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平成29年第26回教育委員会会議

2024年5月28日

ページ番号:539836

平成29年第26回教育委員会会議

日時

平成29年11月22日(水曜日) 15時30分~17時

場所

大阪市役所本庁舎 屋上会議室

議題

議題
議案番号案件名議事内容結果
議案第133号「第3次大阪市子ども読書活動推進計画」(素案)について「第3次大阪市子ども読書活動推進計画」(素案)について、審議した。原案どおり承認
議案第134号指導が不適切である教員のステップアップ研修後の措置について【非公開】原案どおり承認
議案第135号職員の人事について【非公開】原案どおり承認
議案第136号職員の人事について【非公開】原案どおり承認
議案第137号職員の人事について【非公開】原案どおり承認
議案第138号職員の人事について【非公開】原案どおり承認
議案第139号職員の人事について【非公開】原案どおり承認

配付資料

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会議録

1 日時  平成29年11月22日 水曜日 午後3時30分~午後5時00分

 

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

山本 晋次  教育長

林  園美  教育長職務代理者

森末 尚孝  委員

巽  樹理  委員

平井 正朗  委員

 

大継 章嘉  教育監

金谷 一郎  顧問

多田 勝哉  総務部長

加藤 博之  指導部長

三木 信夫  中央図書館長

大久保典子  中央図書館副館長

宮田 英二  地域サービス担当課長

川窪 和子  利用サービス担当課長

林  隆子  地域サービス担当課長代理

松村 智志  生涯学習担当課長

原田 公寿    社会教育施設担当課長代理

井上 省三  教務部長

笠作 良一  教職員資質向上担当課長

菅  禎司  教務部担当係長

江原 勝弘  教職員服務・監察担当課長

井平 伸二  教職員服務・監察担当課長代理

合田 正和  教務部担当係長

山野 敏和  教職員人事担当課長

栗信雄一郎  教職員人事担当課長代理

深見賢一郎  総務課長

中野下豪紀  総務課長代理

川本 祥生  教育政策課長

橋本 洋祐  教育政策課長代理

ほか担当係長、担当係員

 

4 次第

(1)山本教育長より開会を宣告

(2)山本教育長より会議録署名者に林委員を指名

(3)議題

議案第133号   「第3次大阪市子ども読書活動推進計画」(素案)について

議案第134号   指導が不適切である教員のステップアップ研修後の措置について

議案第135号  職員の人事について

議案第136号  職員の人事について

議案第137号  職員の人事について

議案第138号  職員の人事について

議案第139号  職員の人事について

  なお、議案第134号から議案第137号については会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、議案第138号及び議案第139号については会議規則第6条第1項第5号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく非公開として審議することを決定した。 

 

(4)議事要旨

議案第133号「第3次大阪市子どもの読書活動推進計画」(素案)を上程。

 三木市立中央図書館長からの説明要旨は次のとおりである。

子どもの読書活動の重要性から、平成13年に子どもの読書活動の推進に関する法律が施行され、国及び地方公共団体は、子どもの読書活動を推進するとともにその基本となる計画を策定するよう努めることとされており、現在、国及び大阪府においては、第3次計画が策定されている。本市においては、国の基本計画及び府の計画を基本として、平成18年3月に第1次計画を策定し、継続的に取り組みを進めており、平成19年度からは、毎年有識者、社会教育団体、各区のボランティアグループの代表者等で構成する大阪市子どもの読書活動推進連絡会を開催し、学校・図書館等における計画の実施状況の報告、検証を行うとともに、次期計画についての意見聴取を行ってまいった。

大阪市における現行の第2次計画は、平成25年度からの5年計画であり、今年度は最終年度に当たる。平成29年3月に大阪市教育振興基本計画、生涯学習大阪計画が改訂されるなど、この間の情勢の変化もあり、これらの計画との整合性を図りつつ、第2次計画の課題を整理し、次年度からの第3次計画の素案を策定することとした。

第2次計画期間中の新規事業として平成27年度から開始した学校図書館活用推進事業は、小中学校の学校図書館について、大阪市図書標準として小学校7千冊、中学校8千冊の基準を満たすよう蔵書を整備、充実させるとともに、学校図書館補助員を各校に週1回配置することにより、開館回数の増加を図り、魅力ある学校図書館づくりを行うことで、児童生徒の読書活動を推進するものである。その成果として、学校図書館開館回数が週7.6回にふえるなど、学校図書館の環境整備が大きく進んだ。これは補助員のみならず、教職員や学校図書館ボランティアの努力も大きいと考えている。市立図書館からの児童書の貸し出し冊数や、小中学校への団体貸し出し冊数も大幅に伸びており、読書が好きな児童生徒の割合や、図書館を利用しない児童生徒の割合などの指標について改善が見られる。しかし、全国平均との差は依然残っており、今後、整備された学校図書館をより一層活用した教育が求められている。また、いわゆるティーンズ世代の図書館利用については、学校段階が進むにつれて読書離れが進むという、全国的な傾向と同様の傾向が見られ、SNSを活用した情報発信といった、その世代のニーズに即した情報提供が必要であると考えている。

第3次計画の計画期間は平成30年度から平成32年度とし、基本方針としては第2次計画を承継し、1、子どもの読書環境の整備・充実、2、子どもの読書活動に関する普及・啓発、3、人と本、人と人をつなぐ場の拡大の3本柱としている。計画の最重要目標としては、教育振興基本計画に掲げる目標を反映させ、全国学力・学習状況調査において、①読書を全くしない児童・生徒の割合、②読書が好きだと答える児童・生徒の割合が、いずれも全国平均をクリアするということとしている。

取り組み目標・指標については、第2次計画の課題に沿った新たな目標を10項目加え、全体で20項目としている。特に、学校図書館を学びの基盤に位置づけるために、朝の読書などの一斉読書について、全小中学校での実施を目指して新たに目標を設定した。また、ティーンズ世代を意識した普及・啓発として、SNSによる情報発信、市立図書館ホームページアクセス数を目標として設定した。あわせて、人と本、人と人をつなぐ場の拡大として、市立図書館と区役所等の連携事業回数を、年間2千回以上とする目標を新たに定めている。

本計画に基づき、全ての子どもが生き生きと読書を楽しめるよう、家庭・地域・学校が連携して取り組んでまいりたい。今後パブリックコメントを実施し、その結果を踏まえて、年度内に成案策定のためにご審議いただくことを予定している。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【林委員】  第2次計画の振り返りについて、環境整備が整ったということで非常に大きいことだと思います。次の第3次計画に向けて、目標達成できなかった部分をいかに有効利用していくかが重要だと思います。特に読書を全くしない児童・生徒の割合や、読書は好きだと答える児童生徒の割合を全国平均に持っていくためには、数値的に隔たりがある中で、現状の分析が必要だと思います。

読書ができている学校とできてない学校がありますし、数値の低い学校に対しては、原因が何であるかというところをしっかり見きわめて、個々学校に頑張っていただくことが重要だと思いますが、そこを改善していくためにはどういうアプローチをしたらいいのかという提案もしていかないと全国平均に追いつくのは難しいと思います。一斉読書の実施を100%に、というのは非常にいい目標であると思います。全ての学校で実現されれば、子どもたちが読書に親しむ入り口になると思いますので、この目標はすごくよいと感じました。中高生を中心とした若年層への働きかけとして、SNSを使った情報発信とありますが、SNSというのは、具体的には何をお考えなのかというのを教えていただきたいと思います。

【三木市立中央図書館長】  ありがとうございます。まず1点目の最終目標の読書率、それから読書好きの割合について、全国平均と差があるのを3年間でどう縮めていくのかについて、現状分析等が必要ではないかというご指摘はその通りで、特に現状では、小学校では5ポイントぐらいにまで縮まってきましたが、中学生は10ポイント近い開きがあります。実質的に学校図書館の補助員を配置したのが平成27年の10月です。そこから1年半ほどで大阪市の小・中学校ともに3ポイントほど改善しています。その間、全国の伸びは1ポイント程度ですので、この学校図書館の活用推進事業が成果を上げているのは確かだと思いますので、それをさらに推進してまいります。

具体的には中央図書館だけでなく指導部も入って学校図書館活用推進プロジェクトチームを庁内に設けています。この中で、特に読書好きの割合について地域差がありますので、個々の学校に対して働きかけを行うなどプロジェクトチーム等を通じてやっていますし、それをさらに継続させたいと思っています。

それから、今回、新たに目標とした小中学校で一斉読書の割合100%を目指すことについては、新学習指導要領の中でもアクティブラーニングとしてやっていますので、その一つのきっかけとして、やはり読書というのは非常に効果的ですので、一斉でやっていくことが非常に有効であると思っています。現在、小学校で88%、中学校で78.9%の学校は既に一斉読書を実施していますので、100%の目標は高いようには見えますが、未実施のところに働きかけていけば十分達成できると思っています。全学校でできるように、未達成のところに、個々具体的に働きかけてまいりたいと考えています。

SNSでの情報発信につきましては、ティーンズ世代へ響くということで、現在の若者はパソコンよりもむしろスマートフォンなど、モバイルを使ったアクセスが多いので、ツイッターなど若者が比較的よく利用するSNSの媒体を使って情報発信していこうと取り組んでいます。そういう形で、何とか底上げを図っていきたいと考えています。

【林委員】  ありがとうございます。ツイッターはもうされているのですか。

【三木市立中央図書館長】  はい。

【林委員】  フォロワー数は伸びていますか。

【三木市立中央図書館長】  はい。1日平均3件ぐらい更新していまして、伸びています。

【林委員】  広まっていってフォロワーが伸びるといいと思いますし、おもしろいつぶやきを私も期待して見ていきたいと思います。

プロジェクトチームをつくって取り組んでいただいているということで、やはり具体的な働きかけや、具体的な提案がすごく大事だと思いますので、その点、今後も引き続きよろしくお願いしたいと思います。

【三木市立中央図書館長】  わかりました。

【巽委員】  図書館から小中学校への団体の貸し出し冊数が約6万冊以上ふえているということですが、そこから実際に、児童生徒が利用している各校の図書館の利用者数が増えているのか教えていただきたいです。本は各校に行き渡っても、そこから児童生徒とかというところの利用者数が実際伸びているのかを知りたいと思います。

【三木市立中央図書館長】  具体的な児童生徒の児童数は出ていませんが、市立図書館から小中学校への団体貸し出しは、学校側からの要望に応じて、全体で4百万冊の中からやりくりして出しています。基本的には全て学校からの要望を受けて出していますので、数字のカウントはしていませんけども、全てそれは学校で使われているものと理解しています。

【巽委員】  実際に各校で子どもたちが借りる冊数が増えているのか、直結しているのか、少し疑問になったので質問させていただきました。あと、これは幼稚園、保育園も含まれているのですか。

【三木市立中央図書館長】  これは小中学校のみの数字となっています。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第134号「指導が不適切である教員のステップアップ研修後の措置について」を上程。

 井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

第1次研修においては、在籍校で見られた課題について丁寧に振り返り、課題整理と改善策を考えるよう、課題作文や、自己研修課題発表、模擬朝の会、実践練習授業等を実施した。第1次研修後の指導員の総合所見としては、表面的な振り返りに留まり、具体的に掘り下げて課題を明確にすることが不十分であり、起こった事象からその先を想像し、備えるということができなかったり、コミュニケーション能力の稚拙さがあり、さらには人権意識の低さもあり、児童と向き合える状況にはないという厳しい内容である。

学校長からの所見としては、成果は十分とは言えず、現状では学校現場に復帰することは困難である、引き続き研修を継続することが必要であるとなっている。

総合的に判断し、事務局としては、第2次研修への延長を行ってまいりたいと考えている。第2次研修の研修期間は平成29年12月1日から平成30年3月31日までとし、「自己課題の明確化と改善策」、「教員としての責務の自覚」に重点を置いて、当該教員の課題に対応した、より実践的な研修プログラムを実施してまいりたいと考えている。

外部委員による指導力向上支援・判定会議からは、校外におけるステップアップ研修の延長が妥当であるとのご意見を頂戴している。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第135号「職員の人事について」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

議案第135号は、部活動指導における暴力行為による懲戒処分案件である。

被処分者は中学校講師で、処分内容としては、地方公務員法第29条による懲戒処分として、停職3月としたい。

当該講師は、同校のバレーボール部員である関係生徒が、同部顧問である当該講師の指示に従わなかったことから、関係生徒らに対し、右手の甲で生徒の右のほほをそれぞれ1回ずつたたく行為を行った。この事案が発覚したことを契機に、同部における当該講師による指導状況を調査したところ、当該講師は、関係生徒らに対し、プレーでのミスがあったことや練習態度が悪いこと、当該講師の指示に従わなかったことなどの理由で、常習的に手で髪の毛を引っ張る、頭部をたたく等の暴力行為を行っていたほか、殺すぞなどの暴言を行っていたことが判明した。

処分量定について、体罰・暴力行為に対する処分等の基準によると、「傷害がなく、児童生徒の非違行為に対する行為が複数回の場合」に該当し、懲戒処分としては減給3月に当たる。しかしながら当該講師は、本件暴力行為について管理職に報告していないことに加え、複数回にわたり、管理職から体罰・暴力行為を伴う部活動指導をしていないか確認された際に虚偽回答をしていることから、通常の事案未申告よりも悪質であるとして、加重+2としている。さらに本件については、関係生徒らに対する口どめ、隠蔽の意図が明白であり、態様が非常に悪質であると判断して、加重をさらに+1、また体罰・暴力行為が長期間に及んだ上、常習的な暴言もあったことから、さらに加重+1ということで、加重合計+4とし、停職3月が妥当であると考えている。

次に、当該校長の管理監督責任について、当該校長は、体罰・暴力行為の防止及び発生時の対応に関する指針などに基づき、部下教職員に対して適宜周知及び指導を行うとともに、部活動を分掌する生活指導部会に対して、体罰・暴力行為の禁止について周知・確認するよう指示するなど、通常、学校長が部下教職員に対し有する一般的な管理監督責任は全うしていると考えられるものの、当該校長は当該講師による体罰・暴力行為の兆候を把握したにもかかわらず、当該講師への指導・確認を行うにとどまり、この時点では、関係生徒らへの直接の聞き取り等を行うなどはしていなかったことから、校長の職責に照らし、職務遂行上不十分な点があったと言わざるを得ず、これを重く見て、当該校長に対する処分量定としては、行政措置として文書訓告が相当であると考えている。

本件については11月24日に処分発令を行い、発令後同時に、処分の公表を行いたいと考えている。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【巽委員】  この教員は感情的になって手を出しており、非常に指導力の乏しさを感じます。厳しさと体罰というのは全く別の問題なので、その辺のところの自覚をしっかり持ってもらって、指導に当たってほしいと思います。

【林委員】  期限付講師ということで、大阪市の方針がどれだけ彼に浸透していたのかということが疑問です。部活動に関しては、校長先生に管理監督、マネジメントをお任せするということになっていますが、この講師にどれだけそういう話をする機会があったのか、確認はされていますか。

【井上教務部長】  はい。顧問を任せるにあたっては、プレイヤーズファーストの説明もしっかりした上で、数回、当該講師に対して確認と同時に指導もしています。当該講師の悪質なところは、人目に触れないようにやっているところで、それで加重を通常よりも厚くしているところです。

【林委員】  量定についてはこれでいいと私は思います。今年度は顧問をすることはもうないのですか。

【井上教務部長】  ありません。本人から、もう大阪市で教員はできないということで退職願が出ています。

【林委員】  わかりました。

【山本教育長】  いじめの分はアンケートとっていましたが、暴力・体罰もアンケートをとっていましたか。

【井上教務部長】  体罰につきましては、体罰・暴力行為については、年に2回学校でアンケートをとって、指導部に報告するということになっています。

【山本教育長】  それには無かったわけですね。

【井上教務部長】  はい。

【山本教育長】  今回の場合は講師でしたので、講師の採用に当たっては、やはり学校長が確認したときに、きちんとこういったことについて指導しておく必要があると思います。一般教諭については、市の方針の浸透はしつつあると考えていますが、講師の場合は、やはり抜け落ちているところがあると思います。

【森末委員】  なぜ暴力を振るったのか、深く突っ込んで、どんなことを言っていたか聞いていませんか。

【江原教職員服務・監察担当課長】このチームを強くしたい、生徒を持ち上げていきたいという、違う意味での熱意があって、それで手が出たということです。講師自身が初めて指導者として育てるチームだったということで、非常に思い入れが強かったと述べていました。ただ、自身の思い入れに比して、思うように子どもたちが伸びていかないというところで、暴力的な指導になってしまったと聞いています。

【巽委員】  暴力で、いっときは言うことを聞くかもしれませんが、長期的な動機づけには全くなりません。

【平井委員】  クラブの顧問を持たせたときに、顧問が思い違いをして自分の生徒だと思っていたら、とんでもない話です。生徒はあくまで学校が預かっているわけで、そこのところをやはり管理職がきちんと押さえないといけません。スクールマネジメントの観点から言えば、学校に入ってきた子は学校が預かったわけで、顧問は、校長の経営計画の中での職責を果たしてもらわなければなりません。管理職研修できちんと指導しておく必要があります。PDCAサイクルという点では継続的に定点観測も必要です。顧問に対しては、学校評価も含めて、自分は何をやるべきなのかということを、きちんと落とし込ませることが重要だと思いますので、よろしくお願いします。

【森末委員】  やはりクラブ活動は、レクリエーションとして、体を強くしたり、趣味で気を晴らしながら勉強に集中するといった位置づけであると思います。クラブ活動が中心になっていて、クラブの顧問になったらこのクラブを何とかしようといった気負いがないように本来はすべきであると個人的には思います。このあたりは、保護者と意見が合わない部分もあるかもしれません。しかし、私立高校や私立中学校を見ていたら、大体クラブ活動は週3回などにして、勉強に支障がないような形にしていますという説明がたくさんあるわけです。それが公立になると、クラブ活動の休みが週1日のような形になっているわけです。

クラブ活動の位置づけは、あくまでも学校の勉強の次です。顧問がクラブ活動を預かったからといって、自分の生徒だと思わないという意識を植えつけるよう指導することを、組織的に考えないといけないと思います。校長でさえそこまで理解しているかわからないので、そこをしっかりとする必要があると思います。

【山本教育長】  やはり、学校で問題が起こるときとは、閉鎖的な空間の中で自分の思いが先走ってしまうことは多いと思います。自分が初めてクラブ活動の顧問を持って一生懸命やるというのは、熱心なことは悪いことではないと思います。そこをうまく抑制が効くように、部活動指導員もせっかく入れるのであれば、学校の外部の目をクラブ活動にも入れて、なるべくいろんな意味で外部の目を入れていくということを、また検討してもらえたらと思います。

【森末委員】  過去数年間でクラブ活動で起こっている体罰事案の内訳について、また教えてもらいたいと思います。

【井上教務部長】  わかりました。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第136号「職員の人事について」を上程

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

被処分者は小学校教諭であり、処分内容は、地方公務員法第29条による懲戒処分として戒告としたい。

本件概要について、当該教諭は、前任校での体罰行為により、平成28年度に校長指導を受けていたにもかかわらず、林間学習の実施中、就寝時刻を過ぎた後に部屋を抜け出していた同校児童を指導した際に、関係児童らそれぞれに対し、右手で胸を押し、足を払って倒し、さらには髪の毛をつかむ行為を行った。

当該教諭の処分量定について、補足資料裏面の体罰・暴力行為に対する処分等の基準に基づくと、傷害がなく、児童生徒の非違行為に対する行為が1回のみで被害児童生徒が複数の場合に該当し、行政措置として口頭注意に当たる。

しかしながら、当該教諭は平成28年度に、体罰行為により校長指導を受けていることから、共通の加重基準のaの、過去に体罰・暴力行為等による校長指導や行政措置を受けている場合として加重+1、加えて、本件体罰行為を管理職に報告していないことから共通の加重基準のc、当該教員の事案未申告としてさらに加重+1として、戒告が相当であると考える。処分発令は11月27日を予定している。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【林委員】  しんどい生徒だったのかもしれませんし、林間学校という状況で、つい気が緩んだのかもしれませんが、やはりいけないことはいけないと思います。処分は処分として受けとめて、頑張っていただきたいと思います。

【林委員】 生徒の指導にずっとかかわってやっていて、保護者も厳しく指導してほしいと言われていたのかもしれませんが、でも、やはり保護者が納得しても暴力・体罰行為はいけないと思います。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第137号「職員の人事について」を上程。

 井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

本件も、体罰・暴力行為による懲戒処分案件である。被処分者は小学校教諭であり、処分内容は、地方公務員法第29条による懲戒処分として戒告としたい。

本件概要について、当該教諭は同校児童の言葉遣いに激高し、被害児童が謝罪しているにもかかわらず、大声で叱責しながら、被害児童の右上腕部をつかんで教室から廊下に連れ出し、強く腕を引っ張って被害児童を転倒させた。さらに、被害児童からの謝罪を聞き入れず、なおも大声で叱責しながら被害児童の右上腕部をつかんで約10メートル押し進む暴力行為を行ったところ、騒ぎを聞きつけた教頭に制止をされている。

処分量定について、体罰・暴力行為に関する処分等の基準によると、傷害がなく、非違行為のない児童生徒に対する行為が1回のみで、被害児童生徒が1人の場合に該当し、懲戒処分として戒告が相当と考えている。処分発令は11月27日を予定している。

 

 質疑の概要は次のとおりである。

【林委員】  処分量定はこれでよいと思いますが、自分の感情を子どもにぶつけるということについては、こういう先生方に子どもが泣いていることもあるかもしれないと思います。こういう事案には上がってこない先生もいるのではないかと思ったりもします。

【井上教務部長】  本件に直接の関係はありませんが、一方で講師不足・教員不足の状況がありまして、彼らを抜くと新たな講師を配置しなければいけませんが、今講師不足がかなり深刻な状況です。やはり、常に2学期に入りますと講師の不足状態が続きます。

【山本教育長】  そこはある意味、全体的な意味で、学校の経営・運営の観点から見たときにも、人材確保をどこまでやって、質の問題と同時に量の問題も一定確保していく必要があるのでしょうね。これは難しいところですが、そういう問題意識は持って対応したいと思います。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第138号及び議案第139号「職員の人事について」を上程。

井上教務部長からの説明要旨は次のとおりである。

豊仁小学校教頭に、市教育センター指導主事の霞流世界を、大領中学校教頭に、指導部指導主事の高時隼人を充てることとし、12月1日付で人事異動を発令いたしたい。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)山本教育長より閉会を宣告

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