此花区役所 市民協働スペース管理運営要綱
2013年9月24日
ページ番号:235896
(趣旨)
第1条 この要綱は、区役所庁舎管理規則(平成19年大阪市規則第48号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、此花区役所市民協働スペース(以下「協働スペース」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定める。
(協働スペースの目的)
第2条 協働スペースは、地域の振興、住みよいまちづくりの推進、区民の健康・福祉の向上、人権意識の向上、教育や文化の振興、環境の美化・保全など公益的活動を行う地域団体、NPO法人、ボランティアグループなどの団体及び個人(以下「団体等」という)に対し、その活動と相互の情報交流の場を提供することにより、市民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
(管理責任者)
第3条 協働スペースの管理は、管理責任者が行う。
2 管理責任者は、まちづくり推進課長をもって充てる。
(利用者)
第4条 協働スペースを利用できる団体等は、此花区において、次のいずれかの活動をしている団体、グループまたは個人である。
(1) 地域の振興及びまちづくりの推進に関すること
(2) 地域における社会福祉や健康づくりに関すること
(3) 地域の人権及び教育に関すること
(4) 地域の歴史・文化及び芸術に関すること
(5) 地域の環境の美化・保全に関すること
(6) 地域の安心・安全なまちづくりに関すること
(7) 地域の子育て支援や青少年の健全育成に関すること
(8) その他地域の公益的活動に関すること
2 次のいずれかに該当する団体等は、利用することができない。
(1) 政治若しくは宗教に関する活動又は営利を目的とする活動を行っている団体等
(2) 暴力その他反社会的な活動を現に行い又は行うおそれがある団体等
(3) その他市民協働スペース利用委員会(以下「委員会」という)が公益的活動に該当しないと認める団体等
3 市民協働スペース利用委員会は、必要があると認めるときは利用申し込みをした団体等に対し、その活動状況の報告を求めることができる。
(利用時間)
第5条 協働スペースの利用時間は、区役所の開庁日のうち平日午前9時から午後5時30分までとし、原則として2時間以内とする。
2 前項の利用時間については、管理責任者が必要と認めるときは、この限りでない。
(利用申込)
第6条 協働スペースの利用については、3ヶ月前から申込を受け付け、あらかじめ管理責任者に対し、利用申込書を提出し、承認をうけなければならない。
(行為の禁止)
第7条 協働スペース内では、火気を使用し、喫煙し、食事するなど、他に迷惑となるような行為をしてはならない。
(利用の制限等)
第8条 管理責任者は、協働スペースの利用者が次のいずれかに該当するときは、協働スペースの利用を制限し若しくは禁止し、掲示若しくは配架をしているものを撤去し、又は第6条の規定による承認を取り消すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき
(2) 施設を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき
(3) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けた事実が明らかになったとき
(4) 利用が政治若しくは宗教に関する活動又は営利を目的とする活動に当たると認められるとき
(5) 掲示若しくは配架をしているポスター等の内容が政治若しくは宗教に関するもの又は営利を目的とするものであると認められるとき
(6) 利用内容又は掲示若しくは配架をしている内容が、人権侵害等に当たると認められるとき
(7) 公衆に不快の念を与え、又は危害を加えるおそれがあると認められるとき
(8) 第4条第1項各号に掲げる目的に反する利用と認められるとき
(9) 区役所業務に支障が生じると認められるとき
(10) 第7条の規定に違反していると認められるとき
(11) 前各号に掲げるもののほか、管理又は運営上支障があると委員会が認めたとき
(施行の細目)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協働スペースの管理及び運営に関して必要な事項は、管理責任者が別に定める。
附則
平成21年10月1日 施行
平成24年8月1日 一部改正
平成25年4月1日 一部改正
平成26年4月1日 一部改正
平成29年4月1日 一部改正
令和4年4月1日 一部改正
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