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平成30年第1回教育委員会会議

2023年7月13日

ページ番号:537332

平成30年第1回教育委員会会議

日時

平成30年1月10日(水曜日) 15時30分~16時10分

場所

大阪市役所本庁舎 屋上会議室

議題

議題
議案番号案件名議事内容結果
議案第1号平成31年度使用教科用図書(中学校「特別の教科 道徳」)の採択地区について平成31年度使用教科用図書の採択地区の設定について審議した。原案どおり承認
議案第2号大阪市立学校管理規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則案公設民営学校の校名に関する改正条例案が市会で可決されたことに伴う規定整備について審議した。原案どおり承認
議案第3号大阪市立高等学校学則の一部を改正する規則案公設民営学校の校名に関する改正条例案が市会で可決されたことに伴う規定整備について審議した。原案どおり承認
議案第4号大阪市立学校の授業料等及び幼稚園の使用料に関する条例施行規則の一部を改正する規則案公設民営学校の校名に関する改正条例案が市会で可決されたことに伴う規定整備について審議した。原案どおり承認
議案第5号市会提出予定案件(その1)【非公開】原案どおり承認

配付資料

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会議録

1 日時  平成30年1月10日 金曜日 午後3時30分~午後4時15分

 

2 場所  大阪市役所 屋上会議室

 

3 出席者

山本 晋次  教育長

林  園美  教育長職務代理者

森末 尚孝  委員

巽  樹理  委員

平井 正朗  委員

 

内藤 和彦  教育次長

榊  正文  浪速区担当教育次長

大継 章嘉  教育監

金谷 一郎  顧問

多田 勝哉  総務部長

加藤 博之  指導部長

高橋 哲也  中学校教育担当課長

高橋 年治  初等教育担当課長

樽本 康隆  企画担当課長

村川 智和  公設民営学校担当課長代理

高井 俊一  こども青少年局子育て支援部長

藤本 義隆  こども青少年局幼稚園運営企画担当課長

置田 勝久  こども青少年局幼稚園運営企画担当課長代理

深見賢一郎  総務課長

中野下豪紀  総務課長代理

川本 祥生  教育政策課長

橋本 洋祐  教育政策課長代理

ほか担当係長、担当係員

 

4 次第

(1)山本教育長より開会を宣告

(2)山本教育長より会議録署名者に平井委員を指名

(3)議題

議案第1号    平成31年度使用教科用図書(中学校「特別の教科 道徳」)の採択地区について

議案第2号    大阪市立学校管理規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則案

議案第3号    大阪市立高等学校学則の一部を改正する規則案

議案第4号    大阪市立学校の授業料等及び幼稚園の使用料に関する条例施行規則の一部を改正する規則案

議案第5号    市会提出予定案件(その1)

  なお、議案第5号については会議規則第6条第1項第5号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく非公開として審議することを決定した。 

 

(4)議事要旨

議案第1号「平成31年度使用教科用図書(中学校「特別の教科 道徳」)の採択地区について」を上程。

加藤指導部長からの説明要旨は次のとおりである。

平成31年度使用教科用図書(中学校「特別の教科 道徳」)の採択地区について、1採択地区といたしたい。大阪市においては、採択地区を8採択地区として採択を行っていたが、平成23年度の包括外部監査の指摘や教育委員会会議の議論を経て、平成26年度の教科用図書の採択以降は、採択地区の設定を8採択地区から1採択地区に変更している。

1採択地区とした主な理由は、市内で同一の教科書を使用することによって、市内での転出入や、全市募集による小中一貫校で使用する教科書の共通化が図られ、子どもの負担が軽減されることがある。

しかし、平成27年度に実施した中学校の教科書採択において、採択後、教科書採択の改善を求めた陳情書が、平成28年12月に市会において採択された。陳情書においては、教科書を1採択地区とすることについて、教科書会社や印刷会社が膨大な利益を奪い合う不正の温床を醸成してきた面があるとの指摘がなされた。また、平成29年3月に大阪市外部監査チームから提出された報告書において、1採択地区にすることで、教科書発行者やその印刷者にとって、採択されるか否かが業績上大きな影響を及ぼし得ることとなるとの指摘がなされた。

これらの経過を踏まえ、今年度実施した平成30年度使用教科用図書小学校「特別の教科 道徳」の採択においては、5つの点で採択の運用の改善を行った。

1点目は、「倫理規定」として、本市独自で教員と教科書会社との接触等に関するルールを設定し通達するとともに、教育委員も含め採択にかかわる関係者に対して、教科書の採択に直接の利害環境を有するものではないという旨を誓約する書面を課すこと、2点目は、教育委員協議会での採択に関する議論のあり方等を見直し、「オープンな場での議論」に努めること、3点目は、採択を実施した教育委員会会議に選定委員長や現場の校長に同席してもらい、直接意見を聴取するなどといった「現場の声を聞くこと」、4点目は、答申資料に総評的な記載の欄を設けるなど、答申をわかりやすくするとともに「答申の重視」を図るよう改善に努めること、5点目は、アンケートの趣旨を明確にするなど「アンケートの改善」に取り組むことである。

これらの運用面の改善を図りつつ採択を実施し、1採択地区ではあったが、採択権者、すなわち教育委員会の権限と責任において、公正かつ適正な教科書採択を行うことができた。

採択にあたっては、3つの点について考慮した。1つ目として、初めて教科として学習する子どもたちにとって、より研究された指導案等による効果的な指導を受けることができ、「道徳の学び方」を身につけることができること、2つ目として、教員にとっても同一の教科書を使用することで教材研究の成果や内容を共有することが容易となり教員の指導力の向上を図ることができること、3つ目として、市内で同一の指導案等を共有でき、子どもへの指導の効率化を図ることができると考えられること、以上3点について、効果・メリットが期待されることを十分に考慮した。

以上より、平成31年度使用教科用図書(中学校「特別の教科 道徳」)の採択においても、小学校で採択した際の改善点や考慮した点を十分に踏襲し、今年度の教科用図書の採択と同様に、1採択地区で進めてまいりたいと考えている。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【森末委員】  平成23年度の包括外部監査の指摘があったことが、8採択地区から1採択地区に変更した理由として書かれていますが、どんな指摘があったのかご説明いただけますか。

【加藤指導部長】  もともと、教科書採択については、昭和30年代に8ブロックに分けて選定したことが始まりで、監査においてはこの8ブロックが一度も見直しがされていないとの指摘がありました。ブロックを減らし、例えば1採択地区にするなど、見直しをする必要があるという指摘がありました。あわせて、他市での検討結果を踏まえ、採択地区の数や範囲を含め、教科書採択のあり方について見直しの検討をされたいとの指摘がなされました。また、1採択地区に対しては、子どもたちにとってもより使いやすいものになるのではないか、との指摘がありましたので、そういった包括監査の意見をいただくなかで、1採択地区にかじを切りました。

【森末委員】  包括外部監査からは、従前から長い間見直されていないので見直してはどうか、という結論があったということですが、その実質的な理由として、8採択地区であることで弊害があるという指摘はあったのですか。

【加藤指導部長】  包括外部監査においては、市内で同一の教科書を使用することによって、市内での転出入や、全市募集による小中一貫校で使用する教科書の共通化が図られ、子どもの負担が軽減されるのではないか、との報告がなされていました。

【森末委員】  わかりました。1採択地区にするのか複数地区にするのかメリット、デメリットがあると思いますが、包括外部監査の指摘では、同一教科書を使用することによって、転出入した場合でも同じ教科書が使うことができる、子どもの負担が軽減される、などの指摘があったということですね。それを踏まえて、教育委員会会議を経て、平成26年度から1採択地区にしたということですね。

【加藤指導部長】  はい。

【森末委員】  複数採択地区にすることのメリット・デメリット、1採択地区にすることのメリット・デメリットがあると思いますが、中学校についても今年度の小学校と同様、弊害については説明にあったような対策をとっているし、今後も対策をとることによってその弊害を打ち消して、1採択地区のメリットを生かすという趣旨でよろしいですか。

【加藤指導部長】  はい。

【林委員】  経緯を含めて丁寧にご説明いただいたと思いますが、今回、特に新しい道徳が初めて導入される教科書ということもありますので、学校現場、先生方においても、ある程度研究もしやすいということで、教科書は1つのほうがやりやすいのではないかと思います。1採択地区で採択ということで進めればよいのではないかと思います。

【加藤指導部長】  ありがとうございます。

【山本教育長】  道徳という新しい教科ですので、全体を通して、どういう形でスタートを切るのがいいのかという配慮も必要だと思います。前回小学校のときに、十分教育委員会としてもオープンな形で議論して、それなりに周囲にご理解いただけたと思っていますので、前回の対応のメリットの部分を今回も生かして、また改善点についていろいろご指摘があれば、それはまた踏まえたいと思います。

 採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第2号「大阪市立学校管理規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則案」、議案第3号「大阪市立高等学校学則の一部を改正する規則案」及び議案第4号「大阪市立学校の授業料等及び幼稚園の使用料に関する条例施行規則の一部を改正する規則案」を一括して上程。

多田総務部長からの説明要旨は次のとおりである。

議案第2号「大阪市立学校管理規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則案」について、公設民営学校の学校名については、公募の結果を踏まえ、昨年10月に「大阪市立水都国際中学校・高等学校」とすることを教育委員会会議で決定し、改正条例案を市会に上程した。昨年12月12日の市会本会議において、学校名を変更する改正条例案が可決されたので、本規則についても必要な規定整備を行うものである。改正内容は、公設民営学校として設置することとした第131中学校及び第21高等学校について、それぞれ校名を、水都国際中学校及び水都国際高等学校に改正するものである。施行期日は、公布の日から施行としている。

議案第3号「大阪市立高等学校学則の一部を改正する規則案」の改正内容は、1点目として、水都国際高等学校に関する規定を新たに整備するため、設置する課程を全日制、設置学科をグローバル探究科、修業年数を3年、収容定員を80名とする。2点目として、国家戦略特別区域法の規定により、公設民営学校における入学の手続などについては条例で定めることとされているため、既に関係条例において定めている事項について適用除外とする。3点目として、併設型中高一貫校における併設中学校からの内部進学者の入学手続に関する規定について必要な規定の整備を行う。施行期日は、水都国際中学校・高等学校の開校日である平成31年4月1日とするが、併設型中高一貫校に関する規定については、公布の日から施行することとする。

議案第4号「大阪市立学校の授業料等及び幼稚園の使用料に関する条例施行規則の一部を改正する規則案」の改正内容について、併設型中学校から併設型高等学校に入学する内部進学者については、高等学校において入学者選抜を行わないこととされていることから、第8条第1項中に入学料徴収期日の起算日の特例を規定している。公設民営学校として設置する水都国際中学校・高等学校も併設型中高一貫校となることから、この特例の対象とするため必要な規定整備を行うものである。施行期日は、公布の日から施行としている。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第5号「市会提出予定案件(その1)」を上程。

こども青少年局 高井子育て支援部長からの説明要旨は次のとおりである。

「大阪市立学校の授業料等及び幼稚園の使用料に関する条例の一部を改正する条例案」の改正趣旨について説明する。大阪市立幼稚園において実施している子育て支援法第59条第10号に掲げる一時預かり事業は、課業中は教育時間終了後2時半以降とし、長期休業期間中は午前9時からとして預かり保育を実施しており、その利用料の改正を行うものである。一時預かり事業は平成27年度からのこども子育て支援制度の導入に伴い、市町村が実施する事業として位置づけられたことから、本市においても、平成28年1月より本条例に利用料を定めて実施している。現在、本市は、国の市町村に対する補助単価設定と同額の利用者負担額を徴収するという考え方に沿い、課業中・長期休業中の時期を問わず1日につき400円という金額を設定しているが、預かり時間の長い長期休業期間中は指導員の配置などの必要経費を十分に賄えず市町村の負担が大きくなる、長期休業期間中の預かりが円滑に実施できない、といった意見があることから、国においても平成29年度に長期休業期間中の補助単価の見直しが行われた。

国の補助単価の見直しは、長期休業中の一時預かり事業について、4時間以上8時間未満を1日400円とし、8時間について1日800円とし、さらに長時間加算1時間ごとに100円の加算がされるという仕組みになっている。これに伴い、本市においても長期休業期間中の利用料の改正をすることとしたい。

本市の現在の長期休業期間中の預かり保育は、午前9時から午後1時、午前9時から午後3時、午前9時から午後5時という3区分で一時預かりの事業を実施している。国の補助単価の改正は1時間ごとであるが、午後からの利用1時間ごとの料金設定とすることは料金の把握が困難であるという意見が保護者などからあったため、本市の料金設定については利用実態を反映した中身の改正としたい。施行期日は、平成30年4月1日から施行したい。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【森末委員】  例えば、午後4時から午後5時まで長期休業期間中にお願いしたいという場合は、800円になるのですか。

【藤本幼稚園運営企画担当課長】  基本的に3区分での運用をしており、午後4時から午後5時までという利用については、午後5時までの利用という枠の中で対応することになります。

【森末委員】  そうすると、1日ですと800円になるのですね。

【藤本幼稚園運営企画担当課長】  はい。

【森末委員】  国基準でいくと、8時間未満では400円になるわけですね。

【藤本幼稚園運営企画担当課長】  はい。国も、料金の設定の仕方として、4時間という設定と8時間という設定の2つがあり、4時間を超える場合、1時間ごとに加算する形になっています。

【森末委員】  仮に、午後4時から午後5時でお願いしますとなったときは、市の基準では800円で、国の基準では400円になるわけですね。いい悪いということではなくて、これは、本市が独自に決めることができる利用料だからということですね。

【藤本幼稚園運営企画担当課長】  はい。

【巽委員】  1時間単位では保護者の方が把握しにくいという説明がありましたが、保護者会などとの協議のうえ、合意されたということですか。

【藤本幼稚園運営企画担当課長】  合意ということではなく、PTAや園長と話をする機会を年に1回程度設けており、そこでの意見等を踏まえて、今回の料金設定にしました。

【巽委員】  わかりました。

【森末委員】  少し懸念したのは、実は国より料金が高いではないかという不満が出ることがあるのではないかと思って先ほど質問させてもらいました。

【藤本幼稚園運営企画担当課長】   国の基準は、8時間預かるという設定をしていれば、利用の部分がたとえ1時間であっても、8時間の補助が出るという考え方になっています。本市につきましても、4時間という利用、6時間という利用、8時間という利用の区分で利用していただくという設定にしており、国の考え方と齟齬のない形としています。

【森末委員】  それは、大阪市は4時間コース、6時間コース、8時間コースの3パターンしかないということですか。

【藤本幼稚園運営企画担当課長】  はい。

【森末委員】  だから、先ほど聞いた1時間というのは、まずそもそもあり得ないということですか。

【藤本幼稚園運営企画担当課長】  はい。

【森末委員】  4時間コース、6時間コース、8時間コースでは、いずれもその国の基準内におさまっているとこういうことですか。

【藤本幼稚園運営企画担当課長】  はい。

【森末委員】  国の場合は、4時間コース以外もあるのですね。

【藤本幼稚園運営企画担当課長】  国の基準は、補助の基準となっており、例えば、私立幼稚園についても別途補助制度を設けています。私立幼稚園は利用の形態がさまざまで、1時間刻みという場合もありますし、月額で実施している場合もあります。そういった場合に対応できるよう、国が補助の制度をつくっています。

【森末委員】  国の場合は広くスタンスをとっておく必要があるということですね。理解できました。

 採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)山本教育長より閉会を宣告

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