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大阪市立此花区民ホール使用許可及び使用期間等にかかる取扱要綱

2024年6月14日

ページ番号:202470

(趣旨)

第1条     この要綱は、大阪市立此花区民ホール(以下「区民ホール」という。)の使用許可及び使用期間に関し、大阪市コミュニティ振興施設条例及び大阪市コミュニティ振興施設条例施行規則に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(使用許可の申請)

第2条     区民ホールの施設の使用の許可を受けようとする者は、所定の申請書に次に掲げる事項を記載してこれを指定管理者に提出しなければならない。

(1)申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地)

(2)使用の日時

(3)使用の目的

(4)使用する施設及び付属設備

(5)入館者の予定人員

(6)その他指定管理者が必要と認める書類

2 前項の規定により申請した事項を変更するときは、あらかじめ所定の申請書にて指定管理者の許可を受けなければならない。

3 第1項の申請は、使用期日の6月前の日から受理するものとする。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、同日前においても受理することがある。

 

(使用期間の制限)

第3条    区民ホールの施設の使用は、引き続き3日を超えることができない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

 

(使用許可の申請の優先)

第4条   指定管理者は、次の各項に掲げる使用については、第2条第3項ただし書に基づき、使用期日の6月前の日前であっても、使用期日の9月前を限度として優先して使用する申請(以下、「優先使用」という。)を受理することができるものとする。

2 次の各号に掲げる使用であって、此花区におけるコミュニティ活動の振興並びに地域における文化の向上及び福祉の増進に直接寄与するものと認められるもの。

(1)大阪市が主催又は共催する事業を行うための使用

(2)区民ホールの指定管理者が主催又は共催する事業を行うための使用

(3)大阪市からの委託による事業を行うための使用

(4)地域振興、社会福祉、社会教育等に関する団体で、別表に定めるもの及びこれに準ずる団体が行う行事又は集会

3 公職選挙法に基づき、此花区選挙管理委員会が投開票又は選挙会を執行するための使用

4 行政機関及びこれに準ずる機関が此花区民を対象とした事業を行うための使用

 

(使用期間の制限の解除)

第5条       指定管理者は、前条第2項第2号並びに第3項及び第4項に掲げる使用があったときは、第3条に規定するただし書に基づき、引き続き3日を超えることができるものとする。

 

(優先使用の申請)

第6条       優先使用の申請については、第2条の定めにより、使用期日の9月前の日から6月前の日の前日までに指定管理者に提出しなければならない。

 

(使用許可)

第7条       指定管理者は、第2条及び前条の申請があったときは、当該申請の書類及び申請内容を審査し、許可すべきものと認めたときは、2日以内に許可を決定するものとする。

 

(優先使用内容の掲示)

第8条   指定管理者は、第6条の申請があったときは、申請のあった日の7日以内の日から当該使用期日の6月前の日まで、区民ホール内に、使用日時、使用室名等を掲示するものとする。

 

(使用権譲渡の制限)

第9条     第7条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用権の譲渡、又は他人に使用させてはならない。

 

 

附 則

この要綱は、平成20年6月15日から施行する。

附 則

この要綱は、平成22年4月9日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 

別表

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