりしていただくと非常に良いかなということで質問させていただきました。以上です。

 

〇中村こども青少年局企画部企画課長

 ありがとうございます。委員長、こちらで進めさせていただいて、申し訳ありません。

 本日資料のご用意はございませんが、本市の取組について私のほうからご回答させていただきたいと思います。今もおっしゃっていただきましたとおり、現場では不適切な対応と虐待との線引きや判断に迷う事例も想定されます。特にこどもの主体性を損なう関わりがどの範囲で虐待とみなされるかは、今後も継続的な理解と情報整理が必要であるというふうには認識してございます。

 本市といたしましては、まずは改正法の趣旨や国から示されたガイドラインの内容につきまして、令和7年9月に各施設・事業宛に周知いたしております。そこでまずは、各施設に適切な対応をお願いしているところでございます。

 また、令和7年8月に保育所等のガイドラインが改定されたことを踏まえまして、今月の24日に、来週ですね、大阪市保育・幼児教育センター主催で、就学前教育・保育施設の施設長を対象といたしました研修会の開催を予定してございます。こちらも当初の予定人数を大きく上回る参加者数となっているというふうに聞いておりまして、また、来年度以降につきましても、今回のガイドライン等を踏まえた研修の開催を引き続き検討しているところでございます。

 保育施設、放課後事業とも、今回新たに設置する通告事前の専門部会からの意見等を参考にしながらですね、今後知見を蓄積いたしまして、必要に応じて民間事業者の皆様へフィードバッグを行うということで、現場での適切な対応が図られるように努めてまいりたいというふうに考えております。

 以上で、山内委員からのご意見についてのご回答とさせていただきまして、私からの説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

 

〇前橋委員長

 はい、どうもありがとうございました。事務局からの説明がありましたけれども、非常に中身も、分量的にも多いですし、委員の皆様方からの疑問点、あるいは確認、ご意見等々、忌憚のないところでいただければというように思います。いかがでしょうか。

 

〇石田副委員長

 すいません、山内委員のお話、その説明もお伺いしたんですけども、研修をやって、どこまでが虐待で、どこまでが不適切かということを、事例をあげたりしては勉強されると思うんですけれども、実はあんまりハードルを高くすると、職場の中で抑制されてしまうという問題が起こるんではないか。だからどちらかと言えば、虐待があった、または疑わしいと思ったら相談してください、とかいうシステムをきちっとつくったほうがいいのではないかなと思うんですね。そうじゃないと職場の中で、大体虐待が起こるときに、1人の人がやってるというよりは、職場ぐるみとか結構あったと思うんです、事例でね。それから施設長がやっぱり、こんなこと言うたらいかんけれども、少しもうちょっと時間待って様子見ようとかみたいな話しになってしまうということになって、こどもが被害を受け続けるという問題が起こると思うので、むしろ相談しやすい体制で虐待がどうかいうのは、受けたほうが調べる訳ですから、そこはやっぱりきちっとした線引きをして研修してあげないと、職場でなんでも判断しなさいみたいな受け取り方になってはいけないなと、ちょっと僕は思いました。すみません。

 

〇前橋委員長

 はい、ありがとうございました。この問題に対する非常に全般的なかたちでのご意見というような、制度的にどう組み立てて、方向としてどう組み立てていくかということについてのご意見だったかなと思います。また、山内委員も非常に貴重な視点を提示していただいたご意見だったというように思っております。ほか、いかがでしょうか。はい、どうぞ井上委員、お願いします。

 

〇井上委員

 井上です。不勉強ですみません。質問なんですが、今度新設される2つの部会の各対象施設・事業のこの場合、職員による虐待ということだと思うんですけども、この2つの部会が、それぞれ事業等に対象としている職員のどういった方が対象になるのかということなんですけどね。特に就学児童が利用する施設・事業において、例えば、いきいき活動とかはぐくみネットとかそういったこともある訳で、となると地域の方々も含めてということになるのか、それともそういった事業ですので、そういった方達を含めずということになるのかというところがひとつ、今回の法改正の性質と照らし合わせたときにどこまでということは、少し勉強する必要があるかなと思います。

 

〇前橋委員長

 事務局、よろしいでしょうか。事業所の職員について。

 

〇中村こども青少年局企画部企画課長

 今回、法としては対象施設・事業を規定しておりますので、そこで働く職員が保育士であるかとか、例えば別の専門職であるかとかいうことを規定している訳ではございません。ですので、その事業に関わっている方がもし、職員として虐待された場合は、一旦その対象になるのかなというふうには思います。あとは今後、都道府県が公表していくときに、その職種が何であったかというような公表内容にはなっておるんですけれども、そういう意味では、対象者としては特段定めはないので、全ての関わる方というふうにご理解をいただけたらいいかなと思います。

 

〇前橋委員長

 ありがとうございます。井上委員、よろしいでしょうか。

 

〇井上委員

 はい。

 

〇前橋委員長

 ほか、いかがでしょうか。ウェブの先生方、よろしいでしょうか。

 ガイドラインも一応、示されたということですので、このガイドラインに沿って取組を進めていって、そこで具体的な事例を検証しながら、また知見を蓄積していくというようなかたちで、また、それを現場のほうにフィードバックして、それはシステムとして、またそういうようなシステムが動いていくように、これは所轄の行政庁のほうで、またお考えをいただくというようなかたちになっていくかというように思っております。というようなことで、それではそろそろ議決ということでとりたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。

 それでは、大阪市児童福祉審議会運営要綱の改正について、ご異議ございますでしょうか。

 特になしということで、ご異議ございませんでしたので、提案のとおり、大阪市児童福祉審議会の運営要綱を改正いたします。どうもありがとうございました。

 次に、報告事項として「大阪市における児童虐待に係る通告等の状況(令和6年度の状況)について」がありますので、事務局から説明をお願いしたいと思います。

 

〇小林中央こども相談センター虐待対応担当課長

 中央こども相談センター虐待対応担当課長の小林でございます。私のほうから、令和6年度の大阪市における児童虐待通告の状況のうち、こども相談センター分についてご説明いたします。着座にて失礼いたします。

 資料2の1ページをご覧ください。こちらは、大阪市のこども相談センターと全国の児童相談所の児童虐待相談件数の推移を示した表とグラフになっております。令和6年度、全国の件数につきましては、速報値もまだ入っておりませんけれども、大阪市につきましては6,593件となりまして、前年度に比べて300件、4.8%の増加となっています。グラフのほう、三角の折れ線が全国の件数になりまして、令和5年度まで増加傾向が続いております。

 大阪市の件数につきましては、四角の折れ線になっております。平成29年度は、厚生労働省に改めて基準を確認した結果、虐待の認定件数が一旦減少しておりますが、平成30年度に再び増加した以降は、高い水準での推移となっております。

 次に2ページ目をご覧ください。上から順にご説明いたします。虐待相談の経路別の件数です。警察からの通告が4,167件で、全体の63.2%を占めています。平成27年度、警察からの通告が全体の50%を超えたんですけれども、その状況がずっと続いております。前年度に比べると96件、2.3%の減少となっております。一方で、続いて件数の多い順となりますが、「学校等」とそれから「家族親族」、「近隣知人」につきましては、いずれも前年度より増加をしております。次の表につきましては、主な虐待者別の件数になります。実母が最多になりまして、

 3,284件、実父と比べましても476件多い状況になります。次に、上から3つ目の表ですが、被虐待児の年齢別・虐待種別の件数になります。虐待種別を見ていただくんですが、表の下から2段目の令和6年度、計のところをご覧いただきますと、心理的虐待が最も多く4,365件で、全体の66.2%を占めています。こちらも平成27年度以降、心理的虐待が全体の50%を超えており、その割合も令和4年度まで年々増加しており、令和5年度は少し減少しましたが、令和6年度は再び増加、前年度に比べて253件、6.2%の増加となっています。警察が夫婦間のDVを認知したことで、こどもへの心理的虐待として通告される事案が多いことが経路別で言いますと、警察からの通告件数、虐待種別で言いますと、心理的虐待の件数はいずれも全体の60%を超えていることに関係しているものと考えております。そのほか、身体的虐待と性的虐待の件数についても増加しております。次に、児童虐待防止法に関する対応件数ですが、虐待通告があれば児童の安全確認を行っております。一番右のその他158件とありますが、これは主に、住民基本台帳事務における支援措置の手続において、虐待の再発を防ぐために、虐待を受けた児童の住民票の写し等の交付を、虐待を行った保護者に対して制限することの必要性について、申出や意見の記載を行ったものとなります。

 次に2ページ、一番下になりますけれども、虐待相談の対応状況です。表が2段になっているうちの上のほうが、児童福祉施設入所の件数となりまして、右端の小計のとおり54件で、下の段の左端、里親委託の23件と合わせまして77件が家庭から離れて生活することになっております。その他の多くが在宅指導となっております。

 続きまして、3ページ目をご覧ください。上から、児童虐待ホットラインの受電状況です。令和6年度受電しました3,276件のうち、児童虐待相談・通告につきましては1,570件でした。次に一時保護についてですが、まず一時保護所の入所状況ですが、令和6年度は1,076人で、うち虐待によるものが463人です。一時保護所以外の場所で行う委託一時保護もあわせますと、被虐待児の割合は40.4%にというふうになります。

 最後に、親子再統合支援事業につきましては、令和6年度から事業名称、目的を改めて実施しております。虐待等により傷ついた親子関係の修復や再構築を支援するため、グループや個人でのカウンセリング等を実施しています。令和6年度につきましては、グループカウンセリングについては、事業内容の再検討を行ったため実績はありませんが、令和7年度に新たな内容として実施を始めております。こども相談センターの状況の説明は以上です。

 

〇前橋委員長

 はい、どうもありがとうございました。

 

〇小山子育て支援部児童支援対策担当課長

 続きまして、区保健福祉センターの統計についてご説明をさせていただきます。児童支援対策担当課長の小山と申します。着座にてご説明させていただきます。

 まず、4ページのほうをご覧ください。区保健福祉センターでの虐待相談対応件数の合計ですけれども、令和6年度は前年度から約311件増えまして、2,231件でした。虐待相談の経路です。対応件数の内容について申しますと、比較的軽微なケースにつきまして、身近な場所でこどもや保護者を継続的に支援するというのが区の関わりとなっています。そのため、相談経路が学校園や保育所等の関係機関や、家族などが中心となっております。特に学校からの通告が、令和5年度の222件から令和6年度は352件、約1.6倍となっております。

 続きまして、右側の上のところに要対協登録者数というのがございます。要対協を継続して支援する登録者数につきましては、令和2年度からの推移をこちらのほうに掲載させていただいております。令和2年から4年につきましては6,000件前半で推移しておりましたが、令和5年度は5,717件、令和6年度は5,179件と減少しています。これまでなかなか終了ができなかった要支援ケースにつきまして、検討・精査をした上で、支援を終了したということによるものだと考えております。

 続きまして、5ページをご覧ください。被虐待児の年齢・相談種別をご覧ください。虐待相談内容についてですが、全体の件数2,231件の内、約41%が子に対する叱責や子のきょうだいに対する虐待による心理的虐待、約33%がネグレクトとなっております。また、虐待相談の主な虐待者、一番下の虐待相談の主な虐待者のところですが、虐待者につきましては、こども相談センターでは先ほどご説明があったと思いますが、実父母からの虐待は、若干実母からの虐待が多いとはいうものの、同程度の割合となっておりました。区におきましては、実父からの虐待の約1.5倍が実母となっております。引き続き、区では要保護児童の早期発見と早期対応に努めるとともに、子育て支援に関する情報の提供や相談を行い、児童虐待の未然防止に努める必要があるという認識でございます。以上となります。

 

〇前橋委員長

 はい、どうもありがとうございました。各区の状況とこども相談センターの状況というようなことでございました。相変わらず非常に高い水準で、特に6年度については、過去一番多くなっているということなんでしょうかね。非常に数字も細かなところがあるんですけれども、疑問あるいは確認も含めて、ご意見等いかがでしょうか。

 

〇石田副委員長

 ちょっとよろしいでしょうか。

 

〇前橋委員長

 はい。

 

〇石田副委員長

 質問というか教えてほしいということになるんですけれども、MY TREEペアレンツ・プログラムというのがここに記載されているんですけれども、この6年度は5名が参加してね、1名がプログラム終了ということは15回やった人が1人だけということになるのかなと思うんですけれども、ということは残り4名の方は、統計的にどうのこうのと言えることはないと思うんですけれども、どうして続かなかったのかなという、素朴な質問なんですけれど、分かる範囲で教えていただけたらと思います。

 

〇小林中央こども相談センター虐待対応担当課長

 はい、こども相談センターです。これは個別的なお話にもなってくるところもありますが、把握してますのは、担当者のほうから事業の紹介をさせていただいて、個別の説明もさせていただいてというところで、参加にまで至らず終わったケースもあったりもするというふうには聞いておりますし、またおっしゃるように、途中で都合がつかなくなったりとか内容的なところで続けるのが難しくなったというケースがいろいろ、様々あるとは思うんですけども、紹介した中でも、つながるケースも限られてきているというふうな状況にあるというふうになっております。

 

〇前橋委員長

 ウェブのほうで永岡先生、お手が挙がっているようなんですけれども、永岡先生お願いします。

 

〇永岡委員

 はい、永岡です。2ページのところです、多分詳しい資料を見れば分かると思うんですが、被虐待児の年齢・相談種別、ほかもそうですけども、心理的虐待がかなり増えてきている。ネグレクトについては、数字としてはあまり増えていないですけども、この虐待の内容についてですね、もう少し教えていただければと思いまして。最近はヤングケアラーの問題もありますし、そういう心理的虐待やネグレクトと、いろんな家庭の中での負担など、中学生の場合とかあると思うんですけども、虐待の中で出てきているようなケースもあるのか、どのくらいあるのか、全体の状況を少し教えていただければと思いました。

 

〇前橋委員長

 はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。事務局のほうで。

 

〇小林中央こども相談センター虐待対応担当課長

 はい、こども相談センターですが、こども相談センターで受理している通告に関しましては、先ほどもご説明をさせていただきましたとおり、警察からの通告が圧倒的に多いというふうなことになっておりまして、その中でも夫婦間のDV事案を警察が扱われたときに、こどもが生活している場所で起こったということになりますと、通告をされるというふうなことになりますので、そういったケースが多いということと、あと兄弟がいるケースに関しましては、1人のこどもに身体的虐待や性的虐待や一般の虐待があった場合に、きょうだいにつきましては、心理的虐待というかたちで認定をすることが多くなりますので、そういったものも多く含まれているというふうな状況になっております。ヤングケアラーにつきましても、もちろんこどもの負担の状況などを見て、心理的虐待というかたちで認定をしている場合もありますが、数はそこまで多く増えているというふうな状況ではないかなというふうには思っております。以上です。

 

〇前橋委員長

 はい、ありがとうございます。ネグレクトのほうでは、だいたいどのくらいとか、そんなのはありますでしょうか。そのヤングケアラーについて、ネグレクトのほうに入っているんじゃないかということです。

 

〇小林中央こども相談センター虐待対応担当課長

 ネグレクトにつきましても、もちろんヤングケアラーの中でもネグレクトに該当するような内容として、こちらで入ってくるというものはありますが、件数としてはこども相談センターで受理している中では、そんなに多くないかなというふうには思っております。

 

〇前橋委員長

 はい、ありがとうございます。永岡先生、いかがでしょうか。

 

 

〇永岡委員

 はい、ありがとうございました。またいろいろ分析もしていただければというふうに思います。ありがとうございます。

 

〇前橋委員長

 ほか、いかがでしょうか。お願いします。

 

〇梅原委員

 梅原です。虐待対応件数がすごく多くなっている中で、やっぱりこれはこうしなければならないとかいろんな事例があって、相談だけで終わってしまうというのもありますから、一概に増えたからということではないかなという気はしますけども、そもそも虐待が起こりうる家庭、なかなか見えないので大変かなと思うんですけども、そもそものところにしっかり支援を入れていくということが大事なことじゃないのかなと思っています。例えば、親御さんはやっぱり子育てで非常にしんどくなっておられる、悩んでおられるというところを、例えばショートステイとかですね。そういうかたちでこどもさんを預かるなりしてですね、親御さんのしんどさを軽減するという、そういうこともしっかりやっていかないかんのじゃないかな。そこで虐待も減っていくという可能性も高くなっていくのではないかなというふうに思います。これはどこで見られるんですかね。計画のところで見られるんですかね。しっかりそこをもうちょっと大阪市の場合は、ショートステイがその制度があんまり進んでいないなという気がしますので、そもそものところをしっかり考えていって、そこにつなぐ、支援を入れていくというところが、しっかりやらなければいけないのではないかなというふうに私は思いますけども。はい、よろしくお願いします。

 

〇前橋委員長

 はい、ありがとうございました。このへんについてはいかがでしょうか。

 

〇寺田こども青少年局子育て支援部管理課長

 管理課の寺田です。貴重なご意見、ありがとうございます。

 ショートステイにつきましてはご紹介のとおり、昨年1年前、令和5年、令和6年を比較しますと、あのレスパイトの事案で、ショートステイされる方は増えておりまして、やはり育児疲れだったりとかのレスパイトケアとしてショートステイを利用されているお母さんなりお父さんが増えているというのは現実、我々実感してるところでございます。現実いま、児童福祉施設を中心に16ヵ所やっているところでございまして、受け皿の問題とかについてはいろいろとまた、委託先であったりというところと調整しながらというかたちで考えておりますので、そういった視点については、十分に今後も視野に入れながら事業は展開していきたいと考えております。

 

〇前橋委員長

 はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。松田委員、お願いします。

 

〇松田委員

 ショートステイは良い制度だと思うんですが、たまたま私、いきいきの指導員をやっておりまして、そこへ預けられるこどもが、私らに泣いてね「今日も行かなあかん」と言うんですよ。あれを見てると、下の子が生まれて、お母さんは3人こどもがいてて大変だから、ちょこちょこ預けはるんですね。デイサービスの泊りのほうに。でも、それがやっぱり上の子にすると、すごく辛くて悲しくて、私らに「なんで行かなあかんの」とか言いながら、泣いて訴えてくることがちょくちょくありまして。預けることが悪いとは思わないし、私らは一切「お母さん、それはちょっとおかしいね」とかいうことは絶対言わないですけどね。でも、こどもの立場になると「自分だけ、なんで預けられるんや」っていうのがあって、この頃増えてきたので、見てるとちょっとなんか辛い思いをして、お母さんも大変なんやっていうことをちょっと言ってるんですけどね、私らは。そのへんはすごい感じます。

 

〇前橋委員長

 はい、どうもありがとうございます。こどもの立場ということで考えると、やっぱりショートステイの利用というのは、相当慎重に考えないと。一方で、ショートステイの利用を本当にしないといけないというような状況の場合については、そのニーズに対応できるような支援というのは、きちんと準備をしておく必要もありますし、やっぱりきちんと利用できるように進めていくということも一方では必要かなと。そのへんのところが、非常に難しいところではあると。また社会的養育の中で少し触れるところもあるかと思いますので、このこども相談センターと区の報告については、一応ここで終了とさせていただいて、次の議題に移りたいなと思います。

 次の報告のほうにお願いできますでしょうか。

 

〇友清こども青少年局子育て支援部こども家庭課長

 すみません、そうしましたら、こども家庭課長友清でございます。

 私のほうからは大阪市社会的養育推進計画 令和7年度から令和11年度についてご説明させていただきます。こちらの計画につきましては昨年度、こちらの児童福祉審議会でもご意見を委員の皆様から頂戴いたしまして、策定しまして、令和7年度から計画期間を開始してるところでございます。今回から新たに委員になられた方もいらっしゃるということですので、改めて計画の概要につきまして説明させていただきます。着座にて説明をいたします。

 資料3をご覧ください。まず1ページ目に、大阪市社会的養育推進計画の基本的な考え方、見直しの背景ですとか、そのポイントについてまとめております。左側の四角の中にありますとおり、平成28年の児童福祉法の改正におきまして、こどもの家庭的養育優先の原則が明記されました。これを受けて平成29年8月に新しい社会的養育ビジョンが示されたところでございます。平成30年7月に国から示されました「都道府県社会的養育推進計画の策定要領」におきましては、このビジョンを踏まえて、令和元年度末までに新たな計画を策定するということとされておりました。この策定要領を踏まえまして、令和2年度から11年度までの10年計画として定めたものが、大阪市社会的養育推進計画の前の計画、前計画になります。そのあと、矢印の下のほうですけども、令和4年6月に児童福祉法がまた改正されまして、こども家庭センターを中心とした子育て世帯に支援の体制強化などが盛り込まれ、この法改正の内容を反映した新たな計画策定要領というものが令和6年3月に示されました。これを受けて昨年度中に、令和7年度から11年度までの5年を計画期間とする新たな大阪市社会的養育推進計画を策定いたしました。見直しのポイントとしましては、資料の右下のほうにございますが、新計画では令和7年度から11年度までの5年間の計画としたこと、改正法の内容等を踏まえて体系を見直すと共ともに、「支援を必要とする妊産婦等の支援に向けた取組」と、「障がい児入所施設における支援」の2項目を新設したこと、そして記載事項についても、年度ごとの定量的な整理目標等を設定したこと、というのがポイントとなります。

 資料をめくっていただきまして2ページ目をご覧ください。こちら社会的養育の体制整備と基本的な考え方となります。児童福祉法におきましては、こどもの最善の利益を実現することが求められております。そのためにまずは、こども家庭センターにおいて、家庭支援事業等を活用した予防的支援による家庭維持のための最大限の努力を行います。そのうえで、代替養育が必要となった際には、家庭養育優先原則に基づき、まず里親・ファミリーホームから代替養育先を検討し、里親・ファミリーホームが適当でないこどもにつきましては、小規模かつ地域分散化された施設等への入所の措置を行います。また、家族との再統合が難しいこどもにつきましては、特別養子縁組を積極的に薦めます。

 資料3ページ目をご覧ください。こちらが新計画の構成となります。具体的な計画の内容は、第2章から第12章までとなります。下線を引いている第5章と第12章、この2項目が新計画より新たに追加になったものです。

 4ページをご覧ください。4ページ以降は、章ごとにポイントと取組方針、あとは定量的な整理目標を記載しております。時間の関係ございますので、本日は各章のポイントと取組方針についてのみ、ご説明させていただきます。目標につきましては、のちほどご確認いただきますようお願いいたします。

 それでは、4ページですけれども、「(2)当事者であるこどもの権利擁護の取組」でございます。こちらのポイントとしましては、令和4年の児童福祉法の改正によりまして、里親等委託・施設入所等措置、一時保護等決定時等に、「意見聴取等措置」というものが義務化されまして、さらに意見表明と支援事業につきましても制度化されました。取組方針は、令和6年度から意見聴取等措置、意見表明等支援事業を実施しております。こどもの権利擁護部会を新設しまして、学識経験者や弁護士などの委員がこどもの意見の対応状況を審議するなど、権利擁護に係る環境整備を進めております。計画期間におきましても、こどもが意見を表明する機会を保障し、こどもの意見を丁寧に聴き、意向を十分に尊重した上で、本人へ結果をフィードバックいたします。

 続いて(3)5ページです。「こども家庭支援体制の構築等に向けた取組」でございます。ポイントとしましては、改正児童福祉法におきまして、令和6年度からこども家庭センターの設置が努力義務化され、サポートプランの作成が義務付けられました。また新たに、子育て世帯訪問支援事業、児童育成支援拠点事業、親子関係形成支援事業が創設され、既存事業とともに家庭支援事業として位置付けられました。取り組み方針としましては、こども家庭センターの運営を開始し、これまで以上に関係機関が連携を図り、一体となった対応を進めることとしております。また、家庭支援事業につきましては、家事・育児訪問支援事業等を継続して実施いたします。また、児童家庭支援センターにつきましては、現在の1か所設置を維持しつつ、こども家庭センターとの連携や地域のこども家庭支援の推進に向けて、今後さらに検討してまいります。

 続いて、7ページをご覧ください。「(4)支援を必要とする妊産婦の支援に向けた取組」についてでございます。ポイントとしましては、改正児童福祉法におきまして、特定妊婦等に一時的な住まいや食事の提供、その後の養育等に係る情報提供や、医療機関等の関係機関との連携を行う、妊産婦等生活援助事業が法律上位置づけられ、そのため支援計画に新たに項目として追加いたしました。取組方針といたしましては、支援を必要とする妊産婦等には、妊産婦等生活援助事業により包括的な支援を行うことといたします。また、助産制度の実施のほか、妊産婦の身近な相談先となる各区保健福祉センターの職員に対する定期的な研修を行い、相談支援の充実を図ることとしております。

 続いて、8ページをご覧ください。「(5)代替養育を必要とするこども数の見込み」についてです。こちら代替養育を必要とするこどもの見込みですが、前計画と同様に代替養育を必要とするこどもの数を今こういった記載のとおり見込みを行いまして、令和11年度で1,071人と見込んでおります。その下、「(6) 一時保護改革に向けた取組」についてです。令和6年3月に国から「一時保護施設の設備及び運営に関する基準」等が示されたことから、それを踏まえまして、本市では4センター体制を確立できるよう、人材の確保・育成を行い、さらにこどもが意見を表明しやすい環境整備に努めることといたします。

 続いて、10ページをご覧ください。「(7)代替養育されているこどものパーマネンシー保障に向けた取組」についてでございます。ポイントとしましては、改正児童福祉法では、家庭養育優先原則とパーマネンシー保障の理念に基づくケースマネジメントを徹底し、こどもの最善の利益を実現することが求められております。そのため、代替養育を必要とするこどもについては、里親等の中から代替養育先を検討し、それが適当でない場合は、小規模かつ地域分散化された施設等への入所措置を行うとともに、理念に基づくケースマネジメントを継続する必要があります。取組方針といたしましては、こども相談センターにおきましては、理念に基づくケースマネジメントを徹底し、区役所と協働して保護者の養育を支援いたします。親子分離となったケースについては、保護者との関係などを整理してこども自身が理解できるよう支援しながら、家族再統合を進めます。また、家族再統合が難しい場合は、特別養子縁組を積極的に進めてまいります。

 続いて、12ページをご覧ください。「(8)里親等への委託の推進に向けた取組」についてでございます。ポイントとしましては、令和11年度のあるべき養育形態として、家庭養育優先理念に基づき、里親委託の推進とともに、施設においても本体施設をすべて家庭的な小規模グループケアとし、全てのこどもが家庭的な養育環境で生活できる環境を実現することとしております。里親委託率全体の目標といたしましては、令和11年度に36.5%と設定しております。

 続きまして、14ページをご覧ください。「(9)施設の小規模かつ地域分散化、高機能化及び多機能化・機能転換に向けた取組」についてでございます。ポイントとしましては、令和2年度から施設の小規模化・地域分散化を推進しておりますが、用地確保が困難で計画どおりに進捗していないこと、また、小規模かつ地域分散化に伴い、より少人数の職員体制となり、職員の負担はさらに大きくなっているという状況がございます。取組方針としましては、本体施設を全て家庭的な小規模グループケアとし、施設の小規模化・地域分散化に合わせて、本体施設における空きユニットを一時保護専用ユニットや子育て支援事業の実施場所として、順次転用を進めていくこととしております。また、こどもが安全に安心して十分なケアを受けられるよう、施設における支援力の強化を図ることとしております。

 続いて17ページをご覧ください。「(10) 社会的養護自立支援の推進に向けた取組」でございます。ポイントとしましては、法改正によりまして、自立援助ホームが児童自立生活援助事業所のⅠ型となり、児童福祉施設等で行うものをⅡ型、ファミリーホームや里親で行うものをⅢ型としまして、事業が拡充されました。また、社会的養護自立支援拠点事業が新たに創設され、社会的養護を経験された方への自立支援の重要性が一層明確となっております。取組方針としましては、児童自立生活援助事業の実施とともに、令和6年度より社会的養護自立支援拠点事業を実施しており、これらを適切かつ積極的に推進していくこととしております。

 続いて、18ページをご覧ください。「(11) 児童相談所の強化等に向けた取組」についてでございます。取組方針としましては、こども相談センターの体制強化に取り組むとともに、職員の専門性の向上を図ってまいります。また、引き続き、こども相談センター4か所体制に向けて取組を進めてまいります。  

 続きまして、20ページをご覧ください。「(12)障がい児入所施設における支援」についてでございます。こちら取組方針としましては、障がい児入所施設に対して、入所児童の状況、支援体制、施設の改修や建替計画等について適宜ヒアリング調査を実施し、各施設の状況に応じて、ユニット化等により児童ができる限り良好な家庭的環境において養育されるよう働きかけてまいります。

 最後、資料21ページ目になります。こちらの今後の計画の進捗管理についてでございます。一番下の四角囲みになりますが、児童福祉審議会の社会的養育専門部会がございますので、社会的養育専門部会におきまして、毎年度、計画関連施策について報告し、意見を聴取することで進捗を管理するとともに、必要に応じて見直しや改善を図るため、指標の数値の変化を確認しながら、目標の達成に向けて施策を推進してまいります。大阪市社会的養護推進計画につきましては以上になります。どうぞよろしくお願いいたします。

 

〇前橋委員長

 はい、どうもありがとうございました。社会的養育推進計画については、10年計画の後半の後期の計画、5年の計画が始まっているという状況で。

 

〇友清こども青少年局子育て支援部こども家庭課長

 失礼します。後期といいますか、今回は新しい計画として始まっているということです。

 

〇前橋委員長

 新しい計画として7年度から取り組まれているということで、改めてその新たな計画の説明をいただきました。これについてのご質問あるいはご意見等はいかがでしょうか。これもかなり幅広な計画になっております。施設とかそういう部分だけではなくて、在宅の部分、それから児童相談所とか一時保護所とか、そういうところも含めての計画ということになっておりますので、非常に広範な中身になっておりますが、いかがでしょうか。 

 

〇岡本委員

 はい、すみません。

 

〇前橋委員長

 はい、岡本委員、よろしくお願いします。

 

〇岡本委員

 すいません、質問というよりも今の現状報告だけさせていただきます。9番の施設の小規模化につきましては、今現在、11年までにできる限り小規模にしていこうと。ただ大阪の場合は100人施設とか、200人施設の定員がすごく多くて、いま12施設あるんですけど、100人以上というのは結構5~6か所あって大舎制といいまして、20人以上で生活するような建物が結構多かったんですが、それが2つ、3つに分割されたりとかしてまして、いま小規模化を進めております。地域小規模施設の地域の中に家を借りたり、それから買ったりして一緒に6人単位もしくは4人単位で生活していることが多いんですが、先ほど申しましたように、かなり大きな施設がたくさんありましたので、できるだけ11年までにということで、大阪市と協力しながら施設をやっていこうと思っているんですけども、なかなかそこらへんのところ、土地の購入、それからやはり物価高騰も非常に、特に建築資材に関しては厳しくて、国の補助金とそれから実際の金額が合わないところで差額が法人持ち、施設持ちになるところもあって、なかなか進んでいないのが現状でございますけども、なんとか11年までには、方向性としては進めていこうと。児童養護は12施設、それから乳児院は6施設でやって、1,071人のうちの里親支援率以外のところではそういう方向で進めていこうかなと思っております。以上です。

 

〇前橋委員長

 はい、ありがとうございます。現在の施設整備の、特に小規模化等ですね、地域化・小規模化そのへんのところについての現状のご説明でした。いかがでしょうか。

 

〇石田副委員長

 度々申し訳ないですけども、社会的養護の役割というのはすごく大事で、ここではものすごくいろんなメニューに取り組まれていると思うんです。ただ一方では、東京では小規模施設と維持するための人材が集まらないとかいう話も聞いています。ということは大阪はなんとかいま、岡本委員がおっしゃったように頑張っておられるのかも分からないけれども、いずれ人材不足、今でも社会的養護で働く人も希望する人も見つけるのが大変やということにもなってると思うので、できるだけそちらのほうにも、力を入れていただきたいなと思います。これは要望です。

 

〇前橋委員長

 はい、どうもありがとうございました。

 

〇松村こども青少年局子育て支援部長

 子育て支援部長の松村でございます。今、石田委員のほうから施設の人材確保の困難さにつきまして、ご意見をいただきましたけども、大阪市のほうでもいろんな施設のお声もお聞きしておりまして、6年度からですね、6年度に状況調査もさせていただいて、7年度から職員さんの定着支援事業というのを始めております。これにつきましては国費は入っておりませんでして、市単独で翌年度も勤務するよということを確認できましたら、年額18万円をお支払いするというものも単独で構築しまして、先ほどの岡本先生の発言にもありましたけど、小規模化していきますと、どんどんと職員さんが多数いりますので、そういうことを見越しながらですね、取組のほうは進めていきたいというふうに思っています。よろしくお願いいたします。

 

〇前橋委員長

 はい、ありがとうございます。大阪市では、市単独の事業として新たなそういう人材確保のための制度も構築していただいているというようなことでの紹介もありました。ウェブのほうで、永岡先生のお手が挙がっているようですので、お願いできますでしょうか。

 

〇永岡委員

 永岡です。養育推進計画、社会的養育の議論はずっとされてきたうえで、根幹をなす計画の内容までですので、とくに触れていないと思うんですけど、やはりこういう小規模化して地域の中で生活する場合には、地域のいろんな、社会福祉協議会もそうですし、民生委員、児童委員さんの働きもありますし、地域の人達の自治組織としての見守りやいろんな支えるしくみですね。そういうところとつなぐっていうか、これは守秘義務の問題などもあると思いますけども、そういう全体のネットワークのようなところもぜひ、推進していくうえでは必要なところで、多分そのへんはご検討していただいてることと思うんですけども、少しそういう点について、どういうふうに進めておられるか教えていただければと思います。

 

〇前橋委員長

 はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。地域とのさまざまな計画を進めるについての地域との連携の取り方とかですね、そういうふうなところでいま、こういうようなところで考えてるとかですね、そんなところはいかがでしょうか。里親支援なんかの場合は支援センターをそれぞれでつくって地域のいろいろな機関に出かけて行ったりとか、いろいろなイベントも取り組んだりとかっていうようなことも、それはまた全然別途で進められている訳ですが、何かそのようなところでありますでしょうか。

 

〇松村こども青少年局子育て支援部長

 失礼します。施設等のですね、地域とのつながりの強化のところなんですけども、やはり今施設のほうは、入所児童の受け入れが対応中心になってきますけども、やっぱり役割としましては、地域の子育て支援の支える基盤となる役割も担っていますので、この本体施設での力をつけていただいて、さらに蓄積された知識等をですね、地域の子育て支援のほうにも生かしていただくというか、というところの方向性のほうで進めたいと思っています。以上でございます。

 

〇前橋委員長

 はい、どうもありがとうございます。

 

〇佐藤こども青少年局長

 少し補足よろしいでしょうかね。本当に永岡委員がおっしゃるように、全てに行政がなにか間に合うのか、というと決してそんなことございませんので、それとあと、民生委員方々、それから地域区社協の皆様方、それから最近でいきますとこどもの居場所ということで、こども食堂とかですね、そういったものの地域の方が中心になられてやっていただいてまして、市社協さんにもお助けをいただいているような状態です。学校ももちろんこども達のことを見ていますし、いきいきでも見ておりますし、思いますのは、確たるしくみがあるわけではないですけども、どこかからそういう声がですね、活動いただいているNPOさんなりですね、どっかからこうそういう声が上がってきて、どうすればいいかなみたいなことが、例えば区役所の子育て支援室にいく、重篤な問題であればこども相談センターにいく、そういったあたりからですね、いろんなことがつながっていけばいいのかなというふうに思っています。だんだんそういった地域としての強さといいますか、実際に例えば、児童養護施設なんかでも地域の方々と、あるいは保育所さんとかでも地域の方々と一緒になって、いろんな取り組みなんかも日頃進めておられるなといくつか聞いておりますので、そういった自主的なものを含めているのかなと思っています。そのへん活動がうまくいくようにですね、いろんな支援を行政としてしていけたらなというふうに思っております。あと区役所さんでいきますと、いわゆる要対協の世界で要保護であったり、要支援であったり「このお子さん、このご家庭どうかな」ということに対して、メンバーの皆さんが集まられて、それについてケース会議なんかもされたりとかですね、そういう日頃の見守りみたいなものもありますので、そういったあたりでしんどい家庭が漏れていくことのないようにと、常に考えていきたいなと思います。ありがとうございます。

 

〇前橋委員長

 はい、どうもありがとうございました。

 

〇永岡委員

 ありがとうございました。よく分かりました。

 

〇前橋委員長

 ほか、いかがでしょうか。それでは、次の報告に移りたいと思います。では、報告3「こども・若者の声を聴く仕組み」についての説明をお願いいたします。

 

〇中村こども青少年局企画部企画課長

 こども青少年局企画部企画課長の中村です。こども・若者の声を聴く仕組みについて説明いたします。

 資料4-1をご覧ください。こども・若者の声を聴く仕組みにつきましては、冒頭から何度か出ておりますが、令和5年4月に施行されました「こども基本法」第11条の規定により、自治体において、こども施策を策定・実施・評価するにあたり、こども等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるということとされました。それを受けました、これまでの本市の取組でございますが、まず、令和6年度から当局が所管していますもうひとつの審議体でございます「こども・子育て支援会議」にまずは2名の、そして、令和7年度の今回の児童福祉審議会から冒頭ご紹介いたしました3名の「こども・若者委員」の方にそれぞれご就任いただいておるという状況でございます。

 また、令和5年8月以降、こども施策について思っていること、感じていることなどの声を聴くために、「こども・若者の声」というのをホームページ等で募集しておりまして、寄せられた声に本市の考えをお伝えするなどのフィードバックを実施しております。

 資料4-2と4-3には、小学生・中学生からそれぞれいただいた声と本市の考え方について、ホームページで公開しているものを付けさせいただいておりますが、本日、時間の関係もございますので割愛させて頂きます。

 資料4-1の裏側をご覧ください。「こども・若者の声」の仕組みがあるというふうにお伝えさせていただきましたが、「こども・若者の声」を聴くための具体的な取組を記載してございます。まず、令和7年度を始期といたします「大阪市こども計画」がございますが、そのこども計画につきまして、お手元のカラーの資料、大阪市こども計画「こども版」というのがございます。この冊子につきましては、先ほど申しあげました、「こども・子育て支援会議」の「こども・若者委員」さんのご意見によりまして、今回からこどもにわかりやすいものがあったほうがいいんじゃないかということで作成したものです。これにつきましては、小中学校をはじめとするこども関連施設に配付をするとともに、デジタルブックも作成しまして、今ホームページ上に上げております。この「こども版」につきましては、すべての小中学生のお子さんにお配りするということがなかなかできかねますことから、小中学生のお一人一人には、「こども版」の10ページをご覧いただければと思うんですけれども、「みなさんの声をきかせてください」ということで、ここが「こども・若者の声」を聴くというもののコアになってくるところかなと思うんですけれども、この内容を記載したチラシを市内すべての小中学生に配付するべく、いま調整等進めておるところでございます。また、「こども・若者の声」のさらなる周知につきましては、市の広報紙で掲載したり、X、LINE等のSNSを活用しまして、広く「こども・若者の声」の募集について周知をしておるところでございます。

 今後も、「こども・若者の声」を聴く仕組みを整えまして、広く声を聴くことにより、こども施策の充実を図ることができるよう努めてまいりたいと思っております。私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

 

〇前橋委員長

 はい、どうもありがとうございました。この件についてご意見あるいはご質問等はいかがでしょうか。これは「こども・子育て支援会議」との関連もあるというところではあるんですけれども、若者委員の方に、感想で結構ですので何か、はい。では、大野委員からいかがでしょうか。

 

〇大野委員

 ありがとうございます。本日ね、本当にこどもの声を聴くというところの大切なところと、普段やっぱり発達障がいのこどもだったりとかと関わっていくと、素直に伝えることができるのかなという不安はあるので、これのことを大人が知って、そこを大人がこどもの声を聴くんだという姿勢だったりとか、学校の先生から対応されるときにどういうふうに回答できるような仕組みにするかというところもあわせて大切なのかなと感じました。以上です。

 

〇前橋委員長

 はい、どうもありがとうございました。それでは続いて、小田委員、お願いできますでしょうか。

 

〇小田委員

 小田と申します。私もこれを見させていただいたときに、「こども版」ではないほうの大阪市のこども計画を実際に拝見させていただいていて、ちょっと見にくいなと感じていたところがあったので、とても本当にカラフルな感じで、こどももわかりやすいというか、大人から言われて読むんではなくて、こども自身が読みたくなるような冊子になっているんではないかなというふうに思っています。

 1点気になったのが、いま外国籍だったり、外国にルーツを持つ方とかこどもがいらっしゃると思っていて、そのときに多言語に対応したものとか、そういったものを作成する予定はあるのかを教えていただければと思います。

 

〇前橋委員長

 はい、どうもありがとうございます。貴重なご意見、あるいはご質問ということなんですが、いかがでしょうか。

 

〇中村こども青少年局企画部企画課長

 貴重なご意見ありがとうございます。おっしゃったように、まずは、こどもの方が自発的に声を上げるのがもちろん一番理想ではあるんですけれど、そういうわけにもなかなかいかないので、結局、大人がどれだけ理解をするかというのがすべてのこども施策にとって重要なことなのかなとは思いますので、そのあたりをまた考えながらいきたいと思っております。ありがとうございます。

 そして外国語なんですけども、今現在、この冊子そのものを翻訳するというところまではまだいけてはないんですけども、今ホームページ上に上げておりますので、どこまで正確かというのはございますが、翻訳ソフトなりにかけることができる仕組みにはなっています。ただ、これをそのまま現在、外国語に翻訳して、印刷までかけるところまでは今こちらのほうでは検討できていない状況なので、どういうかたちでお伝えするのが一番いいのかも含めて、考えていきたいなと思っております。以上になります。

 

〇前橋委員長

 はい、ありがとうございました。小田委員さん、よろしいですか。

 

〇小田委員

 はい、ありがとうございます。

 

〇前橋委員長

 はい、どうもありがとうございました。ほか、いかがでしょうか。ほかの先生方、よろしいでしょうか。それでは、この報告については以上ということにさせていただきたいと思います。

 続きまして、報告事項4として、「各部会の審議状況等について」事務局からの説明をお願いします。

 

〇中村こども青少年局企画部企画課長

 はい、それでは引き続きまして説明いたします。各部会の審議状況等につきまして、資料5に沿って説明をいたします。

 この開催状況につきましては、前回の児童福祉審議会のあと、令和6年12月4日から昨日までの各部会の開催状況を記載してございます。この間、さまざまな部会を開催していただいております。時間もございますので、記載のとおりでございますので、またご確認いただければと思います。以上でございます。

 

〇前橋委員長

 はい、ありがとうございます。非常に簡潔な説明でした。

 委員の先生方、いかがでしょうか。ここの委員の先生方、各部会でいろいろとご検討いただいている先生も多いと思うんですけど、どうでしょうか。

 この資料の中に、それぞれの部会の説明とか中身も含めてですね、場所を含めて記載がありますので、それをご覧になっていただければというようなことですけれども。それでは、今の報告4については以上ということで、おさえていただきたいと思います。

 次、報告事項5「その他」ということになっておりますけれども、事務局のほうで何かございますでしょうか。

 

〇中村こども青少年局企画部企画課長

 特にございません。ありがとうございます。

 

〇前橋委員長

 はい。特にないということですので、それでは本日の議題はこれにて終了をいたします。委員の先生方、またウェブでご参加いただいた先生方、ご協力をありがとうございました。それでは、進行を事務局のほうにお返ししたいと思います。お願いします。

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理

 前橋委員長様、ありがとうございました。閉会にあたりまして、佐藤局長からご挨拶があります。

 

〇佐藤こども青少年局長

 長時間にわたりまして皆様方からご意見いただきまして、ありがとうございました。

 議決いただきました、新設の専門部会でございますけど、山内委員からも研修等において不断の現場の理解をあげていくことの必要性でありますとか、石田副委員長からも、ハードルをむしろ上げすぎずにですね、いろんなことが出てくるほうがいいんではないかとか、そういった貴重なご意見をいただきました。なにぶん、初めての部分ではございますので、不適切保育の通告といいますか、そういったお知らせには、これまでも対応してきましたけれども、こういったかたちでの対応は初めてではございますので、丁寧に対応しながら知見を積み重ねて、フィードバックをしていきたいというふうに思っております。

 それから、社会的養育の推進計画でございますとか、虐待通告の状況ですとか、そういったあたりからもいろいろとご参考になる意見をいただきました。子育て世帯をどうレスパイトしていくというか、支援をしていくのかという。今大阪市も、もちろん保育所の待機児童をなくすであるとか、いろいろなことをやっているんですけれども、在宅で育児をされている方を、いかに孤立させずに支えていくかというところで、在宅支援にも今、大阪市としては大きく目を振り向けております。家庭が難しいところについてはもちろん、社会的養護も含めてですね、フォローしていくということになりますけれども、そういったあたりも引き続きやっていきたいと思いますし、今日も「こども・若者委員」のお二方からもご発言いただきましたけれども、ちょっと褒めていただきましたが、こども計画の「こども版」は「こども・子育て支援会議」のほうの若者委員から、そういうのが要るんじゃないかというご指摘をいただきまして、「これはとてもじゃないけど、こどもには伝わらないです」というお話から始まって、実は考えさせていただいた、そういうこともございます。我々どうしても日々、なにぶん懸命にやっているつもりではございますけれども、やはり現場からのいろいろなご意見ですとか、それから世代を超えた方々からのご意見ですとか、そういうことをこの場で聞かせていただく度にですね、新たな気づきと、またそれを我々としても、それをなんとか消化していこうという思いでございますので、いつも大変有意義な会議をありがたいと思っております。お忙しい中、お時間をいただきましたが、これからも頑張ってまいりますので、どうぞ皆様方の引き続きのご協力、どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。

 

〇髙島こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理

 最後に事務連絡ですが、本日の議事録を作成し、市ホームページに掲載する必要があります。議事内容を文字にできましたら、発言内容にお間違いがないかご確認の依頼をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 それでは、これをもちまして第11回 大阪市児童福祉審議会を閉会させていただきます。委員の皆様方には本日お忙しいなか、ご審議ありがとうございました。

 お忘れ物がございませんよう、お気をつけてお帰りください。ウェブ参加の委員におかれましては、退席ボタンを押してください。

 ありがとうございました。

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