ページの先頭です
メニューの終端です。

大阪市此花区役所衛生委員会要綱

2022年12月27日

ページ番号:201697

(目 的)

第1条      この要綱は、大阪市此花区役所衛生委員会(以下、「委員会」という)の任務、構成、運営その他必要な事項を定め、健康障害と労働災害の防止を推進することにより、職場における職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

 

(任 務)

第2条  委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項を調査審議し、必要に応じ、区長に意見を述べるものとする。

(1)職員の健康障害を防止するための基本的な対策に関すること。

(2)職員の健康の保持増進を図るための基本的な対策に関すること。

(3)労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係る者に関すること。

(4)前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。

 

(構 成)

第3条  委員会は、委員長及び委員10名をもって構成する。

 

(委員長及び委員の選任)

第4条  委員長は、総務課長とする。

2  委員は、衛生管理者、産業医及び衛生に関し経験を有するもののうちから、区長が指名するものとする。

   ただし、その半数は、大阪市職員労働組合此花区役所支部が推薦するものとする。

 

(委員長の職務及び代理)

第5条  委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2  委員長に事故ある時は、委員長の指名した委員がその職務を代理する。

 

(委員長及び委員の任期)

第6条  委員長の任期は、総務課長としての在任期間とする。

2  委員の任期は、毎年4月1日から1年間とする。補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

 

(運 営)

第7条  委員会は、必要に応じ委員長が招集し、これを開催する。ただし、3分の1以上の委員から、委員会に付すべき事項を示して開催請求があったときは、委員会を開催しなければならない。

2  委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことが出来ない。

3  委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

4  委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

5  委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外のものを出席させ、そのものの意見を聞くことができる。

 

(庶 務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

 

(議事録)

第9条 委員長は、委員会における議事の記録を作成し、これを3年間保存しなければならない。

 

(実施の細目)

第10条 この要綱の実施、その他、委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。

 

附 則

 この要綱は、平成8年7月1日から実施する。

 

附 則

  改正 平成 9年4月1日 一部改正

  改正 平成14年4月1日 一部改正

  改正 平成15年4月1日 一部改正

  改正 平成16年4月14日 一部改正

  改正 平成18年6月28日 一部改正

  改正 平成21年6月18日 一部改正

  改正 平成21年10月15日 一部改正

  改正 平成23年4月1日 一部改正

  改正 平成24年8月1日 一部改正

   改正 令和3年7月1日 一部改正

   改正 令和4年4月1日 一部改正

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 総務課

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)

電話:06-6466-9625

ファックス:06-6462-0942

メール送信フォーム