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大阪市文化財保護条例(抄)

2019年1月9日

ページ番号:39773

第11章 大阪市文化財保護審議会

(審議会)

第53条 法第190条第1項の規定に基づき、教育委員会に審議会を置く。

2 審議会は、この条例の規定によりその権限に属するものとされた事項その他本市における文化財等の保護に関する重要事項について、教育委員会の諮問に応じて調査し、又は審議するとともに、教育委員会に意見を述べることができる。

3 審議会は、委員20人以内で組織する。

4 審議会の委員は、学識経験者その他教育委員会が適当と認める者のうちから、教育委員会が市長の意見を聴いて委嘱し、又は命ずる。

5 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

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大阪市 教育委員会事務局総務部文化財保護課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9166

ファックス:06-6201-5759

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