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平成30年第3回教育委員会会議

2025年4月3日

ページ番号:537334

平成30年第3回教育委員会会議

日時

平成30年1月26日(金曜日) 15時30分~15時50分

場所

大阪市役所本庁舎 7階 第6委員会室

議題

議題
議案番号案件名議事内容結果
議案第7号市会提出予定案件(その2)【非公開】原案どおり承認
議案第8号市会提出予定案件(その3)【非公開】原案どおり承認
議案第9号市会提出予定案件(その4)【非公開】原案どおり承認
議案第10号職員の人事について【非公開】原案どおり承認

会議録

1 日時  平成30年1月26日 金曜日 午後3時30分~午後3時50分

 

2 場所  大阪市役所7階第6委員会室

 

3 出席者

山本 晋次  教育長

林  園美  教育長職務代理者

帯野久美子    委員

森末 尚孝  委員

巽  樹理  委員

平井 正朗  委員

 

内藤 和彦  教育次長

大継 章嘉  教育監

金谷 一郎  顧問

多田 勝哉  総務部長

加藤 博之  指導部長

井上 省三  教務部長

松浦 令   教職員給与・厚生担当課長

廣常 剛彦  教務部担当係長

松本 隆   教務部担当係長

山野 敏和  教職員人事担当課長

栗信雄一郎  教職員人事担当課長代理

深見賢一郎  総務課長

中野下豪紀  総務課長代理

川本 祥生  教育政策課長

橋本 洋祐  教育政策課長代理

ほか担当係長、担当係員

 

4 次第

(1)山本教育長より開会を宣告

(2)山本教育長より会議録署名者に林委員を指名

(3)議題

議案第7号  市会提出予定案件(その2)について

議案第8号  市会提出予定案件(その3)について

議案第9号  市会提出予定案件(その4)について

議案第10号  職員の人事について

  なお、いずれの議案についても、会議規則第6条第1項第5号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく非公開として審議することを決定した。 

 

(4)議事要旨

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

教育委員会所管の学校の教員等の別ウィンドウで開く特殊勤務手当に関する条例の一部改正について説明する。改正の理由は、「文部科学省より、平成30年1月からの教員特殊業務手当の見直しや、部活動運営の適正化等を内容とする「平成29年度予算における教員給与の見直しに係る義務教育費国庫負担金の最高限度額の算定方法の見直しについて」(平成29年4月3日付け28文科初第1868号)が発出されている。本市においても、この通知の趣旨を踏まえ、教員特殊業務手当の支給状況や他都市の状況等を考慮し、適切に対応する必要がある。」とする大阪市人事委員会勧告に基づき、教員等の特殊勤務手当の一部の支給額を改正するものである。

改正の内容は、「部活動指導手当については、メリハリある給与体系の推進や部活動指導に対する教員の負担の実態等を考慮し、休養日の設定など部活動運営の適正化に向けた取組を進めつつ、平成30年1月から、土日の部活動指導業務に係る手当を更に20%引き上げることとする。併せて、部活動指導業務手当との均衡等を考慮し、修学旅行等引率指導業務手当及び対外運動競技等引率指導業務についても、平成30年1月から更に20%引き上げることとする。」とする文部科学省の通知の趣旨を踏まえ、教員特殊業務手当の支給額を2割引き上げるものである。修学旅行等の引率業務に係る手当と対外運動競技等の引率指導業務に係る手当について、いずれも4,250円から5,100円に引き上げることとしたい。部活動の指導業務に係る手当についても同様に支給額を2割引き上げることとするが、部活動指導業務に係る手当については、「なお、平成29年度予算における部活動指導業務手当等の引き上げは、休養日の設定など部活動運営の適正化に向けた取組を前提として措置されていることに鑑み、各都道府県・指定都市においては、「平成28年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の結果の取扱い及び活用について」(平成29年1月6日付け28ス庁第540号)等も踏まえ、適切な練習時間や休養日の設定など部活動運営の適正化に取り組まれたい。」とする文部科学省通知の趣旨を踏まえ、部活動指導業務への長時間の従事を解消する観点から手当の支給区分を変更することとする。具体的には6時間以上の区分を廃止し、4時間以上の区分に統合して手当額を3,600円とする。加えて、新たに2時間以上4時間未満の区分を設置し、手当額を1,800円といたしたい。

なお、4時間以上の区分を残すことについては、部活動指導業務への長時間の従事を推奨するものではないことを別途通知する予定としている。施行期日は、平成30年4月1日としている。

 

質疑の概要は次のとおりである。

【巽委員】  今説明のあった4時間や6時間というのは、部活動の顧問が自己申告するのですか、それともタイムカードなどで管理しているのですか。

【井上教務部長】  特殊業務勤務手当の請求は、本人が勤務等実績に基づき申請します。また、学校における部活動の場合にはカードリーダーによる管理も併用しています。

【巽委員】  国のガイドラインも大阪市と同様に、休日の部活動は4時間以内を推奨するということなので、例えば、特別な用事とか行事とかあるときに限って、校長の管理のもと認められるという形にしないと、この改正案だけひとり歩きすると、手当の支給額が上がりますので、4時間の手当を申請したらいいということで、結果的に去年より部活動の時間が増えるということがないよう、メッセージとしてしっかり発信していただきたいと思います。

【井上教務部長】  基本的には、学校現場で部活動をする場合、勤務情報システムの時間と、教員特殊業務勤務手当の申告の時間との確認を校長がしています。

【巽委員】  その管理をしっかりしていただいて、先ほども言いましたように、大阪市として休日の部活動は4時間以下を推奨しているというメッセージも同時に送っていただきたいと思います。

 採決の結果、委員全員異義なく、原案どおり可決。

 

議案第8号「市会提出予定案件(その3)」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

職員の給与に関する条例の一部改正について説明する。今回の改正は、教職員の新たな人事給与制度を構築することに伴い、必要な事項を条例に規定するものである。

改正の内容について、新たな教諭の職として設置を予定している主務教諭等に適用する給料表の職務の級と、その給料号給を定めるものである。具体的には、7月7日の総合教育会議において説明したとおり、教育職給料表の2級を教諭等と主務教諭等のいずれにも適用する級として整備するとともに、主務教諭等として任用されない限り、大学卒の教諭が37歳で到達する上限号給をもって昇給停止とする者を規定する。上限号給は小学校・中学校教育職給料表においては2級の73号給、高等学校等教育職給料表においては2級の65号給とする。

また、附則において激変緩和の措置を設ける。大学卒の教諭が37歳に到達する上限号給をもって昇給停止となるが、既にこの上限号給を超える号給を受けている職員が主務教諭等に任用されなかった場合は、主務教諭等に任用されるまでの間、その受けていた号給にとどめ置く旨を規定する。また、本市は大阪教育大学等との人事交流を行っており、現在も人事交流により大阪教育大学に出向している職員がいることから、こうした職員が本市に復職した際に、給与上の不利益を被ることのないよう、他の職員との均衡を考慮し、本市職員として在職し続けていたとするならば受けていたであろう号給を適用することとしたい。施行期日は、平成30年4月1日としている。

 

質疑の概要は次のとおりである。

【森末委員】  この主務教諭等の職務内容は別に規定されるということですか。

【井上教務部長】  学校管理規則において規定する予定です。

【森末委員】  その規則改正は、追って行うのですね。

【井上教務部長】  はい。

 採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第9号「市会提出予定案件(その4)」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

退職手当に関する条例の一部改正について説明する。国において、退職給付水準の官民格差を解消するため、平成30年1月1日より、退職手当の給付水準を引き下げることとされたことに伴い、国と同様の支給水準としている本市の退職手当制度につき、国の退職手当制度の改正に準じた改正を行うため、条例の一部を改正するものである。

改正の内容について、退職時における勤続年数に応じて支給される退職手当の基本額に係る支給率を約3.79%引き下げるものである。この退職手当の基本額に係る支給率の引き下げに伴い、昨年度の権限移譲の際に設けた経過措置の取扱いを変更したい。

具体的には、府費負担教職員の給与負担等の権限移譲に伴い、地域手当が11%から16%に引き上げることになったが、この点について、本市人事委員会から、現行の給与総額を超えないよう措置を講じる必要があるとの意見があった。そのため、給与総額を超えないよう給料表の減額調整を行っているが、この減額調整によって退職手当が減額となる教職員に対する経過措置として、権限移譲後に市の教職員として退職した場合に算定される退職手当の額と、昨年度末に府の教職員として退職したと仮定した場合に算定される退職手当の額のいずれか高いほうを支給するという規定を設けている。昨年度末に府の教職員として退職したと仮定した場合に算定される退職手当の額についても、さきほどの退職手当の基本額に係る支給率の引き下げと同に、約3.79%引き下げることとしている。施行期日は、平成30年4月1日としている。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【森末委員】  3.79%引き下げるというのは、全体の平均で3.79%ということですか。最高支給率は49.59で、改定後47.709となっていて1.881下がることになっていますが。

【廣常教務部担当係長】  全ての支給率について、3.79%の率が掛かっています。

【森末委員】  現行の49.59に対して、3.79%を引いた96.21%を掛けるとこうなるということですか。わかりました。ただし、これは基本額から支給率を3.79%引き下げるとなっているのに、最高支給率が1.881しか下がらないようなことになっているので、少し誤解が生じると思います。最高支給率ではなくて、支給月数ですね、これは。

【廣常教務部担当係長】  はい。

【森末委員】  だから、最高支給率というと、わかりにくいかもしれませんね。最高支給月数というならわかりやすいですね。

【廣常教務部担当係長】  はい。

 採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第10号「職員の人事について」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

新北島小学校長の後任人事について、指導部総括指導主事 中道篤史を昇任により充て、2月1日付で人事異動を発令いたしたい。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)山本教育長より閉会を宣告

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