平成29年第25回教育委員会会議
2024年5月28日
ページ番号:539835
平成29年第25回教育委員会会議
日時
平成29年11月10日(金曜日) 15時30分~16時50分
場所
大阪市役所本庁舎 屋上会議室
議題
議案番号 | 案件名 | 議事内容 | 結果 |
---|---|---|---|
議案第127号 | 大阪市立高等学校学則の一部を改正する規則案【非公開】 | - | 原案どおり承認 |
議案第128号 | 市会提出予定案件(その18)(都島中学校建設工事請負契約の締結)【非公開】 | - | 原案どおり承認 |
議案第129号 | 市会提出予定案件(その19)(歌島中学校建設工事請負契約の締結)【非公開】 | - | 原案どおり承認 |
議案第130号 | 市会提出予定案件(そ20)(南住吉小学校建設工事請負契約の締結)【非公開】 | - | 原案どおり承認 |
議案第131号 | 職員の人事について【非公開】 | - | 継続審議 |
議案第132号 | 職員の人事について【非公開】 | - | 原案どおり承認 |
報告第18号 | 職員の人事について【非公開】 | - | 原案どおり承認 |
報告第19号 | 職員の人事について【非公開】 | - | 原案どおり承認 |
報告第20号 | 職員の人事について【非公開】 | - | 原案どおり承認 |
会議録
1 日時 平成29年11月10日 金曜日 午後3時30分~午後4時50分
2 場所 大阪市役所本庁舎屋上会議室
3 出席者
山本 晋次 教育長
林 園美 教育長職務代理者
帯野久美子 委員
森末 尚孝 委員
巽 樹理 委員
平井 正朗 委員
内藤 和彦 教育次長
大継 章嘉 教育監
金谷 一郎 顧問
多田 勝哉 総務部長
加藤 博之 指導部長
川阪 明 学事担当部長
本 教宏 学事課長
笹田 愛子 学事課長代理
柘原 康友 高等学校教育担当課長
上原 進 施設整備課長
澁谷 剛 施設整備課長代理
井上 省三 教務部長
江原 勝弘 教職員服務・監察担当課長
井平 伸二 教職員服務・監察担当課長代理
山野 敏和 教職員人事担当課長
栗信雄一郎 教職員人事担当課長代理
中野下豪紀 総務課長代理
橋本 洋祐 教育政策課長代理
ほか指導主事、担当係長、担当係員
4 次第
(1)山本教育長より開会を宣告
(2)山本教育長より会議録署名者に平井委員を指名
(3)議題
議案第127号 大阪市立高等学校学則の一部を改正する規則案
議案第128号 市会提出予定案件(その18)について
議案第129号 市会提出予定案件(その19)について
議案第130号 市会提出予定案件(その20)について
議案第131号 職員の人事について
議案第132号 職員の人事について
報告第18号 職員の人事について
報告第19号 職員の人事について
報告第20号 職員の人事について
なお、議案第127号から第130号については会議規則第6条第1項第5号に該当することにより、議案第131号、第132号及び報告第18号から第20号については会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく非公開として審議することを決定した。
(4)議事要旨
議案第127号「大阪市立高等学校学則の一部を改正する規則案」を上程。
川阪学事担当部長からの説明要旨は次のとおりである。
今回の規則改正は、大阪市立高等学校学則の第9条第1項に定められた収容定員を改正するものである。大阪ビジネスフロンティア高等学校の収容定員を880名から840名へ、鶴見商業高等学校の収容定員を760名から720名へ、東淀工業高等学校の収容定員を729名から689名へ変更することとしたい。
大阪ビジネスフロンティア高等学校及び鶴見商業高等学校の改正について、大阪ビジネスフロンティア高等学校は平成24年度に東商業高等学校、市岡商業高等学校、天王寺商業高等学校の商業系の3校を再編統合して新設した学校で、当初1学年8学級320名の募集を実施していた。鶴見商業高等学校では、平成24年度の3校の再編統合に伴う商業系の高等学校の急激な募集人員の減少を緩和するため、平成22年度より募集人員を増員し、7学級280名で募集を実施していた。しかし、再編統合から一定期間が経過したことを踏まえ、大阪府内全体の商業科の志願状況、大阪市立の高等学校全体の収容数の状況等も勘案し、平成28年度から両校とも募集人員の減員を行い、一定の倍率の確保を図った。平成30年度についても、学年進行に伴い学校全体の収容定員の変更が生じることから、収容定員の減員を行うこととしたい。
東淀工業高等学校の収容定員について、少子化の影響で中学生の卒業者数が減少し、昭和62年の14万7907名をピークとして平成29年には7万4051名となっており、志願者数の減少が予想され、とりわけ工業系学科については、平成28年度に実施された大阪府の入試制度改革により普通科と同日程の3月実施の一般選抜で行うこととなったため大幅に志願倍率が下がっている。既に大阪府立の工科高校においては、平成29年度より120名募集人数の削減を行っており、本市においても早急に対応する必要がある。なかでも東淀工業高校理工学科については、募集人員が2学級80名に対して、この2年間は志願者数が1学級40名にも満たない状況であることから、平成30年度の募集人数をこれまでの80名から40名に減じることとしたい。施行期日については、平成30年4月1日を予定している。なお、平成30年度募集人員については、大阪府教育委員会が、大阪市立を含む府内の公立高等学校全体の募集人員について11月17日の大阪府教育委員会会議に上程し、可決後公表する予定となっている。
質疑の概要は次のとおりである。
【平井委員】 収容定員を40名ずつ減らしていますが、今回の3校とも、今後も同じような比率で入学者が減るのですか。
【川阪学事担当部長】 ビジネスフロンティアと鶴見商業については、今回で40名の減は終了になります。
【山本教育長】 ビジネスフロンティア高校と鶴見商業高校については、3校の再編整備のときに、将来にわたってこうしようという既定路線があったものの最終年度が来ているということですね。
【川阪学事担当部長】 はい。
【山本教育長】 東淀工業は少し厳しいですが、2クラスあるけど1クラス分も来ないので1クラスにしようという変更ですね。そういう意味で言うと、工業系の立て直しも課題としてありますね。
【平井委員】 工業、商業は全国的にも苦しいですね。大阪だけではなくて、どの県でも苦しいですね。考えられるのはやはり再編ですか。
【本学事課長】 他都市の状況で言いますと、京都が平成28年度に90名募集減にしており、神戸についても平成29年度に80名募集減しています。文科省の調査によると、全体的に工業高校に行かれる方の比率は、平成元年度で8.3%ぐらいだったのが、昨年29年度実績で7.6%となっています。全国的にも工業系を選ばれる方は減ってきています。
【平井委員】 他府県では生徒募集の点で厳しいところもあると聞いています。そういった状況があるので、またいろいろと再編計画を考えてもらいたいと思います。よろしくお願いします。
【林委員】 少子化もありますし、社会がどんどん変化していくなかで、会社側に工業高校、商業高校で学んだ生徒のニーズがあるのかということを、きちんと考慮しないとなかなか決められないことだと思います。てこ入れもなかなか難しいのではと思いますので、そういう大きな情報をきちんと集めた上で今後どうしていくかということと、府と市の関係でも、大阪市としてどうしていくのかということも考えないといけないと思います。長いスパンでの課題になると思います。
【山本教育長】 客観的に、大阪府の入試制度の変更で、定員が厳しい状況にあることも事実です。一方で、今市長が中心になって貧困の議論もしていますが、工業高校でもきちんと卒業すると就職ができて、一定生活することが可能です。ですから、大阪市の課題で言いますと、工業高校だからもう再編整理して縮めるのがいいのか、何とか学校を卒業してもらって、きちんと定職について生活をしてもらうように持っていくのかということについて、今年度、こども青少年局が中心になって貧困対策の考え方をまとめますし、その中でキャリア教育の考え方も精査できますので、来年度、キャリア教育に資する専門性の持った大阪市立の高校ということについてのご議論もまたいただいて、再編が必要であるということであれば、再編の論議のほうへ、審議会もありますので移っていくことになると思います。
【平井委員】 教員の質の向上という点で、工業の免許を持った教員の確保はできていますか。工業の先生の確保はどこも苦しいですね。大阪市ではそのような問題はないですか。
【柘原高等学校教育担当課長】 免許の確保は一定できているという認識です。ただし、工業の免許を持っている人がだんだんと少なくなってきているというのは聞いています。
【平井委員】 よく臨時免許などを出して授業をさせますが、質が伴っていないので、せっかく生徒が工業高校に行って専門性を身に付けようと思っても、身に付かないということを他府県でよく聞いたりします。
【山本教育長】 そういう課題についても、またご議論をいただきたいと思います。
採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。
議案第128号「市会提出予定案件(その18)」、議案第129号「市会提出予定案件(その18)」及び議案第130号「市会提出予定案件(その20)」を一括して上程。
多田総務部長からの説明要旨は次のとおりである。
本案件は、昭和30年代に建築された老朽化の進んでいる校舎である。子どもたちの安全確保、地域の防災機能強化の観点から、校舎の改築を行うものである
議案第128号の都島中学校工事請負契約は、現在の都島中学校の校舎配置の南側に4階建ての校舎を改築するものである。鉄筋コンクリートづくり4階建て建物1棟であり、契約金額には7億7220万円である。
議案第129号の歌島中学校の工事請負契約は、歌島中学校西側の3階建ての校舎を、現在北側のプールのほうに移設、改築をして、西側の校舎は撤去するものである。新校舎は鉄筋コンクリートづくり4階建てであり、そのほか、鉄骨づくり4階建て及び3階建ての渡り廊下の工事を進めるものであり、契約金額は9億82万8000円である。
議案第130号の南住吉小学校の工事請負契約は、小学校東側の3階建て校舎の改築をするものである。新しい校舎は鉄筋コンクリートづくり4階建てで、渡り廊下が鉄骨づくり4階建て、体育倉庫は1階建てであり、契約金額は6億6744万円である。
これら3件の議案は、校舎建築の予定金額が6億円を超える工事請負契約となることから11月30日の市会本会議に追加案件として上程し、教育こども委員会での審査を経て、12月12日の本会議での議決を目指してまいりたい。
【森末委員】 これは一般競争入札ですか。
【多田総務部長】 はい。
【森末委員】 例えば、歌島中学校ですと、プールのあった場所に建物を建てるという形になって、既存の建物を壊すということですね。そういう仕様での発注というか、入札はかけられるんですね。
【多田総務部長】 はい。
【森末委員】 なぜ既存のプールを撤去して校舎を建てることになったのですか。
【上原施設整備課長】 校舎のレイアウトを学校と相談し、プールの位置に今の校舎を建設して、プールは工事完了後に2期工事として、空いている南側の3号館と書いてある校舎棟のところに建設していく予定です。それにより、西側の部分が運動場として利用できることになります。
【森末委員】 運動場を広くできるということですね。わかりました。
【林委員】 これらは金額が大きいので、会議に上がっていると思いますが、入札が終わって、実際に建築が始まって、建築がきちんと行われているかどうかという監督は、どこの部署がするのですか。
【上原施設整備課長】 都市整備局という部署が、公共建築物の工事の管理をしています。ですので、都市整備局が、工事の委託先と基本的な工事の管理をしていきますが、教育委員会も、担当の建築職の職員がいますので、事業の施主という立場で監督をしていきます。
【林委員】 私の近所の学校でも改修が入ったりすることがありますが、地域や保護者の声を聞きますと、改修するときに非常に用地をたくさん取られるとよく聞きます。ただでさえ狭い運動場がさらに狭くなって、大きい工事の場合は工事期間も長いですし、その間、教育活動にかなり制限がかかるということがあって、非常に不満を持たれる地域の方、保護者の方が多いというのを聞きます。教育委員会として、担当部局にお任せではなくて、ある程度、教育活動を阻害しない形での配慮をお願いしたりすることはできないですか。
【上原施設整備課長】 通常はなるべく運動場を広く確保しつつ工事をしていくことにしていますが、余りにも工事ヤードが狭くなりますと、今度は工事の安全性への影響もあります。でき得る限り安全な範囲で、広く運動場がとれるよう学校と調整をしますが、それでも運動場がほぼ無くなるようなケースでは、近隣の公園を一時的にお借りするような調整を区役所と一緒にするようなケースもあります。
なかなか全てに対応し切れない部分もありますが、なるべく運動場を広くとるような調整ということで、学校とは話をしています。
【林委員】 特に運動場が狭い学校に関しては不満の声を聞いたりすることが多いので、そこの配慮を教育委員会からも申し入れていただきたいと思います。
【教育長】 議案第128号から議案第130号について、工事期間中の学校現場の活用に十分留意することを関係者と十分協議をするということを踏まえ、ご承認いただくということで異議ないですか。
採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。
議案第131号「職員の人事について」を上程。
井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。
本件は、セクハラ行為による懲戒処分に関する案件である。被処分者は、小学校教諭であり、処分内容は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号による懲戒処分として、戒告としたい。
本件概要について、当該教諭は懇親会中に、同校事務職員のスマートフォンを使用し、職員を含む9名に対して、アプリケーションソフトのLINEで性的な内容のメッセージを送信したものである。当該教諭は飲酒量も多く、職員のLINEを利用してメッセージを送信した記憶はあるものの、送信内容については覚えておらず、翌日に関係職員から詳細に事実を確認し、関係職員とともに被害者に謝罪を行ったところである。
当該教諭の処分量定について、大阪市職員基本条例第28条別表の33項により、他の職員に性的な内容の発言を行うことは、減給または戒告とされている。本件については、非違行為の内容や、当該教諭に過去処分歴がなく、勤務態度も良好であることなどを総合的に判断して処分量定は戒告が相当と考えている。処分発令は11月13日を予定している。
質疑の概要は次のとおりである。
【森末委員】 合計9人の教諭にLINEで送ったということですか。
【井上教務部長】 教諭であったり、その他の方であったり、LINEの履歴をさかのぼるようにして送ったということです。
【林委員】 中学校の校長先生から連絡があってわかったということですが、小学校の校長先生は知らなかったのですか。
【井上教務部長】 メッセージを送られてきた中学校の職員から中学校の校長に言って、そこから教育委員会に連絡が来たところです。
【山本教育長】 この教諭は、長期休業明けだったのですか。
【井上教務部長】 夏休み中です。
【山本教育長】 金髪に髪を染めているというのは一般的なのですか。
【井上教務部長】 一般的ではありません。夏休み中で、生徒たちが来ないということで非常に甘い状況になっていたと思います。
【山本教育長】 不良職員というわけではないのですか。
【井上教務部長】 仕事ぶりはなかなかよいと聞いていますが、夏休みやゴールデンウィークなどで子どもがいないときに、頭髪等で羽目を外す傾向があったと聞いています。
【森末委員】 職員基本条例には金髪はなかったですね。
【江原教職員服務・監察担当課長】 職員倫理規則では、入れ墨や、不快感を与える、という文言になっています。
【森末委員】 金髪が不快感を与えると思いますか、ということですね。それを捉えて、まだ何か処分できるということもあり得ますね。品位を害するとかもあり得ますね。
【帯野委員】 身なりのことも含めて、教員の勤務態度というのは子どもたちに向かっているときだけではないので、この教員の評価がよいというのは、いかがなものかと思います。ほかのところは全く問題はなかったのですか。
【井上教務部長】 仕事ぶりはなかなか積極的で、子どもたちに寄り添って、非常に上手に難しい学年をまとめていると聞いています。
【大継教育監】 職員の日常的な服装なり身だしなみについて、こういう不祥事の問題が幾つか続きましたので、先月末に臨時の全市の校園長会を召集して、私が最後のほうで指示をしました。そのなかで、管理職の、職員の日常的な勤務の状況であったり、服装について、きっちりと見ていただきたいという指示もしました。
ある年、研究発表会に出たときに、非常にだらしない服装で来ている教員を見つけましたが、管理職は、どのような服装で学校の職員を出張に行かしているのかを知っているのか、と言うことなんですね。そういうことも含めて、具体的な例を出して、私のほうからも校長のほうに注意喚起と指示をしました。当然、教育公務員ですので、職を離れてもそういうマナーであったり、教員としての振る舞いというものは一番にあるべきだと考えるべきだと思います。
【山本教育長】 校長に何か注意をしてはどうかと思います。本人も、確かに教員としてどうかと思いますが、普段の勤務ぶりがそれなりであるなら、やはりそういう服装などについてきちんと指導教育してない学校長にもう少し意識を持ってもらうということも必要ではないかと思います。
【井上教務部長】 私のほうからも注意をしておきます。
【江原教職員服務・監察担当課長】 発令をするときに説諭ということで、いろいろなお話をさせてもらいます。教育長が言われた趣旨は、そのなかで校長先生に伝えます。
【山本教育長】 本人ではなくて校長を指導したほうが効くと思います。学校現場の特質があるかわからないけれども、校長が全部の評価もやっていくわけだから、比較的若手の教員の指導が行き届いているかどうか、形としてきちんと校長に対して厳しい指導を事務局として行うことで、教員の皆さんにももう少し自覚を植えつけていく必要があるのではないですか。
【井上教務部長】 はい。処分発令のときには、本人と校長を呼んで、説諭をしながら発令をしますので、そのときに厳しく申し送りをします。
【平井委員】 金髪のいい悪いなどは常識の問題です。校長と教頭は学校マネジメントの点で何をやっているのかと思います。校長だけではなく、それを補佐する教頭の役割はどこへいったのかという話です。生徒がいなかったからとか、金髪は職員倫理規則に書いていないからとか言いますが、そんなことは常識の問題です。それは校長だけではなく、教頭にもきちんと指導すべきです。どんなに平常の授業がよくても、第三者から見て、この教員が教壇立ってもいいのかという話になります。平常の授業はどんなに寄り添って真面目であったとしても、こういうことしているのなら、これは非常に問題だと思います。カリキュラム・マネジメントの面で言うと、校長と教頭についても今度したら減給処分ぐらいのことはあると思います。これはまた教育委員会会議でも問題提起して議論したいと思います。
【帯野委員】 さきほどご説明で言われたように、以前に相当厳しく注意したということですが、同じことを繰り返しているのは、職務命令違反にはならないのですか。
【井上教務部長】 そのあたりも含めて、いわゆる服装であるとか身だしなみに関するところで、少しよく研究をさせていただきます。
【帯野委員】 単純な質問ですが、大阪の学校の場合、児童生徒は茶色に髪の毛を染めてもよいということになっているのですか。
【井上教務部長】 学校ごとの校長判断になります。
【帯野委員】 そこの学校はそれを認められていたということですか。
【加藤指導部長】 もちろん保護者の同意を得て、学校としての基本的な方針を伝えています。それで、髪の毛を意図して染めてきている場合は、学校の意向をまず本人、保護者に伝えて、自主的にもとに戻すように指導をします。以前は割と強制的にやっていましたが、非常に難しい問題もありますので、あくまでも保護者の同意のもとで進めています。以前に比べまして、髪の毛を染める生徒は大変少なくなってきています。
【井上教務部長】 議案第131号につきましては再検討して、改めて提出させていただきます。
委員全員異議なく、継続審査とすることに決した。
議案第132号「職員の人事について」を提出。
井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。
本件は、個人情報の不適切な取り扱いによる懲戒処分である。処分内容については、地方公務員法第29条第1項各号による懲戒処分として減給2月としたい。
個人情報の部外持ち出しについては、さまざまな事故防止策を講じており、平成26年7月以降は、USB等の電磁記録媒体に個人情報を記録して持ち出すことが禁止されている。当該教諭は、自身が担任した児童の個人情報を私物のハードディスクに入れ、当該ハードディスクを紛失した。
大阪市職員基本条例では、児童生徒等の個人情報の適正な管理を怠った教職員は、減給または戒告すると規定している。本件については、当該教諭が校務支援システムにおけるテレワーク機能を活用せず、個人情報の取り扱いに係る規定に違反して、私物のハードディスクに個人情報を記録して無断で持ち出しを行っていた点、昨年10月に同様の事案が発生したときに、全校園に対して教員の私物のUSBメモリー等に個人情報が保存されていないか緊急調査を行った際、自身の行為を申告しなかった点を考慮し、減給10分2月が相当と考える。
これまでもUSBメモリー等の外部メモリの紛失事案は多く発生しており、システムで物理的に閉鎖する等、抜本的な対策がとれないかということも踏まえ、学校経営管理センターと協力して検討してきた。しかし、現行の校務支援システムでは、セキュリティー上の課題から、多様な専用ソフトをインストールすることや、インターネット上のフリーコンテンツのダウンロードなどができないため、専用ソフトで教材を作成する際や、作成した教材を共有したり、他校で発表する際には外部メモリを使用せざるを得ない状況であり、現状の利用主体から外部メモリの運用主体を制限することはできない。
個人情報を含まないデータについては、情報セキュリティー責任者である学校長の許可により、USBメモリーの運用を認めているが、個人情報については、USBメモリー等の外部メモリに保存すること、保管すること、校外に持ち出すことを一切禁止している。テレワーク機能の活用や紙媒体においても持ち出しについては最小限とし、管理簿に記載の上、管理職の許可を得るという個人情報の取り扱いについて、あわせて一層の周知徹底を今後図ってまいりたい。
なお、今回、本件事案を受けて、緊急調査を実施したところ、私物のUSBメモリーやパソコン等に保管している個人情報は完全に消去させたという報告を学校から受けている。また、10月24日に臨時の全市校園長会を開催し、個人情報の取り扱い及び情報セキュリティー含む規律の確保の徹底について研修を実施した。今後も引き続き個人情報の適切な管理が徹底されるよう指導をしてまいりたい。処分発令は11月13日に行いたい。
質疑の概要は次のとおりである。
【平井委員】 この方は指導教諭ですね。指導教諭であれば、他の教諭の模範になるべきであって、体調不良であるにもかかわらず、アルコールを飲むというのはおかしいですね。
【井上教務部長】 お酒を飲みに行くのに個人情報持った状態で行くということ自体が問題ですし、その前段で、私物のハードディスクを使っていること自体も問題ですし、やってはいけないことが重なっています。
【林委員】 申告もされてなかったわけですね。
【井上教務部長】 はい。
【林委員】 ご本人の意識が低いというのはもちろんだと思いますが、やはりマネジメントを問わないといけないでしょうね、
【井上教務部長】 外部メモリの使用制限ができない以上は、何らかの規制はかけていく必要があると思いますが、今後、学校経営管理センターとよく相談をして、不正使用が可視化できるような状況がつくれないか、真剣に考えていくときが来ていると思っています。
【林委員】 物理的な部分での対策ももちろん必要だと思いますが、この件に関して、各学校園、校長先生、教頭先生も含めてのマネジメントやガバナンスが効いてない状況がありますね。また同じような事案が上がってきたときに、どう対処するかということは考えないといけないと思います。
【山本教育長】 不利益遡及とはならないと思いますので、この事案とはまた別のこととして、一般の職員基本条例の量定でいくのか、教育委員会独自で特別な取り扱いをするのかというようなところも考えていかないと、事務局サイドのシビアさが足らないという指摘を受けても仕方がないと思います。
【平井委員】 学校長は、校内の指導徹底しようと思っているのですか。これは極めて重要だと思います。
【井上教務部長】 この事案の後、校内で徹底的にUSB等の点検をしたり、かなり厳しく校内での勉強会をしていると聞いています。
【平井委員】 学校長は管理不行き届きという点は認識されていますか。
【井上教務部長】 はい。認識していると理解しています。
【平井委員】 わかりました。
【山本教育長】 それでは、これは今の原案として踏まえて、事後のもう少し厳しい対応なり、同種事案の発生抑制のための考え方を整理するということでよろしいですか。
採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。
報告第18号を上程。
※説明要旨及び質疑概要については職員基本条例第30条第5項の規定により非公表
報告第19号及び報告第20号「職員の人事について」を上程。
井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。
加美小学校教頭の後任人事について、指導部指導主事 阿部三樹夫を充てることとした。また、藤後裕啓について、市教育センター指導主事に充てることとした。
管理職不在の状況を速やかに解消する必要等のため、教育長の急施専決処分により10月30日付で人事異動を行った次第である。
採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。
(5)山本教育長より閉会を宣告
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