此花区役所における公益通報及び不当要求行為に対する体制に関する要綱
2022年12月27日
ページ番号:287744
(目的)
第1条 この要綱は、此花区役所における公益通報及び不当要求行為に対する体制について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成24年3月30日大阪市条例第37号)の例による。
2 この要綱において「コンプライアンス」とは、本市職員による法令の遵守の確保及び不正な行為の防止を図ることにより、職員の公正な職務の執行を確保することをいう。
(公益通報等対応責任者等)
第3条 公益通報及び不当要求行為に対応するため、公益通報等対応責任者及び副公益通報等対応責任者を置く。
2 公益通報等対応責任者は、区長をもって充てる。
3 公益通報等対応責任者は、次に掲げる事務を所管する。
(1) 公益通報の対応に関すること
(2) 不当要求行為の対応に関すること
(3) コンプライアンスに関する研修の実施に関すること
4 副公益通報等対応責任者は、副区長をもって充てる。
5 副公益通報等対応責任者は、公益通報等対応責任者を補佐し、公益通報等対応責任者に事故があるとき又は公益通報等対応責任者が欠けたときは、その職務を代行する。
(公益通報等対応総括員)
第4条 公益通報等対応責任者の所掌事務を分掌させるため、公益通報等対応総括員を置く。
2 公益通報等対応総括員は、総務課長をもって充てる。
3 公益通報等対応総括員は、公益通報等対応責任者及び副公益通報等対応責任者の命を受けて、次に掲げる事務を所管する。
(1) 公益通報の受付に関すること
(2) 公益通報に対する対応の総合調整に関すること
(3) 不当要求行為に対する対応の総合調整に関すること
(公益通報等対応員)
第5条 公益通報等対応責任者の所掌事務を分掌させるため、公益通報等対応員を置く。
2 公益通報等対応員は、公益通報等対応責任者の指揮監督の下にある課長をもって充てる。
3 公益通報等対応員は、公益通報等対応責任者の命を受けて、次に掲げる事務を所管する。
(1) 自らの所管事務に係る公益通報に対する対応に関すること
(2) 自らの所管事務に係る不当要求行為に対する対応に関すること
(施行の細目)
第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、此花区長が定める。
附 則
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。