此花区役所庁舎玄関前 防犯カメラ管理要綱
2024年4月1日
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此花区役所庁舎玄関前 防犯カメラ管理要綱
1 目的
この要綱は、防犯カメラ付清涼飲料水自動販売機設置事業者募集において、事業者が此花区役所庁舎玄関前に設置する防犯カメラについて、犯罪の抑制及び防止、犯罪発生時の検証と併せ、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置及び運用について定める。
2 管理責任者及び管理担当者
⑴ 管理責任者
此花区役所総務課長
(連絡先:電話06-6466-9625)
⑵ 管理担当者
此花区役所総務課担当係長(庁舎管理)
(連絡先:電話06-6466-9625)
3 設置場所及び設置台数
⑴ 防犯カメラ 1台 此花区春日出北1丁目8番4号 此花区役所(別図のとおり)
⑵ 録画装置 一式 此花区春日出北1丁目8番4号 此花区役所(別図のとおり)
4 設置表示及び管理方法
⑴ 防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」「設置者名」を記載したプレート等を設置する。
⑵ 防犯カメラの映像については、此花区役所に帰属するものとし、管理責任者が管理する。
⑶ 管理責任者、管理担当者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。また、管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラの操作及び画像の取扱を行う者を別に指定することができる。
5 画像データの保管と廃棄
⑴ 画像は、撮影時のまま保存し、加工はしない。
⑵ 画像の録画装置及び記録した媒体は、施錠のできる保管庫内に保管する。
⑶ 撮影された画像の保管期間は、概ね14日間とし、保管期間終了後は廃棄する。
6 画像の利用制限
⑴ 画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。
⑵ 画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
ア 法令に基づく請求があった場合
イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合
(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。)
ウ 個人の生命・身体又は財産の安全を守るため、緊急かつ止むを得ないと認められる場合
エ 本人の同意がある場合又は本人に提供する場合
7 苦情等の処理
管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。
此花区役所庁舎玄関前 防犯カメラ管理要綱
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