此花区行政連絡調整会議小会議運営要綱
2025年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、此花区行政連絡調整会議設置要綱第5条の規定により設置する此花区行政連絡調整会議小会議(以下、「小会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 小会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 此花区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)における協議内容の円滑な推進のための連絡調整に関すること。
(2) 区民からの要望や苦情等の速やかな処理のための連絡調整に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、連絡調整会議が小会議において検討することが必要と認める事項の協議に関すること。
(組織)
第3条 小会議は、別表に掲げる連絡調整会議その他の組織の係長級及び技能統括主任等で組織する。
2 小会議の幹事長は、此花区役所政策共創課担当係長から区長が指名する。
3 小会議に幹事を若干名置くことができる。
(運営)
第4条 小会議の会議は、此花区役所政策共創課長が定例日に前条第1項に定める者を招集して行う。
2 幹事長は、必要に応じて、連絡調整会議に対し、小会議の会議を臨時に開催することを要請することができる。
3 小会議の会議は、必要に応じて、調整・検討事項を関係者のみで開催することができる。
(報告)
第5条 幹事長は、必要に応じて、小会議の結果について連絡調整会議に報告することができる。
(庶務)
第6条 小会議の庶務は、此花区役所政策共創課において行う。
附 則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年4月2日から施行する。
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(別表)此花区行政連絡調整会議小会議構成員
大阪府此花警察署
此花消防署
建設局 野田工営所
建設局 扇町公園事務所
環境局 西北環境事業センター
大阪広域環境施設組合 舞洲工場
大阪港湾局 営業推進室
大阪港湾局 計画整備部施設管理課緑地管理担当
此花区役所 政策共創課
此花区役所 地域サポート課地域サポート担当
此花区役所 保健福祉課福祉担当
此花区役所 保健福祉課保健担当
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