大阪市此花区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議設置運営要綱
2023年12月8日
ページ番号:203408
(設置)
第1条 障がい者・高齢者虐待防止の適切な実施を図るため、行政、関係機関、関係団体及び障がい者・高齢者の福祉に関する職務に従事する者等が、障がい者・高齢者虐待を取り巻く状況や考え方を共有化し、有機的に連携協力していくことが重要であることに鑑み、大阪市此花区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議(以下「区連絡会議」という。)を設置する。
(業務)
第2条 区連絡会議は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)障がい者・高齢者虐待防止に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(2)障がい者・高齢者虐待防止に関する広報・啓発活動の推進
(3)障がい者・高齢者虐待防止に関する意見交換及び現状の把握
(4)その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項
(構成)
第3条 区連絡会議は、別表に掲げる団体及び行政関係機関において障がい者・高齢者虐待防止に関連する職務に従事する者によって構成する。また、必要に応じ適切な助言者等の参加を求めることができる。
(区連絡会議の議長)
第4条 区連絡会議の議長は、保健福祉課長をもって充てる。
2 議長に事故のあるとき、または欠けたときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代理する。
(部会の設置)
第5条 議長は、連絡会議の協議事項に関し、必要に応じて次の部会を開催することができる。
(1)障がい者虐待防止部会
(2)高齢者虐待防止部会
2 前項に規定する各部会は、別表に掲げる機関により構成する。
(守秘義務)
第6条 区連絡会議の構成員及び出席者は、正当な理由なく、区連絡会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 区連絡会議の庶務は、区保健福祉センター保健福祉課において行い、区連絡会議の運営事務等を行う。
(市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議との連携)
第8条 区連絡会議は、市で開催される市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議と密に連携し、相互の情報交換をはじめ障がい者・高齢者虐待防止の円滑な実施を支援する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、区連絡会議の運営について必要な事項は議長が別に定める。
附 則
この要綱は平成20年1月17日から施行する。
附 則
この要綱は平成25年2月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成26年1月24日から施行する。
附 則
この要綱は平成29年1月31日から施行する。
附 則
この要綱は令和元年12月3日から施行する。
障がい者虐待防止部会 | 高齢者虐待防止部会 | |
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関係団体・機関 | 医師会 歯科医師会 薬剤師会 民生委員児童委員協議会 社会福祉協議会 障がい者相談支援センター 障害者自立支援サービス事業者代表 身体障害者連合会 此花区作業所連絡会代表 | 医師会 歯科医師会 薬剤師会 民生委員児童委員協議会 社会福祉協議会 地域包括支援センター 総合相談窓口 医療機関 介護老人福祉施設 訪問看護ステーション連絡会 居宅介護支援事業所連絡会 訪問介護事業所連絡会 通所介護事業所連絡会 |
行政関係機関 | 此花警察署生活安全課 此花消防署 保健福祉課 | 此花警察署生活安全課 此花消防署 保健福祉課 |
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