大阪市此花区地域支援調整チーム設置要綱
2023年12月8日
ページ番号:203018
(設置)
第1条 保健福祉全般に関する各種施策の連絡調整等を行うため、大阪市此花区地域支援調整チーム(以下「調整チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整チームは、次に揚げる業務を行う。
(1)区内の保健福祉に関する実態の把握の上、課題集約を行い市レベルの委員会等への提言
(2)保健福祉サービスに関する総合調整及び推進のための企画立案
(3)関係行政機関、関係団体および福祉、医療施設等(以下「関係機関」という。)相互の情報交換、調整、研究
(4)地域ネットワーク委員会活動に対する支援
(5)前各号に掲げるものほか、保健福祉サービスの調整及び推進に必要な事項
(組織)
第3条 調整チームは、座長及び委員で組織し代表者会議と実務者会議を設置する。
2 座長は区長をもって充て、代表者会議委員は、別表第1に掲げる団体の代表者及び、別表第2に掲げる職にある者とする。
3 実務者会議委員は、別表1に掲げる団体の実務者及び別表2に掲げる行政関係の担当者とする。
(座長)
第4条 座長は、調整チーム(代表者会議・実務者会議)を代表し、業務を総理する。
2 座長に事故ある時は、あらかじめ座長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 調整チームの会議は、座長が召集する。
2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見または説明を聞くことができる。
(実務者会議等)
第6条 代表者会議の下に実務者会議を設置する。
2 実務者会議の下に個別の支援方針を検討する地域ケア会議を設置する。
3 実務者会議は、必要に応じて専門部会を設置することができる。
(事務局)
第7条 代表者会議の事務局を此花区保健福祉センター保健福祉課内に置き、事務局は代表者会議の事務を処理する。
2 実務者会議及び地域ケア会議の事務局を此花区社会福祉協議会内に置き、事務局は実務者会議及び地域ケア会議の事務を処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、代表者会議、実務者会議及び地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附 則
1.この要綱は、平成17年7月29日から施行し、平成17年7月3日から適用する。
2.此花区高齢者サービス調整チーム設置要綱は廃止する。
附 則
この要綱は、平成20年3月14日から施行する。
別表第1
○ 地域団体関係
社会福祉協議会、地域振興会、民生委員協議会、地域女性団体協議会、
老人クラブ連合会、PTA協議会、体育厚生協会、医師会、歯科医師会、
薬剤師会、コミュニティ協会、人権啓発推進協議会、母と子の共励会
青少年指導員連絡協議会、身体障害者連合会
○ 保健・医療・福祉関係機関
区在宅サービスセンター(区社会福祉協議会事務局長)、老人福祉センター、
学校園、社会福祉施設、
ボランティア団体
○ 行政関係
警察署、消防署
別表第2
○ 行政関係
区役所(区長、総合企画担当課長)
此花区保健福祉センター (医務主幹、保健福祉課長、生活支援担当課長)
大阪市中央こども相談センター(相談支援担当課長)
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