此花区役所 広聴広報委員会等設置要綱
2023年2月1日
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(設 置)
第1条 此花区役所(以下「区役所」という。)の広聴広報事務について検討等を行うため、此花区役所広聴広報委員会(以下「委員会」という。)を置き、その下に広聴広報担当者会議(以下「担当者会議」という。)を置く。
(組 織)
第2条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員会の委員長は区長をもって充て、委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 担当者会議は、前項に規定する委員が推薦する者で組織する。
4 担当者会議の座長は、 まちづくり推進課総合企画担当課長が指名する者をもってあてる。
(所掌事務)
第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)広聴広報に関すること
(2)その他、区長が必要と認める事項に関すること
2 担当者会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)広聴広報に関する軽易または定例的なこと
(2)広聴広報にかかる企画等に関すること
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会を招集し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
3 座長は、担当者会議を招集し、主宰する。
(関係者の出席)
第5条 委員会又は担当者会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶 務)
第6条 委員会及び担当者会議の庶務は、総合企画担当において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成21年6月17日から施行する。
2 大阪市此花区役所広告媒体への広告掲載審査委員会設置要綱(平成19年8月1日制定)は、廃止する。
附 則
1 この改正要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
1 この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
1 この改正要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附 則
1 この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
1 この改正要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
1 この改正要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表
副区長、総務課長、まちづくり推進課長、総合企画担当課長、危機管理担当課長、教育支援・環境担当課長、窓口サービス課長、保健福祉課長、保健担当課長、生活支援担当課長
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