konohana permanentale 100+ アートディレクション会議 設置要綱
2025年4月7日
ページ番号:639119
(目的)
第1条 令和6年1月12日策定の「正蓮寺川公園アートプロジェクト構想」(以下「構想」という。)の推進を目的とし、「konohana permanentale 100+」(以下「本事業」という。)にかかる総合的なディレクションや作品の選定、アートイベントへの助言等について、アートの専門家等のメンバーにて協議する場として、「アートディレクション会議」(以下「会議」という。)を設置する。
(協議事項等)
第2条 会議において協議する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 本事業にかかる総合的なディレクションに関すること
(2) 本事業にかかる作品の選定に関すること
(3) 本事業にかかるアートイベントへの助言に関すること
(4) その他、目的を達成するために必要と認められること
2 前項の協議に資すると此花区長が認める場合、第4条にかかる座長が選任するメンバーにより必要
な調査等をおこなうことができる。
(会議のメンバー)
第3条 会議のメンバーは、此花区長が選任する。
2 会議のメンバーには、日額16,500円の報償金を支払う。
3 交通機関を利用してその運賃を負担したメンバーについては、その費用を支給することができる。ただし、その額は、実際に利用した経路及び方法にかかわらず、最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により算出するものとする。
4 会議のメンバーの任期は、令和7年3月31日までとする。それ以降の任期は翌年度末までとし、再任は妨げない。
(座長)
第4条 会議の座長は、互選とする。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。
(開催期限)
第5条 会議の開催期限は、令和7年3月31日までとする。ただし、開催期限終了の1カ月前までに当会議の解散決定がなされない場合は、開催期限を1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、此花区役所政策共創課において行う。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、座長が会議において定める。
附 則
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない
