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此花区役所 広聴広報委員会等設置要綱

2023年2月1日

ページ番号:206938

(設 置)

第1条   此花区役所(以下「区役所」という。)の広聴広報事務について検討等を行うため、此花区役所広聴広報委員会(以下「委員会」という。)を置き、その下に広聴広報担当者会議(以下「担当者会議」という。)を置く。

(組 織)

第2条   委員会は、委員長及び委員で組織する。

2 委員会の委員長は区長をもって充て、委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 担当者会議は、前項に規定する委員が推薦する者で組織する。

4 担当者会議の座長は、 まちづくり推進課総合企画担当課長が指名する者をもってあてる。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1)広聴広報に関すること

(2)その他、区長が必要と認める事項に関すること

2 担当者会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1)広聴広報に関する軽易または定例的なこと

(2)広聴広報にかかる企画等に関すること

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、委員会を招集し、議事その他の会務を総理する。

2 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

3 座長は、担当者会議を招集し、主宰する。

(関係者の出席)

第5条 委員会又は担当者会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶 務)

第6条 委員会及び担当者会議の庶務は、総合企画担当において処理する。

(施行の細目)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

 

 

附 則

1 この要綱は、平成21年6月17日から施行する。

2 大阪市此花区役所広告媒体への広告掲載審査委員会設置要綱(平成19年8月1日制定)は、廃止する。

 

附 則

1 この改正要綱は、平成22年4月1日から施行する。

 

附 則

1 この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。

 

附 則

1 この改正要綱は、平成24年8月1日から施行する。

 

附 則

1 この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。

 

附 則

1 この改正要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

附 則

1 この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

別表

 副区長、総務課長、まちづくり推進課長、総合企画担当課長、危機管理担当課長、教育支援・環境担当課長、窓口サービス課長、保健福祉課長、保健担当課長、生活支援担当課長

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このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 まちづくり推進課総合企画グループ

〒554-8501大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)

電話:06-6466-9683

ファックス:06-6462-0942

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