此花区行政連絡調整会議設置要綱
2025年4月1日
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此花区行政連絡調整会議設置要綱
(設置)
第1条 此花区における総合行政の推進に資するため、此花区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 連絡調整会議は、此花区長、副区長及びその所管区域とする別表に掲げる機関の長にあるものをもって組織する。
2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。
(所掌事務)
第3条 連絡調整会議は、区内の行政運営上連絡調整を要する次の事項について協議する。
(1)別表に掲げる機関等が所管する事務事業の計画及び実施に関すること
(2)地域における生活環境に関すること
(3)区民の要望及び相談等の処理に関すること
(4)災害その他緊急時における応急対策に関すること
(5)その他区長が必要と認める事項に関すること
(運営)
第4条 連絡調整会議は、区長が第2条に定める者を招集して行う。ただし、区長が必要と認めるときは、臨時に関係者のみを招集して会議を行うことができる。
2 区長は、必要と認めるときは、連絡調整会議に関係部局の職員の出席を求めるものとする。
(小会議)
第5条 連絡調整会議における協議内容の円滑な推進並びに市民からの要望及び相談等の速やかな処理を図るため、連絡調整会議の下に実務担当者で組織する此花区連絡調整会議小会議を設置する。
(庶務)
第6条 連絡調整会議の庶務は、此花区役所において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
この要綱は、平成28年4月21日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱は、平成30年4月2日から施行する。
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(別表)此花区行政連絡調整会議構成員
大阪府此花警察署
此花消防署
弁天町市税事務所
大阪府西大阪治水事務所
建設局北部方面管理事務所
建設局野田工営所
建設局扇町公園事務所
環境局西北環境事業センター
大阪広域環境施設組合舞洲工場
大阪港湾局営業推進室
水道局北部水道センター
此花区幹事小学校
此花区幹事中学校
男女共同参画センター西部館(クレオ大阪西)
大阪市立こども文化センター
此花区民一休ホール
此花区社会福祉協議会
此花区役所総務課
此花区役所政策共創課
此花区役所地域サポート課地域サポート担当
此花区役所地域サポート課安全サポート担当
此花区役所保健福祉課福祉担当
此花区役所保健福祉課子育て教育担当
此花区役所保健福祉課保健担当
その他区長が必要と認める事業所その他出先行政機関の長
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