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此花区民ギャラリー設置運営要領

2022年1月1日

ページ番号:256954

1.設置

 区民の文化意識の向上、コミュニティ活動の振興に寄与するため、日頃の文化、芸術活動の作品展示の場として、此花区役所1階玄関ロビーに此花区民ギャラリー(以下「区民ギャラリー」という)を設置する。

2.展示作品

 絵画・書・手芸・写真などの芸術作品等とする。ただし、次の項目をすべて満たすものであること。

   ①展示ブース内に収容可能なものであること

   ②公序良俗に反する恐れがないもの

   ③区民の文化意識の啓発・向上に資するもの

   ④創作活動グループの活性化に資するもの 

   ⑤政治・宗教等の宣伝啓発、並びに営業・営利を目的としないもの

   ⑥その他、区長が庁舎管理等の観点から適切であると判断するもの

3.出展資格

 区内に在住もしくは在勤、在学する者で構成されているアマチュア創作活動グループとする。

4.使用料

 使用料は無料とする。

5.使用許可申請手続き等                                                

 区民ギャラリーの使用を希望する者は、様式1「此花区民ギャラリー使用許可申請書」を此花区役所総務課に提出(郵送可)。または、大阪市行政オンラインシステムより申請しなければならない。また、使用期間については別に定める期間(概ね2週間程度)とし、作品の展示については同一グループにつき単年度1回を上限とする。

 

 申請の受付については、以下のとおりとする。   

  • 受付期間は、2月1日~10日とする。提出の場合は、期間内の開庁日の勤務時間中(9時~17時30分)とする。また郵送の場合は、2月10日までに届いたものとする。
  • 使用期間については第1希望から第3希望までを選択し、同じ使用期間で複数の申込があった場合には抽選により決定する。抽選に外れた場合は、第2希望同士または第3希望同士で抽選により決定する。                                   

 第3希望でも使用期間が決定しない場合は申込者と総務課と協議する。

  • 決定した使用期間については、申込者あてに様式2「此花区民ギャラリー使用許可等通知書」を通知する。
  • 受付後に区民ギャラリーの申請を取り消す場合は、様式3「此花区民ギャラリー使用許可取消申請書」

 を総務課に提出すること。(郵送可)

  • 各申込者の使用期間が決定した後に年間の使用期間に空きが生じている場合は先着順にて随時受付を行う。

6.審査

 此花区長(以下「区長」という)は様式1「此花区民ギャラリー使用許可申請書」に基づき使用許可について審査を行う。その際、作品のスナップ写真等必要なものの提出を求めることができる。

7.許可

 区長は2に示す審査の基準を満たす作品であると判定を行い、申請者に様式2「此花区民ギャラリー使用許可等通知書」を交付する。

8.許可の取消

 区長は、展示内容が不適切または様式1「此花区民ギャラリー使用許可申請書」の申請内容が虚偽であると認められる場合、展示中であっても許可を取り消すことができる。展示中に許可の取消となった場合には、使用者において直ちに展示物を撤去しなければならない。使用者が直ちに展示物を撤去しない場合は、此花区役所において展示物を撤去することができる。その際、撤去にかかり費用が生じた際は、区長が使用者に対し請求を行うものとする。此花区役所による展示物の撤去後、一定期間を過ぎてもなお引取のないものについては、此花区役所において処分を行うことができる。その際、処分の際の処分費用等一切についても、同様に区長が使用者に対し請求を行うものとする。

9.展示及び撤去

 使用者は、使用許可書の許可条件にもとづき、作品を展示する。展示及び撤去について全て使用者の責任において行うものとし、展示枠ケースの鍵の授受、作品の搬入搬出の際には区役所担当者に使用許可書を提示しなければならない。また、展示及び撤去については、使用期間内の開庁時間中に行うこととする。

10.損害賠償

 使用者は、その責めに帰する理由により区民ギャラリーの全部又は一部を滅失又はき損したときは、当該損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。ただし、原状回復した場合はこの限りでない。

11.確認

 使用者は展示完了時及び搬出完了時には総務課の確認を受けなければならない。

12. その他

 区民ギャラリーの使用の取扱に関して必要な事項は区長が別に定める。

附則
この要領は、平成26年1月16日から施行する。

附則

この改正要領は、平成31年1月15日から実施する。

附則

この改正要領は、令和2年12月17日から実施する。

附則

この改正要領は、令和3年4月1日から実施する。

附則

この改正要領は、令和4年1月1日から実施する。

附則

この改正要領は、令和4年4月1日から実施する。

 

 

 

 

 

区民ギャラリー展示募集 使用許可申請書等

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大阪市此花区役所 総務課

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)

電話:06-6466-9625

ファックス:06-6462-0942

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