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此花区災害時区民避難指針

2023年1月31日

ページ番号:532185

此花区災害時区民避難指針

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1 総則

(1) 指針の目的

この指針は、区民が自宅または自宅付近にいる場合において災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に、区民が適切に避難できるようその指針を示すことで、区民の生命及び身体への被害を最小限にとどめることを目的とする。

(2) 基本理念

現在、災害時等には災害時避難所に避難することが区民の一般的な認識となっているものと思われる。

しかし、災害時避難所は、水害発生時や感染症対策が必要な場合については受け入れ可能な人数を大きく超える避難者が生じることが想定されており、受け入れられた場合でも本来生活の場でないことから心身への負担が大きくなることが予想される。

また、津波避難ビルについても、此花区の市街地の大半が海抜0m以下であることから水害時には1週間以上移動できなくなることも想定され、心身への負担はさらに大きくなるものと思われる。

このため、個々の区民が安全に避難でき心身の負担の少ない避難先を円滑に決めることができるよう、滞在時間が最も長いと想定される自宅からの避難について可能な限り明確な基準を定めることを基本理念とする。

(3) 用語の定義

ア 大津波

この指針において次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

国が防災基本計画第4編第1章第2節1に定める「発生頻度は低いものの,発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波」をいう。

大津波発生時には気象庁から大津波警報が発表され、大阪市より「警戒レベル5」の避難情報(避難指示(緊急))が発令される。

イ 津波

国が防災基本計画第4編第1章第2節1に定める「最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く,津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波」をいう。

津波発生時には気象庁から津波警報が発表され、大阪市より「警戒レベル5」の避難情報(避難指示(緊急))が発令される。

ウ 淀川洪水

水防法第14条に定める「想定最大規模降雨」等により淀川が氾濫した場合の洪水をいう。

エ スーパー高潮

水防法第14条の3に定める「想定し得る最大規模の高潮であつて国土交通大臣が定める基準に該当するもの」をいう。

オ 大津波到達圏

津波防災地域づくりに関する法律第8条に定める「津波があった場合に想定される浸水の区域」をいう。

カ 淀川洪水到達圏

水防法第14条に定める「洪水浸水想定区域」をいう。

キ スーパー高潮到達圏

水防法第14条の3に定める「高潮浸水想定区域」をいう。

ク 耐震性のある建築物

新耐震設計基準(建築基準法施行令昭和56年改正)に適合している建築物をいう。

具体的には次のいずれかに該当する物

(ア) 昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた物

(イ) 昭和56年5月以前に建築確認を受けた物のうち、耐震診断を受け
耐震性が確認された物または耐震改修を完了した物

ケ 丈夫な建築物等

次のいずれかに該当する建築物等をいう。

(ア) 耐震性のある建築物のうち、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の物

(イ) 耐震性のある建築物で鉄骨造の物のうち、主に重量鉄骨が使用されている物

(ウ) 耐震化の完了している橋梁の高架部分、正蓮寺川公園の高台等

コ 大津波に対して安全な場所

次のいずれかに該当する場所をいう。

(ア) 大津波到達圏の外に立地する公園・広場・空地や耐震性のある建築物

(イ) 大津波到達圏の中に立地する丈夫な建築物等における想定される津波の水位よりも高い場所

サ 淀川洪水に対して安全な場所

次のいずれかに該当する場所をいう。

(ア) 淀川洪水到達圏の外に立地する建築物等

(イ) 淀川洪水到達圏の中に立地する耐震性のある建築物等における想定される洪水の水位よりも高い場所。
ただし、家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食)に立地する場合を除く。また、家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)に立地する場合は丈夫な建築物等に限る。

シ スーパー高潮に対して安全な場所

次のいずれかに該当する場所をいう。

(ア) スーパー高潮到達圏の外に立地する建築物等

(イ) スーパー高潮到達圏の中に立地する耐震性のある建築物等における想定される水位よりも高い場所。
ただし、家屋倒壊等氾濫想定区域(国での検討が完了し大阪府による指定があるまでは暫定的に防潮堤付近とする)に立地する場合は丈夫な建築物等に限る。

2 災害別の避難指針(発災直後の避難先)

(1) 地震

ア 大阪市に大津波警報が発表されたとき

(ア) 自宅が大津波に対して安全な場所にある場合

原則として自宅で避難する。

(イ) 自宅が大津波に対して安全な場所にない場合

次に示す「A 前提条件」に該当する避難先の候補について、「B 優先度」に従って検討を行い、最も優先度の高い場所へ避難する。

 A 前提条件

次のすべての条件に該当する場所を選択する。

(A) 大津波に対して安全な場所

(B) 避難者及び避難に同行する者の移動速度も考慮の上、自宅から徒歩又は自転車で平常時には30分以内に避難できる場所。

 B 優先度

避難先の安全性や避難先から津波到達圏の外に移動可能となるまでに要する時間、避難中の心身への影響等を総合的に勘案し、最も条件の良い場所へ避難する。

原則として、「(A)立地に関する条件」の良い場所を最優先とし、次に「(B)居住性に関する条件」の良い場所を優先する。

「(A)立地に関する条件」「(B)居住性に関する条件」がともに同じ評価となる場所がある場合、「(C)占有者との関係性等に関する条件」の良い場所を選択する。

ただし、児童・生徒が在校時においては、避難可能なスペースが限定されるため、可能な限り学校以外の避難先を選択する。

(A) 立地に関する条件(条件の良い場所から順に記載)

 a 大津波到達圏の外にある場所

 b 大津波到達圏に立地する場所のうち津波が去った後満潮時でも浸水していない経路で大津波到達圏の外まで移動可能な場所(海抜1m以上の経路のみで大津波到達圏の外まで移動可能な場所)

 c 大津波到達圏に立地する場所のうち津波が去った後満潮時でも浸水の深さが1m未満となる経路で大津波到達圏の外まで移動可能な場所(海抜0m以上の経路のみで大津波到達圏の外まで移動可能な場所)

 d その他

(B) 居住性に関する条件(条件の良い場所から順に記載)

 a 居住または宿泊を前提としている場所

 b 居住または宿泊を前提としていないが風雨の影響を受けない場所

 c 風雨の影響のある場所

(C) 占有者との関係性に関する条件(条件の良い場所から順に記載)

 a 自身の占有する建築物

 b 親族・知人・勤務先等の占有する建築物等

 c 大阪市の指定する一時避難場所のうち大津波からの避難が可能な場所(津波避難ビル等)

 d その他の建築物等

イ 大阪市に津波警報が発表されたとき

大津波警報の場合に比して被害の範囲・規模が限定的になり、比較的早期に救出・救助が得られる可能性が高まるものと想定される。

このため、避難先については、発災直後の移動によるリスクを重視し、自宅または自宅からの移動距離の短い避難場所を優先して選択する。

ウ 津波の心配がないとき

(ア) 大規模火災が発生しているとき

原則として大阪市の指定する避難路を通って広域避難場所へ避難する。

自宅から避難路までの経路の検討にあたっては、木造住宅の密集している場所は避け可能な限り幅員の広い道を選択する。

(イ) 大規模火災が発生していないとき

 A 自宅が耐震性のある建築物である場合

原則として自宅で避難する。

 B その他の場合

耐震性のある建築物のうち、最も心身への悪影響が少ないと想定される場所へ避難する。

原則として、「(A)居住性に関する条件」の良い場所を優先し、同じ評価の場所がある場合は、「(B)占有者との関係性等に関する条件」の良い場所を選択する。

(A) 居住性に関する条件(条件の良い場所から順に記載)

 a 居住または宿泊を前提としている場所

 b 居住または宿泊を前提としていないが風雨の影響のない場所

(B) 占有者との関係性等に関する条件(条件の良い場所から順に記載)

 a 自身の占有する建築物

 b 親族・知人・勤務先等の占有する建築物等

 c 大阪市の指定する災害時避難所(学校等)

 d その他の建築物等

(2) 台風・大雨による水害

ア 淀川洪水の発生が予想される場合

(ア) 避難先

避難先の安全性や避難先から津波到達圏の外に移動可能となるまでに要する時間、避難中の心身への影響等を総合的に勘案し、最も条件の良い場所へ避難する。

原則として、「(A)立地に関する条件」の良い場所を最優先とし、次に「(B)居住性に関する条件」の良い場所を優先する。

「A 立地に関する条件」「B 居住性に関する条件」がともに同じ評価となる場所がある場合、「C 占有者との関係性等に関する条件」の良い場所を選択する。

 A 立地に関する条件 (条件の良い場所から順に記載)

(A) 淀川洪水到達圏の外にある場所

(B) 淀川洪水到達圏に立地する場所のうち各種警報の解除後に満潮時でも浸水していない経路で淀川洪水到達圏の外まで移動可能な場所(海抜1m以上の経路のみで淀川洪水到達圏の外まで移動可能な場所)

(C) 淀川洪水到達圏に立地する場所のうち各種警報の解除後に満潮時でも浸水の深さが1m未満となる経路で淀川洪水到達圏の外まで移動可能な場所(海抜0m以上の経路のみで淀川洪水到達圏の外まで移動可能な場所)

(D) その他

 B 居住性に関する条件 (条件の良い場所から順に記載)

(A) 居住または宿泊を前提としている場所

(B) 居住または宿泊を前提としていないが風雨の影響を受けない場所

(C) 風雨の影響のある場所

 C 占有者との関係性等に関する条件 (条件の良い場所から順に記載)

(A) 自身の占有する建築物

(B) 親族・知人・勤務先等の占有する建築物等

(C) 長時間滞在可能な施設(ホテル等)

(D) 大阪市の指定する災害時避難所(学校等)

(E) 大阪市の指定する一時避難場所のうち淀川洪水からの避難が可能な場所(津波避難ビル等)

(F) その他の建築物等

(イ) 時間帯ごとの避難行動(タイムライン)

 A 淀川洪水発生が予想される時間帯の2日前~前日

此花区公式Twitter、気象台ホームページ、ニュース等で大雨の影響が強まる時間帯を確認

淀川洪水到達圏の外の避難可能な場所への避難の要否及び時期を検討

 B 淀川洪水発生が予想される時間帯の24時間から数時間前

遠方に避難する場合は公共交通機関の計画運休開始までに公共交通機関で淀川洪水到達圏の外へ避難する。

自動車、自転車または徒歩で避難する場合は、風雨が強まる前に淀川洪水に対して安全な場所への避難を完了する。

 C 淀川洪水発生が予想される時間帯の数時間前から発生まで(避難未了の場合)

(A) 自宅が淀川洪水に対して安全な場所にある場合

原則として自宅で避難する。

(B) 自宅が淀川洪水に対して安全な場所にない場合

 a 自宅の立地する地域に「警戒レベル3」の避難情報(避難準備・高齢者避難開始)が発令された時点

避難に時間を要する方がいる場合は直ちに近隣の淀川洪水に対して安全な場所への避難を開始する。

その他の方は、避難を準備

 b 自宅の立地する地域に「警戒レベル4」の避難情報(避難勧告)が発令された時点

直ちに近隣の淀川洪水に対して安全な場所への避難を開始する。

 c 自宅の立地する地域に「警戒レベル5」の避難情報(避難指示(緊急))が発令された時点

直ちに最寄りの淀川洪水に対して安全な場所に避難を完了する。

避難が困難な場合は、少しでも高い場所に移動するなど、命を守る最善の行動をとる。

イ スーパー高潮の発生が想定される場合

(ア) 避難先

避難先の安全性や避難先から津波到達圏の外に移動可能となるまでに要する時間、避難中の心身への影響等を総合的に勘案し、最も条件の良い場所へ避難する。

原則として、「(A)立地に関する条件」の良い場所を最優先とし、次に「(B)居住性に関する条件」の良い場所を優先する。

「A 立地に関する条件」「B 居住性に関する条件」がともに同じ評価となる場所がある場合、「C 占有者との関係性等に関する条件」の良い場所を選択する。

 A 立地に関する条件 (条件の良い場所から順に記載)

(A) スーパー高潮到達圏の外にある場所

(B) スーパー高潮到達圏に立地する場所のうち各種警報の解除後に満潮時でも浸水していない経路でスーパー高潮到達圏の外まで移動可能な場所(海抜1m以上の経路のみでスーパー高潮到達圏の外まで移動可能な場所)

(C) スーパー高潮到達圏に立地する場所のうち各種警報の解除後に満潮時でも浸水の深さが1m未満となる経路でスーパー高潮到達圏の外まで移動可能な場所(海抜0m以上の経路のみでスーパー高潮到達圏の外まで移動可能な場所)

(D) その他

 B 居住性に関する条件 (条件の良い場所から順に記載)

(A) 居住または宿泊を前提としている場所

(B) 居住または宿泊を前提としていないが風雨の影響を受けない場所

(C) 風雨の影響のある場所

 C 占有者との関係性等に関する条件 (条件の良い場所から順に記載)

(A) 自身の占有する建築物

(B) 親族・知人・勤務先等の占有する建築物等

(C) 長時間滞在可能な施設(ホテル等)

(D) 大阪市の指定する災害時避難所(学校等)

(E) 大阪市の指定する一時避難場所のうちスーパー高潮からの避難が可能な場所(津波避難ビル等)

(F) その他の建築物等

(イ) 時間帯ごとの避難行動(タイムライン)

 A 台風最接近の2日前から前日

此花区公式Twitter、気象台ホームページ、ニュース等で台風の影響が生じる時間帯や公共交通機関の運休の計画を確認

大阪府・市から「ゆとりを持った自主的な避難の呼びかけ」の発信があれば、スーパー高潮到達圏の外の避難可能な場所への避難実施の時期を検討

 B 台風最接近の24時間から数時間前

遠方に避難する場合は公共交通機関の計画運休開始までに公共交通機関等でスーパー高潮到達圏の外へ避難する。

自動車、自転車または徒歩で避難する場合は、風雨が強まる前にスーパー高潮に対して安全な場所への避難を完了する。

 C 台風最接近の数時間前から台風最接近まで(避難未了の場合)

(A) 自宅がスーパー高潮に対して安全な場所にある場合

原則として自宅で避難する。

(B) 自宅がスーパー高潮に対して安全な場所にない場合

 a 自宅の立地する地域に「警戒レベル3」の避難情報(避難準備・高齢者避難開始)が発令された時点

避難に時間を要する方がいる場合は直ちに近隣のスーパー高潮に対して安全な場所への避難を開始する。

その他の方は、避難を準備

 b 自宅の立地する地域に「警戒レベル4」の避難情報(避難勧告)が発令された時点

直ちに近隣のスーパー高潮に対して安全な場所への避難を開始する。

 c 自宅の立地する地域に「警戒レベル5」の避難情報(避難指示(緊急))が発令された時点

直ちに最寄りのスーパー高潮に対して安全な場所に避難を完了する。

避難が困難な場合は、少しでも高い場所に移動するなど、命を守る最善の行動をとる。

 D 台風最接近後

台風通過後も大雨が続くことが予想されるため、2(2)ア(イ)に定める淀川洪水からの避難行動の要否について検討する。

 

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