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此花区PR大使 設置要綱

2024年7月15日

ページ番号:631109

此花区PR大使 設置要綱

(目的)

第1条 此花区の魅力を内外に広く発信し、此花区の知名度向上及びイメージアップに資するため、此花区PR大使(以下「大使」という。)を置く。


(任務)

第2条 大使の任務は、次のとおりとする。

⑴  此花区の様々な魅力を内外に広く情報発信すること

⑵  此花区のイメージアップに関すること

⑶  此花区が主催する各種行事等への協力に関すること

⑷  前各号に掲げるもののほか、前条の目的に資すると此花区長が認める活動に関すること


(委嘱)

第3条 大使は、次の各号に該当する者又は団体の中から、此花区長が委嘱する。

⑴  此花区出身又は此花区にゆかりがあり、その活動が広く一般に認知されていること

⑵  自ら主体的・自主的に此花区の魅力発信、認知度の向上及びイメージアップに資する活動等に取り組み、PR活動を広く実施すること

 

(任期)

第4条 大使の任期は、委嘱のあった日の属する年度の3月31日までとする。ただし、任期満了の日までに大使から辞退の申出がない場合は、任期をさらに1年延長できることとし、以後もまた同様とする。

 

(解嘱)

第5条 此花区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、大使を解嘱することができる。

⑴  大使から辞退の申出があったとき

⑵  第2条各号に掲げる活動を行うことができなくなったと認められるとき

⑶  前各号に掲げるもののほか、此花区長が大使として適任でないと認めたとき

 

(報酬等)

第6条 大使の活動への報酬は支給しない。ただし、此花区長が必要と認める場合は、その活動のための費用を予算の範囲内で支給することができる。


(庶務)

第7条 大使との連絡その他の庶務は、此花区役所まちづくり推進課において処理する。

 

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は此花区長が定める。

 


 附則

 

この要綱は、令和6年7月9日から施行する。


此花区PR大使 設置要綱

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〒554-8501大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)

電話:06-6466-9683

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