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大阪市青少年福祉委員活動交付金此花区実施要領

2019年4月1日

ページ番号:271793

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市青少年福祉委員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、此花区における大阪市青少年福祉委員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。

 

(算定基準額)

第2条   交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。

 

(軽微な変更)

第3条   交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。

(1)  事業開催日の変更

(2)  支出内容の変更

 

附則

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、平成27年4月1日より施行する。ただし、この要領の施行の際、現になされている交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

この要領は、平成28年4月1日より施行する。ただし、この要領の施行の際、現になされている交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

この要領は、平成29年4月1日より施行する。ただし、この要領の施行の際、現になされている交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

この要領は、平成30年4月1日より施行する。ただし、この要領の施行の際、現になされている交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

この要領は、平成31年4月1日より施行する。ただし、この要領の施行の際、現になされている交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。




別表(第2条関係)

対象活動

具体的な活動内容

算定基準額(円)

(1) 青少年指導ルーム活動への協力

街頭啓発、声かけ活動

その他

上限額   172,000円

(2)地域における有害環境の把握

地域における有害環境の把握

(3) 青少年活動団体との共催活動

夏のアウトドアスクール

冬のアウトドアスクール

釣り大会

その他

(4)その他、青少年指導員活動への支援

青少年指導員活動への支援

(5)事務費

委嘱業務にかかる事務

・定例会議資料印刷経費等

(1)~(4)の交付対象経費の総額の10%までとする。

※ 他の補助事業対象経費は除くものとする。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 まちづくり推進課教育支援・環境グループ

〒554-8501 大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)

電話:06-6466-9743

ファックス:06-6462-0942

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