此花区青少年福祉委員要綱
2014年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱に基づき、此花区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 青少年福祉委員の定数は町会数以下とする。
(業務)
第3条 青少年福祉委員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 青少年指導ルーム活動への協力
(2) 地域における有害環境の把握
(3) 青少年活動団体との共催活動
(4) その他、青少年指導員活動への支援
(選考会)
第4条
青少年福祉委員の選考にあたっては、区に区選考会を設ける。
2 青少年福祉委員は、各連合振興町会、此花区青少年福祉委員連絡協議会及び此花区青少年指導員連絡協議会から推薦を受けた者並びに一般公募候補者の中から区長が選考会により決定する。
3 区選考会は、区長、区担当課長、此花区青少年福祉委員連絡協議会会長・此花区青少年指導員連絡協議会会長で構成する。
4 区長が必要と認めるときは、区選考会に関係機関や学識経験者等に助言を求めるため、出席を要請することができる。
(選考基準)
第5条
青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。
(1) 当区に在住、在勤の者。
(2) 青少年指導員の経験者等、青少年問題に関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者
(3) 年齢満50歳以上70歳未満の者(委嘱年の4月1日を基準とする)
(細則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、此花区長が定める。
附 則
1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。
2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
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