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「ウェルビーイング此花」開催要綱

2024年11月11日

ページ番号:639020

(目的)

1条 「住むなら此花区!」と思える街の実現に向け、此花区に新たな魅力を創出すべく、此花区の魅力向上や人の賑わい創出にかかる課題について、課題設定から共に取り組む企業等と連携し、それぞれが保有する知識やノウハウを活用しながら官民共創・民民共創により課題解決を実現し、相互送客を図ることでまちの魅力や人の賑わいの好循環を促進するとともに、万博を契機とした新たな魅力創出と既存の魅力との相乗効果を生み出すことにより、此花区に新たな価値を創出していくことを目的として「ウェルビーイング此花」(以下「本会議」という。)を開催する。


(実施事項)

第2条 本会議において、次の各号に掲げる事項を実施する。

(1)本会議への参加者同士の事業内容等の情報交換や意見交換

(2)此花区の魅力向上や人の賑わい創出にかかる課題の発掘や問題認識の共有

(3)此花区の魅力向上や人の賑わい創出に向けた今後のアクションプラン等の検討

(4)官民共創・民民共創による共創プロジェクトの推進

(5)その他、前条の目的を達成するために必要な事項


(会議)

3条 本会議は、第1条に掲げる本会議の目的やその趣旨に賛同し、かつ他の企業等とともに此花区の魅力向上や人の賑わい創出に取り組む意欲のある企業・団体・個人及び関係行政機関等が、広く参加することができる。

2 本会議は、此花区長が必要と認めるときに、此花区ホームページ等を通じて広く参加者を招集し開催する。

3 本会議を効果的かつ円滑に実施するため、此花区長は本会議において講演、助言及びファシリテートを行う事業者等を参画させることができる。

4 本会議は、必要に応じて関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

5 本会議の進行は事務局が行う。また必要に応じて、此花区長が別途招集する講演・助言及びファシリテートを担う事業者においても同様とする。

6 本会議の円滑な運営及び進行に支障が生じる場合又は生じる恐れがある場合には、此花区長は、その改善及び是正に向けた措置を講じることができる。


(部会の設置)

第4条 本会議の協議事項を、より具体的又は専門的に検討する等の必要があるときは、本会議に部会を置くことができる。

2 部会の参加者については、前条2項の規定によらず、その協議事項の内容等を鑑み此花

区長が別途招集することとする。


(事務局)

第5条 本会議の庶務は、此花区役所まちづくり推進課において処理する。


(その他)

第6条 この要綱に定めによるもののほか、本会議の運営等に関し必要な事項は、此花区長が定める。


附則

この要綱は、令和61016日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市此花区役所 まちづくり推進課総合企画グループ

〒554-8501大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)

電話:06-6466-9683

ファックス:06-6462-0942

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