大阪市此花区身体障がい者相談員設置要綱
2019年11月28日
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(目 的)
第1条 この要綱は、此花区における身体障害者福祉法第12条の3で定める身体障がい者相談員(以下、「相談員」という。)の基本的事項を定めることにより、相談員の委嘱の客観的かつ厳格な実施を推進するとともに身体障がい者の福祉の増進に資することを目的とする。
(業務の委嘱)
第2条 此花区長は、相談員を推薦するにあたり「大阪市此花区身体障がい者相談員候補者調書
(様式第1号)」を作成する。
2 大阪市長(以下、「市長」という。)は、此花区長の推薦のあった者に対して、「委嘱状」(様式第2号)及び「大阪市此花区身体障がい者相談員証」(様式第3号)を交付するとともに、第4条に掲げる業務を委嘱するものとする。
(相談員の推薦基準)
第3条 此花区長が相談員を推薦する場合は、次の事項を十分に留意し、単に名誉役職の選任としてではなく真の適格者を求めることを主眼とし、関係各機関と協議のうえ、原則として、身体障がい者のうちから適切と認められる者を推薦するものとする。
(1)社会奉仕の精神に富み、身体障がい者の福祉増進に熱意を持っている人。
(2)生活経験が豊富で、人格・識見が高く、円満な常識と条理をわきまえ、気軽に相談できる人。
(3)地域の実情に明るく、社会的信望があり、地域の人たちの協力を得られる人。
(相談員の業務内容)
第4条 相談員の業務内容は、次の各号に掲げることとする。
(1)地域の身体障がい者が身体障害者福祉法等関係法規に定める援助と必要な保護を受けることができるよう相談に応じ、必要な助言や指導を行うこと。
(2)身体障がい者の地域における活動の中心となり、その活動の推進を図ること。
(3)身体障がい者の福祉の向上について、関係機関の業務に協力すること。
(4)身体障がい者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図りその福祉理念の啓発に努めること。
(5)その他前各号に付帯する業務を行うこと。
(相談員の業務上の義務)
第5条 相談員の業務上の義務は、次の各号に掲げることとする。
(1)相談員は、その業務を行うにあたっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
(2)相談員は、その業務を行うにあたり、人種、性別、社会的地位等により差別してはならない。
(3)相談員は、その業務を行うにあたり、各区保健福祉センター、心身障がい者リハビリテーションセンター、民生委員等の関係機関と常に緊密な連携を保つよう努めなければならない。
(4)相談員は、その業務上の地位を政治的、宗教的、商業上の利益のために利用してはならない。
(5)相談員は、その業務を行うにあたっては、相談員証を常に携行しなければならない。
(6)相談員は、常に人格識見の向上とその業務遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(相談員の任期)
第6条
(1)相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2)補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(相談員の解嘱)
第7条 市長は、相談員から「辞退届」(様式第4号)の提出があった場合及び相談員が次の各号の1に該当すると認める場合、前条の規定にかかわらず「解嘱状」(様式第5号)の交付をもって、当該相談員に対する業務の委嘱を解除することができる。
(1)業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2)業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3)相談員にふさわしくない非行のあった場合
(4)此花区外へ転出した場合
(相談員の業務分担)
第8条 相談員は、主として此花区域内において業務を行う。
2 相談員は、此花区域内での住所変更や氏名及び電話番号の変更がある時は、「変更届」(様式第6号)を此花区保健福祉センターへ提出するものとする。
(業務報告)
第9条 相談員は、相談業務の内容について、「ケース記録簿」(様式第7号)に記録保存し、「業務報告書」(様式第8号)を年2回(4月・10月)此花区保健福祉センターを経由して市長に提出するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項については業務を所管する課長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年2月15日より施行し、令和3年度予算に係る事業から適用する
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