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放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の新規開設をお考えの方へ

2026年4月7日

ページ番号:676023

放課後児童健全育成事業について

児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第6条の3第2項において、「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業」として規定されており、放課後児童健全育成事業を行う場所を「放課後児童クラブ」といいます。

本市には、民設民営の放課後児童クラブがあります。


放課後児童クラブを運営するための基準について

事業実施には、事業者において実施場所を確保していただく必要があります。

主な基準 

(設備)

・遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた専用区画を設ける

・支援の提供に必要な設備及び備品等を備える

・専用区画の面積は、児童一人につきおおむね1.75㎡以上であること

・専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない

(職員)

・開所時間中に放課後児童支援員を2人以上置かなければならない

ただし、その1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。)に代えることができる。

(開所時間)

・小学校の授業の休業日      1日につき8時間以上

・小学校の授業の休業日以外の日 1日につき3時間以上

(開所日数)

・1年間に291日以上


放課後児童クラブにおける活動について

遊ぶ

・放課後児童クラブにおける遊びは、一人で遊ぶ、数人で遊ぶ、大勢で遊ぶ等

くつろぐ

・疲労の回復や気分転換のための休息、こども同士の語らいの団らん等

生活に必要なことをする

・身の回りの整理整頓、衣類の調整、清潔の維持、おやつや学校休業日の昼食等

自主的に学習をする

・宿題、自習等の学習活動等

集団で生活するために必要なことをする

・集団での生活を維持するための係活動・当番活動、遊び場の清掃等の地域活動等

静養する

・病気になったりケガをしたりした時、気持ちを鎮める必要がある場合等に一時的に安全で安心できるところで心身を休める等

行事等を実施する

・年度初めの新たな出会いや年度末の別れの際等のこども達の生活の節目に行う行事や季節の行事、表現活動や鑑賞等の文化的な活動等の取組をする等


※塾やスポーツクラブなどの事業は、放課後児童健全育成事業として実施することはできません。

放課後児童クラブを新規開設するための手続きについて

「放課後児童健全育成事業開始届」に必要書類を添えて本市へ提出していただく必要があります。

事業実施には、事業者において実施場所を確保していただく必要があるなど、さまざまな要件がございますので、届け出をご検討の場合は、事前に下記「問合せ先」までお問い合わせください。

留守家庭児童対策事業補助金について

・放課後児童健全育成事業を実施する放課後児童クラブを対象に、その運営に要する経費の一部を補助しています。

・新規補助金にかかる実施承認申請の受付は、1~2月頃に行います。

・予算の状況によって新規の受付を行わない場合があります。


留守家庭児童対策事業補助金交付要綱は、こちら


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このページの作成者・問合せ先

大阪市 こども青少年局企画部青少年課放課後事業グループ

住所:〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 大阪市阿波座センタービル3階

電話:06-6684-9573

ファックス:06-6684-9283

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