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「此花区 万博広報大使」設置要綱

2025年4月7日

ページ番号:651036

「此花区 万博広報大使」設置要綱

(目的)

第1条 2025年大阪・関西万博(以下「万博」という。)のご当地区である此花区として、万博開催期間中において広く区内外に向けて万博の魅力をPRするとともに万博への参加促進を促し、多くの方が万博を訪れ、結果として此花区の街の盛り上げや人の賑わいを創出していくため、「此花区 万博広報大使」(以下「大使」という。)を置く。

 

(任務)

第2条 大使の任務は、次のとおりとする。

⑴  万博の様々な魅力を内外に広くPRすること

⑵  此花区の広報媒体等を活用した万博の情報発信に関すること

⑶  前各号に掲げるもののほか、前条の目的に資すると此花区長が認める活動に関すること

 

(委嘱)

第3条 大使は、次の各号に該当する者又は団体の中から、此花区長が委嘱する。

⑴  万博に強い思いがあり、万博に対し深い知識や情報を有し、かつ定期的に万博会場等を訪れるなど、その活動が広く一般に認知されていること

⑵  自ら主体的・自主的に万博の魅力発信、参加促進に資する活動等に取り組み、PR活動を広く実施すること

 

(任期)

第4条 大使の任期は、委嘱のあった日の属する年度の3月31日までとする。

 

(解嘱)

第5条 此花区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、大使を解嘱することができる。

⑴  大使から辞退の申出があったとき

⑵  第2条各号に掲げる活動を行うことができなくなったと認められるとき

⑶  前各号に掲げるもののほか、此花区長が大使として適任でないと認めたとき

 

(報酬等)

第6条 大使の活動への報酬は支給しない。ただし、此花区長が必要と認める場合は、その活動のための費用を予算の範囲内で支給することができる。

 

(庶務)

第7条 大使との連絡その他の庶務は、此花区役所政策共創課において処理する。

 

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は此花区長が定める。

 

 

 附則

 

この要綱は、令和7年3月28日から施行する。

 

 附則

 

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

 


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大阪市此花区役所 政策共創課

〒554-8501大阪市此花区春日出北1丁目8番4号(此花区役所3階)

電話:06-6466-9683

ファックス:06-6462-0942

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