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正蓮寺川公園アートプロジェクト防犯カメラ管理要綱

2024年3月14日

ページ番号:622094

正蓮寺川公園アートプロジェクト防犯カメラ管理要綱

1 目的

 この要綱は、正蓮寺川公園アートプロジェクトkonohana permanentale100+において、正蓮寺川公園に設置される防犯カメラについて、犯罪の抑制及び防止、犯罪発生時の検証と併せ、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置及び運用について定める。


2 設置者及び管理責任者

 ⑴ 設置者

  大阪市此花区長

 ⑵ 管理責任者

  此花区役所総合企画担当課長

  (連絡先:電話06-6466-9502)

 

3 設置場所及び設置台数

 ⑴ 防犯カメラ  1台  此花区伝法2丁目地先 正蓮寺川公園内(別図のとおり)

 ⑵ 録画装置   一式  此花区伝法2丁目地先 正蓮寺川公園内(別図のとおり)

 

4 設置表示及び管理方法

 ⑴ 防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」「設置者名」を記載したプレート等を設置する。

 ⑵ 設置者及び管理責任者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。また、設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラの操作及び画像の取扱いを行う担当者を指定することができる。

 

5 画像データの保管と廃棄

 ⑴ 画像は、撮影時のまま保存し、加工はしない。

 ⑵ 画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠のできる保管庫内に保管する。

 ⑶ 撮影された画像の保管期間は、概ね14日間とし、保管期間終了後は廃棄する。

 

6 画像の利用制限

 ⑴ 画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。

 ⑵ 画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。

  ア 法令に基づく請求があった場合

  イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合

   (ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。)

  ウ 個人の生命・身体又は財産の安全を守るため、緊急かつ止むを得ないと認められる場合

  エ 本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

 

7 苦情等の処理

 管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。

 

附  則

この管理要綱は、令和6年3月13日から施行する。


正蓮寺川公園アートプロジェクト防犯カメラ管理要綱

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大阪市此花区役所 まちづくり推進課総合企画グループ

〒554-8501大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)

電話:06-6466-9683

ファックス:06-6462-0942

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