大阪市此花区地域自立支援協議会設置要綱
2024年4月2日
ページ番号:592277
(設置)
第1条 此花区における相談支援事業をはじめ障がい者福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な協議の場として障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に基づき、「此花区地域自立支援協議会」(以下「区協議会」という。)を設置する。
区協議会は、大阪市此花区地域自立支援調整チーム設置要綱第6条第3項の規定に基づく「大阪市此花区地域支援調整チーム障がい者専門部会」としての役割を担うものとする。
(所掌事務)
第2条 区協議会は次に掲げる活動を行う。
(1)困難事例への対応についての協議調整
(2)地域の関係機関によるネットワーク構築
(3)地域の社会資源の活用及び改善の検討
(4)委託相談支援事業者の運営評価への意見提出
(5)地域福祉活動に関すること
(6)権利擁護に関すること
(7)障がい者若しくは障がい児の自立と社会参加に関すること
(8)その他、地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討
(組織)
第3条 区協議会の委員については、次に掲げるところを基準とし、地域の実情に応じて選定する。
委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の任期の残任期間とする。
・障がい者(当事者)団体
・障がい者相談支援事業者(委託・指定)
・区社会福祉協議会
・障がい福祉サービス事業者
・障がい者就業・生活支援センター
・身体障がい者相談員・知的障がい者相談員
・障がい者雇用企業
・障がい福祉関係施設
・障がい児福祉関係施設
・民生委員児童委員協議会
・前各号のほか障がい者支援に関する知識・経験を有するもの
・区協議会において承認を得たもの
・区保健福祉センター
(委員長)
第4条 区協議会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は区協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 区協議会は委員長が召集する。
(意見の聴取)
第6条 区協議会は、必要があるときは、委員以外の者から意見又は説明を求めることができる。
(運営会議の設置)
第7条 区協議会を円滑に運営するために運営会議を置く。
2 運営会議は事務局機能を担い、議題調整他を行う。
3 運営会議は区保健福祉センター、区障がい者基幹相談支援センター、相談支援事業者、その他区協議会において必要と認められたもので構成する。
(部会の設置)
第8条 区協議会は、分野別に協議を行うために、部会を置くことができる。
2 部会に部会長を置き、部会の中から互選により定める。
(守秘義務)
第9条 委員および出席者は、正当な理由なく、協議会で知り得た秘密等を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 区協議会の庶務は区保健福祉センターにおいて行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、区協議会で協議し、決定する。
附則 この要綱は平成20年3月7日から施行する。
附則 この要綱は平成21年4月1日から施行する。
附則 この要綱は平成23年4月1日から施行する。
附則 この要綱は平成27年11月4日から施行する。
附則 この要綱は令和6年4月1日から施行する。
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