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平成30年第5回教育委員会会議

2023年7月13日

ページ番号:537338

平成30年第5回教育委員会会議

日時

平成30年2月21日(水曜日) 15時30分~17時

場所

大阪市役所本庁舎 屋上会議室

議題

議題
議案番号案件名議事内容結果
議案第15号「第3次大阪市子ども読書活動推進計画」(案)について「第3次大阪市子ども読書活動推進計画」(案)について審議した。原案どおり承認
議案第16号教員としての資質の向上に関する指標の策定について教育公務員特例法等の一部改正に伴い、策定が義務付けられた教員としての資質の向上に関する指標について審議した。原案どおり承認
議案第17号平成31年度大阪市公立学校・幼稚園教員採用選考テストの実施要項案について【非公開】原案どおり承認
議案第18号職員の人事について【非公開】原案どおり承認
議案第19号職員の人事について【非公開】原案どおり承認
議案第20号市立校園児童生徒表彰について【非公開】原案どおり承認

配付資料

当日配付資料

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会議録

1 日時  平成30年2月21日 水曜日 午後3時30分~午後5時00分

 

2 場所  大阪市役所屋上会議室

 

3 出席者

山本 晋次  教育長

林  園美  教育長職務代理者

森末 尚孝  委員

巽  樹理  委員

平井 正朗  委員

 

内藤 和彦  教育次長

大継 章嘉  教育監

榊  正文  浪速区長

金谷 一郎  顧問

多田 勝哉  総務部長

加藤 博之  指導部長

三木 信夫  市立中央図書館長

大久保典子  市立中央図書館副館長

川窪 和子  利用サービス担当課長

宮田 英二  地域サービス担当課長

林  隆子  地域サービス担当課長代理

松村 智志  生涯学習担当課長

冨山富士子  首席指導主事

高橋 年治  初等教育担当課長

高橋 哲也  中学校教育担当課長

岩本 由紀  インクルーシブ教育推進担当課長

野嶋 敏一  教育政策担当部長

楠井 誠二  首席指導主事

岡田 和子  教育センター所長

大澤 啓司  教育振興担当課長

井上 省三  教務部長

山野 敏和  教職員人事担当課長

江原 勝弘  教職員服務・監察担当課長

井平 伸二  教職員服務・監察担当課長代理

中野下豪紀  総務課長代理

川本 祥生  教育政策課長

橋本 洋祐  教育政策課長代理

ほか指導主事、担当係長、担当係員

 

4 次第

(1)山本教育長より開会を宣告

(2)山本教育長より会議録署名者に林委員を指名

(3)議題

議案第15号  「第3次大阪市子ども読書活動推進計画」(案)について

議案第16号   教員としての資質の向上に関する指標の策定について

議案第17号   平成31年度大阪市公立学校・幼稚園教員採用選考テストの実施要項案について

議案第18号   職員の人事について

議案第19号  職員の人事について

議案第20号  市立校園児童生徒表彰について

  なお、議案第17号、19号、20号については、会議規則第6条第1項第5号に該当することにより、議案第18号については会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく非公開として審議することを決定した。 

 

(4)議事要旨

議案第15号「第3次大阪市子ども読書活動推進計画」(案)を上程。

三木市立中央図書館長からの説明要旨は次のとおりである。

本議案は、大阪市における現行の第2次計画が平成29年度末に期間が満了することから、大阪市教育振興基本計画、生涯学習大阪計画との整合性を図りつつ、第2次計画の課題を整理し、平成30年度から平成32年度までの3カ年の子ども読書活動の基本方針と取り組みの目標を定めるものである。昨年11月22日の教育委員会会議で素案について承認いただいており、素案から最終案作成のために、統計数値を暫定値から確定値へ修正するなどしている。今後、平成30年3月20日にプレス発表を予定しており、パブリックコメント結果及び成案について市のホームページ等で公表し、4月から計画を実施に移していく予定である。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【林委員】  各区の取り組みなどの資料をつけていただいたことにより、あまり把握していなかった各区の読書活動の取り組み等も見せていただくことができました。それぞれ細かいところまで展開していただいており、よい方向で計画が進んでいると思います。

特にどこを修正という意見はありませんが、私自身も学校図書にかかわっている経験や、学校図書館も地域の図書館の核として活用していくことがうたわれている観点からすると、開館時間をもっと増やしていくことは、今後の方向としてあると思います。特に昼休み、子どもの休み時間、朝の読書などでの取り組みは進んでいると思いますが、やはり、放課後の時間に図書館を開放することによって、子どもの居場所の1つとするということは、あってもいいと思います。

どういう方法で実施していくのかは、各学校や地域等の状況によって違ってくると思いますが、例えばいきいき放課後事業と連携したり、ボランティアの活用をもっと考えたり、授業を持っていない教師が分担して開館したり、放課後ステップアップの子どもに対する取り組みで図書館を利用することによって同時に開館したりするなど、いろいろなアイデアがあると思いますので、各校に提案してみてもいいのではないかと思いました。

また、図書館の活性化について、ハード面の充実とソフト面をどう運用していくかという2つの柱だったと思いますが、大阪市の図書標準冊数と国の基準とが少し違うというところで、限られた予算の中で蔵書をふやしていくという回答になっていますが、限られた予算という部分について、どの程度の予算が学校に1年間あるのかなど、詳しい数字がわかれば教えていただけますか。

【三木市立中央図書館長】  大阪市の学校図書標準については、これまで第2次計画の期間中に3年間の重点施策の一環としまして、小学校7000冊、中学校8000冊として特別に予算を組んで整備をし、完了しましたが、これとは別に、文部科学省の学校図書館図書標準があります。これは、クラス数や生徒数に応じて算定されますが、大阪市の場合は既に、11学級以下の小規模校が90校ぐらい非常に多くあり、国の図書標準でいきますとかえって少なくなる場合もありますので、その点を勘案し、大阪市の図書標準で一定の、最低限の数値の整備をしました。

今後は、重点予算ではありませんが、もともと国の図書標準等の冊数等については、学校維持運営費で配当されており、校長先生の裁量で使える部分はありますので、その中で、できるだけ各学校の特色を生かして、図書の補充や更新等をしていただけたらと考えています。

【林委員】  その予算は、必ず図書の本を買うということになっているのですか。

【三木市立中央図書館長】 予算の算定基礎には入っていますが、何に使うかは校長に裁量が委ねられています。国の地方交付税交付金の算定基礎と同じですが、そのあたりは、各学校の特色に応じて行っていただけたらと思っています。

【林委員】  やはり子どもを見ていると、新しい本が入ってくるととても喜びますし、興味に応じた本をもっと買ってほしいという声も、実際にボランティアをしていると聞くこともあります。ですから、きちんと本が学校で買われているかということが気になります。今までも予算はずっとあったはずで、それが図書の購入に回っていなかった部分もあったのではないかと思いますので、制度的にきちんと見ていくことはできないでしょうか。

【三木市立中央図書館長】  学校維持運営費は学校経営管理センターが所管していますので、そこと連携しながら、今後、各学校に、図書の購入や更新などについて適切に行うように、周知をしていきたいと思います。

また、学校によってどうしても足りないなどの需要がありましたら、中央図書館及び地域図書館に言っていただきましたら、団体貸し出しをしています。十分各学校の需要に応える図書を、中央図書館や地域の図書館から貸し出しをしますので、それも活用していただきたいと考えています。

【林委員】  ありがとうございます。私としてはやはり、今の段階では最低限の環境が整ったものと認識しています。ここからさらに充実させていくことが重要であると思います。子どもが文章自体になじんでいないというのをすごく感じますので、常に文章を読む環境が用意されていくよう、今後もよろしくお願いしたいと思います。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第16号「教員としての資質の向上に関する指標の策定について」を上程。

野嶋教育政策担当部長からの説明要旨は次のとおりである。

平成29年4月に教育公務員特例法の一部が改正され、教員等の任命権者には「校長及び教員としての資質の向上に関する指標」の策定が義務付けられたことを受け、本市では連合教職大学院を構成している「大阪教育大学」「関西大学」「近畿大学」と本市のシンクタンク機能を担う「大阪市立大学」の計4大学の代表、並びに幼稚園・小学校・中学校・高等学校の校園長会の代表と教育委員会事務局員で構成する「大阪市教員育成協議会」を設置し、協議を行った。

指標の作成に当たっては、文部科学大臣が策定した指針を参酌するとともに、大阪市教育振興基本計画の重点的に取り組むべき8つの施策等と関連づけて素案を作成し、10月2日と12月18日の2回、大阪市教員育成協議会で協議を進め、いただいたご意見を反映させた。これらの指標については、教員各個人はそれぞれが身につけるべき指標を明確につかみ、キャリアアップに向けた具体的な目標設定に、また管理職は、OJTによる校園内での人材育成に、さらに教育委員会では、教員研修計画の企画や運営に活用していく。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【林委員】  今までこれに代わるようなものはありましたか。

【野嶋教育政策担当部長】  教育センターの研修でも、それぞれのキャリアに合わせた研修として、もう少し大きなつかみで研修はしていましたが、今回、指針が示される中で、大阪市としては、より細かなそれぞれの教員がキャリアステージごとに目指す、求める資質を策定させていただきました。

【林委員】  わかりました。今後どのように活用されていくのか、最後に簡単に言われたと思いますが、非常に細かく書かれていて、具体的だと思ったのが私の印象です。

それぞれ教員のステージも4段階に分けられて明確になっており、今自分がどこの段階にいて、次にどこを目指していて、何を必要と、求められているのかということが、これを見ることで教員本人もわかるので、非常によいと思います。先生方にもきちんと下ろしていただいて、そこをきちんと読み取っていただくことが大事だと思いますし、研修にももちろん活用していただくことが重要であると思います。

このように指標が明確になることによって、今後また評価に対しての一定の指標、指針になっていくと私自身は思いましたので、そこが明確になるというのは、非常に評価もしやすくなっていくと感じました。

【平井委員】  校長と園長の指標を出されていますが、学校でも、大規模校と小規模校があります。学校運営をする場合に、大規模校の校長としてマネジメントをするのと、小規模校の校長としてマネジメントをするのでは、異なってくると思いますので、大枠としてはこの形でよいと思いますが、最終的に評価につなげていくためには、内規的なものを考えていく必要があると思います。大阪市の小中学校の1校における生徒の割合を見ますと、ある小学校では1学年に1クラスしかありません。小学校は6学年ありますが、見方によっては、この場合の校長は学年主任レベルともとれます。その辺で指標は違ってくると思います。さまざまな学校のステージがありますので、それに対する内規的なものをある程度つくっておかないと、次の校長のなり手がどうかと思いますので、一度検討してみてください。

それから、副校長と教頭は都道府県によって捉え方が違います。教頭イコール副校長としているとこもあれば、副校長と教頭は別というところもあります。大阪市について言えば、規定上、副校長には専決権がありますが、教頭にはありません。それが、同じ枠の中にあるというのはいかがかと思います。専決権がない方とある方では責任という問題で意味が違うと思います。だから、副校長と教頭が同等に並んでいるのは違和感があります。ここも、これを変えろというのではなくて、内規的なものを考えてもらいたいと思います。

また、今は学校評価のワーキンググループがあります。基本的に大阪市教育振興基本計画という大きな目標ありますので、セクションごとで単体的に動くのではなくて、総合的に見て大きな流れにするべきですので、上がってきた意見について、きちんとワーキンググループへ落とし込んでいって、そことも連動してくという形でお願いをしたいと思います。

【森末委員】  協議会のもともとの位置づけですが、文科省の告示の中に、協議会について書いてありますが、この協議会のメンバーをどうするというのは、国で何か指針などはありますか。

【野嶋教育政策担当部長】  必ず1つ以上の大学を入れるということが規定されており、あとは、その地域の任命権者でセッティングすることになっています。

【森末委員】  1つ以上の大学を入れるというのはどこに書いてあるのですか。

【野嶋教育政策担当部長】  教育公務員特例法の第22条の5項の2に「公立小学校等の校長及び教員の研修に協力する大学その他の当該校長及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者」という記述がありまして、その文部科学省令で、大学の選び方に関しては、教員研修に協力する大学または採用数が多い大学と示されています。また、文部科学省での教育公務員特例法の改正に当たっての説明会において、実際の運用の部分で、その大学をどうするかは、地域の実情に応じた形で、そこは判断をしてよいという補足の説明がありました。

【森末委員】  それを受けて、今回は連合教職大学院を構成している大阪教育大学、関西大学、近畿大学と市立大学の4大学をメンバーとしているということですね。わかりました。

【巽委員】  大阪市としては、求める人材について非常に明確に提示されていると思いますが、例えば、1歩手前の教員を目指す学生など一般の方にも、こういった大阪市が求める人材、指標というのはオープンになるのでしょうか。それをしっかり自覚して入るかどうかで違ってくると思います。

【野嶋教育政策担当部長】  4大学で協議会を構成していますが、必要に応じて採用の部会を設置するなど、広報していくような方法も実験としてやりたいとのことです。

【巽委員】  大学でも企業でも、求める人材というのが必ずあると思いますので、大阪市も同じように、大阪市はこのような人材を求めますということをきっちりと提示して、それに見合った学生に来てもらいたいなと思いますので、検討のほうお願いします。

【山本教育長】  これ自体が評価の基準と全くイコールというわけではありませんが、どのような形で、今の現役の先生方、あるいはこれから目指す方にどう伝えていくのかというところがないと、作っただけに終わる可能性がありますので、中身をどう伝播をしていくのか検討いただけるようにお願いしたいと思います。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第17号「平成31年度大阪市公立学校・幼稚園教員採用選考テストの実施要項案について」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

前年度からの主な変更点は2点あり、1点目は、平成32年度実施予定の小学校の学習指導要領における高学年の外国語科の導入を見据え、小学校及び幼稚園・小学校共通の第2次選考筆答テストの出題教科に英語を追加する。2点目は、平成33年度実施予定の新・学習指導要領に対応するため、中学校、高等学校英語の第2次選考、実技テストのリーディングを廃止し、グループディスカッションの実施時間を拡充する。

なお、勤務条件の表記について、平成31年4月1日に、大学卒業者を対象に初任給の引き上げを検討している旨と、平成30年4月1日に、小学校、中学校、高等学校で、教諭等と首席・指導教諭等の間に、主務教諭、主務養護教諭、主務栄養教諭の職を置く予定である旨を記載している。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【平井委員】  英語についてですが、筆記試験の記述のところで、長文読解とライティングの内容を精査してほしいと思います。長文読解では、評論文主体の読解をして、そこに対する自分の意見について、まとまりのある文章を書くというのが、次期学習指導要領の骨子です。しかし、過去の入試問題や他府県の採用試験も見ますと、長文読解でも古い英語を使って訳させたり、ライティングにしても、暗記していて単語だけあてはめればできるといったものがあります。しかし、そういったことは次期学習指導要領ではうたっていません。長文読解であれば、まとまりのある文章をきちんと情報検索して読み、ライティングであれば、まとまった自分の意見を書き、ディベートであれば、最近の社会的事象のトピックを中心にして議論するなど、そういった部分を十分に精査して、時代に合うものとなるようお願いをしたいと思います。

【森末委員】  社会人経験者特例について「正社員又は正規職員として認められない職(契約社員、派遣社員等)の勤務経験は、対象になりません。」と書かれてありますが、実質的にどういう理由でこうしたのですか。

【山野教職員人事担当課長】  勤務形態は、いろいろなパターンがあります。初任給を決定するときの前歴加算の考え方があり、正規社員として民間企業で勤務した場合なら、例えば、その期間の8割を初任給の計算において算定するという基準もあります。その際に、いわゆる正規社員でない場合は、算定が低い割合になることもありますので、そのあたりを参考にしながら定めています。

【森末委員】  ここについてはいろいろな考え方があり、敏感に感じられる方もいると思います。これが10年とかでしたらわかりますが、2年となると、正社員であってもかわらないのではないかという議論もあるのかもわかりませんので、今回はかまいませんが、今後、検討材料にしていただきたいと思います。

【平井委員】  教諭といっても、私学の場合いろいろな教諭がいます。専任教諭という、65歳まで永久雇用する教諭もあれば、学校によっては、特任教諭といって、3年ごとに更新させるものなど、さまざまな名称をつけています。一般的に言えば、専任教諭、それから常勤講師、非常勤となりますが、その間にいろいろな職を作っている学校もありますので、きちんと専任教諭というのを明記するべきです。学校を変わる場合に給与換算しますが、専任教諭の加算と特任教諭の加算は違います。ですから、特任教諭が来たといっても、よく見ると、この方は3年契約で常勤扱いだったといった場合と、専任教諭から来たとは意味が違うと思います。給与換算したときに、専任教諭の給与換算と、特任教諭の給与換算が同じだったとなると、管理職目線で見た場合には違和感がありますので、そこも明記をしたほうがいいと思います。

【藤島教務部担当係長】  正規の教諭の場合の考え方というのは、正規であるということを学校が証明してくれば、もう正規という考え方になりますので、特任などで違いは設けてない状況です。

【平井委員】  私立というのは、専任とか特任といっても仕事の量は同じですが、待遇は違います。そこのところは研究したほうがいいと思います。書く以上はそこは明記した方がよいと思います。

【巽委員】  今回、給与を引き上げるということで、初任給の表を見ていましたが、幼稚園教諭、小中教諭職と高等教育職と3つあって、大学卒業者と修士課程修了者は、小中教育職がこの3つの中では給与が一番高くなっていますが、短期大学の卒業者は、高等教育職の給与が一番高くなっているのは何かあるのですか。

【山野教職員人事担当課長】  この給与の設定ですが、権限移譲以前は、大阪市の小中学校の教育職の給料表は、大阪府下の小中学校が適用されていました。高等学校につきましても、大阪府立の高等学校の給料表と同様の形で設定をしていたという経過をそのまま引き継いでいますので、どういった事情で大阪府が当時そうしていたのかは未確認です。申しわけありません。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第18号「職員の人事について」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

本件は、部活動指導における体罰による懲戒処分に関する案件である。

被処分者は、中学校教諭及び中学校講師であり、処分内容は、それぞれ停職1月及び減給3月としたい。

当該教諭は、平成28年10月ごろから平成29年10月ごろにかけて、同校陸上競技部員である関係生徒Aが、朝練に遅刻したことに対する懲罰として、関係生徒Aに対し、円盤投げの的にする行為を行ったほか、当該教諭が当該講師に指示をして、タックルを行って倒す行為を計2回、また、車椅子用の机の天板部分を用いて、いわゆる処刑器具のギロチンの要領で首を刎ねる真似を行った上、消毒用アルコールスプレーをかけるなどの行為を行った。さらに、これらの事案が発覚したことを契機に、同部の部員らに調査を行ったところ、当該教諭が、平成28年度、別の関係生徒Bに対しても、大会中に居眠りをしていたことを指導した際に、手で顔面の両頬を挟むようにして掴むという内容の体罰を行っていたということが判明した。なお、これらの体罰による関係生徒らへの傷害はない。

処分量定について、体罰・暴力行為に対する処分等の基準では、当該教諭、当該講師のいずれも③の「傷害がなく、児童生徒の非違行為に対する行為が複数回の場合」に該当し、行政措置として、文書訓告に該当する。当該教諭は、懲罰行為を事前に計画し、かつ生徒を投てきの的にする、首を刎ねる真似をする等、行為の対応が非常に悪質であると判断して加重+2とした。さらに当該教諭は、平成25年度に体罰行為により文書訓告を受けていることから、共通の加重基準のa.「過去に体罰・暴力行為等 による校長指導や行政措置を受けている場合」として加重+1に加え、本件体罰行為を管理職に報告していないことから、共通の加重基準のc.「当該教職員の事案未申告」としてさらに加重+1とし、これに加えて、事後の事実確認の中で、当該教諭に守秘義務違反があったことから加重+1とし、文書訓告に加重+5ということで、停職1月が相当であると考えている。当該講師は、本件体罰行為を管理職に報告していないことからの加重+1、文書訓告に加重計+3ということで、減給3月が相当であると考えている。

当該校長の管理監督責任について、当該校長は、体罰・暴力行為の防止及び発生時の対応に関する指針等につき、部下教職員に対し適宜周知及び指導を行う等、通常学校長が部下教職員に対して有する一般的な管理監督責任を全うしていることから、適切な指導、監督を怠ったとは言えず、懲戒処分として、管理監督責任を問うことは適当でないと考えている。しかしながら、当該校長は、事案発覚後、事務局から指示を受けるまで、当該教諭を同部の顧問から外す措置を取らなかったほか、本件事案に関する通報メールへの対処に際して、教諭らに対し、守秘義務に関する十分な説明を行わなかった。これらのことにより、結果として、当該教諭が同部の顧問を外れることにつき、多数の保護者らから問い合わせを受けた際に守秘義務に違反して通報があったことを口外するという事態に至ったことから、校長の職責に照らすと、職務遂行上不十分な点があったと言わざるを得ず、これらにより、当該校長に対する処分量定としては、行政措置として、口頭注意が相当であると考えている。処分発令は、2月23日を予定している。

本件は非違行為のある生徒に対する定義上の体罰行為であることから、部活動顧問から外すような対象とはならないが、当該教諭の行為の悪質性を鑑み、当該教諭を本件処分確定後、原則1年以上、部活動への復帰はさせないこととしたい。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【林委員】  量定の根拠について、生徒に非違行為があったということですが、朝練に参加しないことは非違行為になるのでしょうか。

【井上教務部長】  部活動指導で朝の練習があるというのに対して再々遅刻をしたということで、一定非違行為と認めざるを得ないと考えています。

【林委員】  部活動のあり方で検討している部分もあると思いますが、部活動はまず、強制力を持った活動ではないと私は認識しているのですが、そこが一つポイントと思いました。特に朝練ということで、そこをどう捉えるかというのは、非常に難しいと思いました。もう一人、生徒Bのほうも、大会中に待機していて寝ていたことが本当に生徒Bの非違行為なのかということも、私は少し疑問を持ちます。

【森末委員】  減給3カ月になりますが、影響は幾らぐらいの金額になりますか。

【江原教職員服務・監察担当課長】  1月当たり大体2、3万ぐらいになると思われます。

【森末委員】  いずれにしても、この行為はとんでもないことであると思います。ですから、停職1月と減給3カ月について、こんな軽くていいのかという議論はありますが、確かに基準がありますので、これで量定を最大限に積んでこんな形だということで理解をしています。しかし、これだけのことをして停職1月だけですか、という議論もありますね。

【井上教務部長】  どれだけ厳しく罰せられるのかというところで量定を積んでいって、このあたりであると考えています。

【森末委員】  ギロチンの発言もとんでもないですし、投てきの的にして当たったら死んでしまいます。大変怖いことをしているわけで、これは許しがたいことだと思います。

【井上教務部長】  そういう意味でも、部活の顧問からは確実に外したいと考えています。

【森末委員】  当然ですね。嘆願書が出ても、認められないと思います。

【井上教務部長】  嘆願書が、実はほぼ全員のクラブの保護者から出ているようですが、認められないと思っています。

【林委員】  この円盤の投てきの件は、記述に、投げた生徒本人はそのような認識がないということですが、これは事実として認められているのですか。

【井上教務部長】  具体に言いますと、この生徒の当時の投てき距離が大体30メートル、関係生徒を立たせた位置が35メートルということですから、正面に立っていたら気がつくはずだとも考えられるのですが、投げた本人は気がつかなかったと述べています。

【林委員】  そういうことですか。立たされた事実というのはあるということですか。

【井上教務部長】  あります。

【林委員】  まず、自分がやらないで講師にやらせているというのが、もう何より驚きでして、この方がこの学校においてここ数年、生活指導の中心人物だったのですね。

【井上教務部長】  そうです。荒れのある学校を、かなり彼の努力で荒れを抑えてきたというところは、事実としてあるようです。

【林委員】  非常に力を持って頑張っている先生がこういう事件を起こすというのは、今まで何度も聞いてきたことで、どうしてもそういう方向になってしまう。外から見た分には荒れはおさまっていて、校長の評価も高いのかもしれないけれども、これは、部活動で訴えがあったから発覚したことではありますが、そのほかの場面で、生活指導の場面で、同じようなことが本当に起こってなかったのか、やはり心配してしまいます。

体罰のアンケートをきちんと定期的にとっていただいていると思いますが、それが全然、昨年度のことにもかかわらず上がってきてないという現状があるということですね。生徒がいろいろ考えて報告を上げないということは、よく私も耳にしますが、中学生にもなるといろいろなことを考えて、自分が声を上げたことによって、どういうことが起こるかということも想定した上で、今は我慢しておこうとか、そういうことがあるようです。アンケートはとるものの、実際に起こっていることが上がってこないということが、やはりこの一件から伺えると思います。

そこを頭にきちんと入れて、校長が舵取りをしっかりしていかないといけないと思いますし、今回、傷害がなかったということはよかったと思いますが、起こっている状況は、桜宮高校の事案と軽いか重いかだけの違いであって、原因や背景が非常に酷似していると思います。きっと部活動も生活指導も成り立っている学校ではないかと思いますが、そんな指導で一見表面的に荒れが抑えられていても、きちんとした教育、生活指導が行われているのかというのは、非常に疑問に思います。根本的なところがやはり間違っているのではないかと思います。非常にしんどい学校だというのは私も認識していますし、そういう学校だからこそ、人間力のある先生がきちんと生活指導に当たっていただきたいというふうに強く思います。

これだけに限らず、やはり若い、30代前半の生活指導の中心を担っている先生の事件が多いように少し感じますので、そういう方たちを対象に、きちんともう一度研修をしていただきたいと思います。生活指導、安全・安心ルールも含めて、基本の考え方をしっかりと入れていただきたいと思います。この先生は、恐怖で子供をコントロールしようとしていたわけです。そんなことで表面上コントロールしても、教育として何もできてないということだと思います。やはりそこのところ本当にこの先生がわかっているのか、きちんと入れていただきたいと思います。将来もあると思うので、しっかり反省していただきたいと思います。

【巽委員】  今、部活動のあり方も検討していますが、林委員がおっしゃったように、これが非違行為かというところもあると思います。

部活動は、あくまでも強制的ではなくて自主的な活動であると、認識を変えてもらう必要があると思います。ただし、学校教育の一環であって、教育課程との連携を図るということですので、朝練という期間も、全員強制ではなくて自主的なものだと思います。ただし、自分から申し出て朝練に行きたいと言って、遅刻してだらだらと入ってくる場合などは、それはやはり教育の一環になりますので、しつけの部分と自主性というところが、非常にちょっと難しくなってくると思います。今いる先生などは、朝練は絶対来ないといけない、遅れてはいけないという意識があると思いますので、そこは柔軟に変えていく必要があると思いました。

【平井委員】これはマネジメント上よろしくないですね。学校長、教頭が見過ごさない指導をされた方がよいと思います。また、単に顧問を外すとかそんな次元ではなくて、職員会議を開いていただいて、この事例をきっちり説明していただいて、教諭のあるべき姿をしっかりと問うべきです。

【林委員】  そうですね。嘆願書がたくさん上がってきているという話ですが、やはり、そこに対しては校長先生にきちんと明確に説明をして、戻すということはあり得ないという認識もきちんとしていただいて、保護者も納得していただくようにお願いしたいと思いますし、また、陸上部の指導に人が必要なのであれば、きちんと配置もしていただきたいと思います。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第19号「職員の人事について」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

現在、南港南中学校校長である高島裕二に、南港みなみ小学校校長を兼務させる。3月1日に本人に対し内示を行い、4月1日付で発令をする。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【林委員】  人事に関しては、これで特に異存はありませんが、この咲洲みなみ小中一貫校も、大阪市内全部に対して募集する学校になるのですか。

【井上教務部長】  そうです。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第20号「市立校園児童生徒表彰について」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

他に賞賛され又は他の模範とするに足る行為があったものとして、市長表彰する。既に2月7日の教育委員会議で承認いただいた38名に加えて今回新たに1名を追加し、あわせて39名を表彰する。表彰式は2月23日に行う。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【巽委員】  すばらしい明るいニュースですね。もちろんこれは異論ありませんが、このレベルになりますと、授業を休んで、長期の遠征や合宿などが入ってくると思います。小学校5年生ということですので、その分の授業内容や補習など、その辺の支援をしっかりしてあげてほしいと思います。私も結構授業を抜けることがありましたが、やはり抜けた分がどうしても残ってしまいますので、大阪市としては、全面的にそういった教育のサポートもしてあげてほしいと思います。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)山本教育長より閉会を宣告

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