埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合の届出書類について(事業主(施主)が民間の場合)
2022年7月25日
ページ番号:8943
石器・土器などの遺物が出土したり、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡が土中に埋もれている土地であって、そのことが地域社会で認識されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼び、この土地内で土木工事等を行う場合、文化財保護法の規定に基づき、事前の届け出等が必要となります。

埋蔵文化包蔵地の確認方法について
- 工事予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかは、大阪市教育委員会事務局 文化財保護課までおたずねください。ファックスでお問い合わせの際には、下記の照会様式をお使いいただくと便利です。必要事項を記入し、住宅地図等を添付して文化財保護課(FAX:06-6201-5759)までファックスをお送りください。
埋蔵文化財包蔵地 照会書式(FAX用)
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周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合の届出書類の作成要領
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行う場合は、事業主(施主)が、国や地方公共団体以外の民間の方ならば、工事の60日前までに、文化財保護法第93条第1項の規定に基づき、大阪市教育委員会教育長あてに届出することが必要です。
作成要領と記入例
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(1)提出書類・部数について
- 部数 1部
- 書類内容
届出書類 (表紙、別記1、2)・・・・・・・(2)の記入要領参照
付近見取図 当該地の場所がわかる住宅地図などをつけてください。
図面 配置図・1階平面図・基礎断面図の3種類の図面をつけてください。図面は、1枚にまとめていただいても、3枚になってもどちらでもかまいません。
これらの書類を、左綴A4版に仕立て、ホッチキスで綴じてください。
(2)書類の記入要領
- 第1頁(表紙)
「年月日」欄・・・・・届出日を記入してください。
「住所・氏名等」欄・・・・・事業主(施主)の住所・氏名等を記入してください。 - 第2頁(別記1・連絡先)
別記1は、別記2で記入する必要がある項目について示しています。ここは記入する必要がありません。
ただし、下段の【連絡先】に、本市教育委員会との窓口になっていただくところ(設計事務所等)の郵便番号、住所、名称、担当者名、電話番号を必ず記入してください。 - 第3頁(別記2)
第2頁の別記1に書いてある1から10の項目について記入してください。
- 「所在地」・・・・・所在地の地番と住居表示を併記してください。
- 「面積」・・・・・当該地の敷地面積と建築面積を次の要領で記入してください。
例 500平方メートル(360平方メートル) - 「土地所有者」・・・・・土地の所有者の氏名等・住所を記入してください。
- 「遺跡の種類、名称、員数、現状、時代」
・・・・・遺跡の種類、名称、時代について:文化財保護課にお問いあわせいただくか、大阪府地図情報システムでご確認ください。
(「埋蔵文化財包蔵地の確認方法について」参照)
・・・・・員数について:当該地が複数の包蔵地の範囲内にあたる場合は、その包蔵地の数を員数として記入してください。
・・・・・現状について:当該地の状況を踏まえて、該当するものを○で囲んでください。
5. 「工事の目的」・・・・・該当するものを○で囲んでください。例示してある種類以外の工事の場 合は、その他建物」もしくは「その他開発」欄を○で囲み、後ろに内容を記入してください。
例 その他建物(事務所)
「工事の概要」・・・・・構造や階数等を記入してください。
例 鉄骨3階建 分譲住宅
6. 「工事主体者」・・・・・事業主の氏名等・住所を記入してください。ただし、事業主が施工業者と契約している場合は、施工業者の氏名等・住所も併記してください。
7. 「施工責任者」・・・・・実際工事を担当する責任者の氏名・住所を記入してください。未定の場合は「未定」と記入してください。
8. 「着手の時期」・・・・・工事の着手の予定時期を記入してください。
9. 「終了の時期」・・・・・工事の終了の予定時期を記入してください。
10.「参考事項」・・・・・その他参考となる事項があれば記入してください。
(3)提出及び問い合わせ
大阪市北区中之島1-3-20 大阪市役所3階
大阪市教育委員会事務局 文化財保護課
電話:06-6208-9168
ファックス:06-6201-5759
届出提出後に、原則として埋蔵文化財の有無を確認するために、試掘調査をお願いしています。
試掘坑の掘削を事業主の方にお願いしています(通常はバックホウを手配いただいております)。
毎週火・木曜に調査を実施していますので、ご希望の調査日の1週間から10日前に、あらかじめ試掘日の予約をお願いします。
土木工事等の目的による周知の埋蔵文化財包蔵地の発掘に関する届出様式(事業主(施主)が民間の場合)については、次の添付ファイルのとおりです
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(4)大規模建築物の建設計画について
周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合でも、大規模建築物の建設計画の場合は、事前に試掘調査の実施について協議が必要となります。
大規模建築物の建設計画にかかる埋蔵文化財の取り扱い基準については、次の添付ファイルのとおりです
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このページの作成者・問合せ先
教育委員会事務局 総務部 文化財保護課
電話: 06-6208-9168 ファックス: 06-6201-5759
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号