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此花区役所 市民協働スペース利用委員会運営要領

2013年9月24日

ページ番号:235899

第1 市民協働スペース利用委員会

   市民協働スペースの適切な利用を促進するため、市民協働スペース利用委員会 (以下「委員会」という。)を設置する。

     委員会は、市民協働スペースの利用に関し疑義があるとき、団体等から必要な事項について聴取し、使用の可否、制限や取り消し等を審議する。

 

第2 構成

   委員会は、次のメンバーをもって構成する。

  (1) 総務課長

  (2) まちづくり推進課長

  (3) 総合企画担当課長

    

第3 座長

 1 委員会に座長を置き、まちづくり推進課長をもって充てる。

 2 座長は会務を総理する。

 3 座長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理する。

 

第4 議事

 1 委員会の会議は、座長が招集する。ただし、座長が特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときは、持ち回りにより審議することができる。

 2 委員会の議事は、過半数で決し、可否同数のときは座長の決するところによる。

 3 座長は、必要があると認めるときは、此花区役所の担当課長その他の職員、区民その他適当と認める者に委員会の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

 

第5 その他

 1 委員会の庶務は、まちづくり推進担当において処理する。

 2 この要領に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は座長が定める。

 

附則

 

平成21年10月1日  施行

平成24年8月1日  一部改正

平成25年4月1日  一部改正

平成26年4月1日  一部改正

平成29年4月1日 一部改正

令和4年4月1日 一部改正

 

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大阪市此花区役所 まちづくり推進課まちづくり推進グループ

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)

電話:06-6466-9734

ファックス:06-6462-0942

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