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大阪市此花区役所契約事務審査会設置要綱

2024年7月23日

ページ番号:332491

(目的)

第1条 本要綱は、大阪市契約規則(昭和39年4月1日規則第18号。以下「規則」という。)第3条第2項から第5項の規定により此花区長に委任された契約について、随意契約の適正化をはじめとする契約事務の適正な執行を確保することを目的とする。

 

(定義)

第2条 本要綱において使用する用語は、原則として規則において利用する用語の例による。

 

(設置)

第3条 第1条に掲げる目的を達成するため、当局に契約事務審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第4条 審査会の所掌事務は次の各項のとおりとする。

2 別表1に掲げる契約における、次の各号に関する調査・審議

(1)契約の必要性及び契約方法に関すること

(2)競争入札を行う場合の競争参加資格に関すること

(3)指名競争入札に付そうとする場合における事業者指名に関すること

(4)随意契約を行う場合における契約相手方の選定に関すること

(5)企画競争方式(プロポーザルまたはコンペ方式)を採用する場合における次の事項に関すること

  ア 当該事業の目的・概要

  イ 企画競争方式を採用する理由及びその効果

  ウ 事業日程及び事務手順

  エ 事業者の選定基準及び応募資格

  オ 学識経験者等の意見を聴取する選定会議にあっては、選定会議の委員構成及びその選定理由

(6)本市の定める標準契約書を使用しない場合における契約書に関すること

(7)電子入札システムでの入札が困難な場合における入札に関すること

(8)業務委託において総合評価落札方式(大阪市契約規則第3条第1項第7号に規定する別に定める契約である「政策提案型」及び情報システム調達にかかる総合評価落札方式を除く。)を採用する場合における次の事項に関すること

  ア 当該事業の目的・概要

  イ 総合評価落札方式を採用する理由及びその効果

  ウ 事業日程及び事務手順

  エ 学識経験者等の意見を徴取する選定会議にあっては、選定会議の委員構成及びその選定理由

  オ 総合評価落札方式の適用、落札者決定基準の決定に関すること(ただし、2人以上の学識経験者等の意見も聴かなければならない。)

3 入札・契約事務の規定に関する事項

4 別表2に掲げる事項の検証及び改善策の検討

5 その他審査会の会長が必要と認める事項

 

(組織)

第5条 審査会は、会長及び委員で組織する。

2 会長は、委員のうち此花区副区長をもって充てる。

3 会長は、会議を総理し、会議の議長となる。

4 会長は、委員のうちから副会長を指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、会長が欠けたときその他の会長がやむを得ない事情で会議に出席できないときは、その職務を代行する。

6 審査会の委員は、此花区役所に所属する課長及び担当課長をもって充てる。

 

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長が出席しなければ、開催することができない。ただし、副会長が職務を代行するときは、副会長が出席しなければ、開催することができない。

3 審査会は、会長、副会長を含む委員の過半数が出席しなければ、成立しない。

4 緊急やむを得ない事情があり、会議を開催できないと会長が認める場合には、前3項の規定にかかわらず、書類の回議をもって会議に代える。

5 第4条第2項の規定にかかわらず、別表3に掲げる契約及び事項については、審査会の審議を経たものとみなす。この場合において、感染症発生時において緊急の必要が生じた際の医療用又は防疫用の薬品又は資機材の買入契約及び防疫に関する業務委託契約については、契約締結後最初に開催される審査会において当該契約に係る第4条第2項に規定する事項を報告しなければならない。

6 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、第4項に規定する場合においては、委員の過半数で決する。

7 会長は、第5条第6項に掲げる者のほか必要と認める者を審査会に出席させることができる。

 

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、此花区役所総務課において処理する。

 

(大阪市入札等監視委員会)

第8条 審査会は、大阪市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)からの求めがあった場合には、委員会に審査会の審議状況を報告しなければならない。

2 委員会が調査を行う場合には、審査会はその調査に協力する。

3 入札・契約事務において、不正又は著しく不当な行為があった場合には、審査会は此花区役所総務課を通じて、その内容を遅滞なく委員会に報告する。

 

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運用に関し必要な事項は、此花区長が定める。

 

   附 則

 この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表1

工事の請負契約

左記の契約のうち次に掲げるものを除く。

1 規則第3条の2の規定により契約管財局長に入札に関する事務を委任された契約

2 規則第3条の2の規定により環境局長に入札に関する事務を委任された契約

3 小口支払基金からの支払い手続きによる契約

4 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号又は地方公営企業法第21条の14第1項第8号による随意契約(ただし、再度の入札に付し落札者がないときで、予定価格超過の入札参加者のうち最低入札金額を提示した者との随意契約に限る。)

5 はがき、切手、収入印紙、交通運賃に関する回数券等の有価証券を、販売代理店等を介さずに購入する契約

6 再販制度により価格維持されている新聞、雑誌その他の定期刊行物又は書籍若しくは視聴覚資料等を購入する契約

7 弁護士への法律相談及び訴訟の委任に係る契約

8 競争入札を行わない電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約

物品の買入契約

物品の借入契約

工事以外の請負契約(印刷及び製本の請負契約並びに不動産以外の物件の製造、加工及び修繕の請負契約に限る。)

業務委託契約

此花区長が特に定める契約

別表2

随意契約による場合の随意契約理由等の結果公表

検査事務手続

別表3

審査会において、あらかじめ同種案件の競争参加資格や契約相手方の選定方法及び選定理由を包括的に調査、審議した契約

感染症発生時において緊急の必要が生じた際の医療用又は防疫用の薬品又は資機材の買入契約及び防疫に関する業務委託契約

此花区長が締結する契約に関する他の会議(業者資格審査委員会、業者選定会議など)において、すでに調査、審議が行われた契約

競争参加資格として、契約管財局が定める共通競争参加資格のみを適用する契約

企画競争を実施した場合の、契約相手方の選定に関すること(ただし、学識経験者の意見を聴取する選定会議の結果に基づき契約相手方を選定する場合に限る。)

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