此花区長職員表彰実施要綱
2023年11月20日
ページ番号:201972
(趣旨)
第1条 この要綱は、此花区役所に勤務する職員に対して、大阪市職員表彰規則(昭和29年大阪市規則第31号)第9条1項の表彰を行うために必要な事項を定めるものとする。
(表彰対象)
第2条 表彰の対象は、此花区役所に勤務する職員(2人以上のグループを含む。)とする。
(表彰事由)
第3条 表彰事由は、次の各号のいずれかとする。
(1) 市(区)政の推進に関し顕著な功績のあった者
(2) 市民サービスの向上に努め模範となる善行のあった者
(3) 業務の改善、能率化に努め模範となる善行のあった者
(4) 職員全体の名誉を高め信用を深めるような模範となる善行のあった者
(5) 災害・事件・事故を未然に防止し、又は非常の際に顕著な功績のあった者
(表彰の要件)
第4条 表彰は、第3条の各号のいずれかに該当する者(以下「当該職員」という)のうち、次のいずれの要件にも該当する者に対して行う。なお、(2)の課長等の認定及び(3)の認定に当たっては、所属長表彰実施要綱(昭和33年10月9日 労第508号)4の(1)から(4)までの各点に十分留意して行うこととする。
(1) 当該職員について、次の1から3の事由のいずれかに該当していること。
1 当該職員の行動等に対して、市民から感謝や賞賛を内容とする「市民の声」等が寄せられていること。
2 市民サービスの向上や業務の改善などをめざした実現可能で具体的なアイデアの提案や実践を行っていること。
3 担当する業務に関して他の模範として推奨すべき業績又は善行のあること。
(2) 当該職員について、上司である課長(当該職員が課長級の職員である場合には、区長又は副区長)が表彰に値すると認め、推薦書による申請を行っていること。
(3) 当該職員について、推薦書に基づき区長が表彰に値すると認めること。
(表彰を行う者)
第5条 表彰は、区長が行う。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状の授与、又は感謝状の贈呈により行う。
2 表彰には、副賞として賞金又は賞品を添えることができる。
(表彰の時期)
第7条 表彰は、毎年一定の時期を定めて行う。但し、必要があるときは、随時これを行うことがある。
(表彰の公表)
第8条 表彰を受けた者については、その氏名及び表彰事績等を庁内ポータルに登載して公表するとともに、各課長は所属の全職員に対して周知を行う。
(施行の細目)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
この要綱は、平成25年7月19日から施行する。
この要綱は、平成30年1月1日から施行する。
この要綱は、令和5年11月17日から施行する。