健康食品等の送りつけ商法(ネガティブ・オプション)にご注意ください!
2024年12月24日
ページ番号:210172
注文した覚えのない健康食品やサプリメント等が自宅に届いてしまい、大変困っているという相談が、依然として多く寄せられています。
事業者から商品を送付すると電話があった場合、身に覚えがなければ「要りません。電話もしないでください」と毅然と断りましょう。断ったにもかかわらず、商品を送りつけられた場合は、一人で悩まず大阪市消費者センターにご相談ください。
(相談事例)
- 昨日、「健康食品を本日届くように送った」という不審な電話があった。まだ、荷物は届いていないが、どうすればよいか。
- 注文していないのに、海外から自分あてに、ぬいぐるみと造花の入った小包が送られてきた。
- 身に覚えのないサイトから商品が届き、開封すると注文していない化粧品が届いた。 など
(アドバイス)
- 勧誘されても必要なければはっきりと断りましょう。
- 消費者が承諾していないにもかかわらず、一方的に商品を送り付けられた場合、代金支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。
- 身に覚えがなければ、宅配業者に「この商品は勝手に送り付けられたものなので、受け取れません。」と商品の受取りを拒否する旨はっきりと言い、家族が購入したものかどうか不明なときは、その場での商品受取りを一旦拒否し、宅配業者に持ち帰ってもらいましょう。
- 電話で断りきれずに承諾し、商品が届いた場合、消費者は、特定商取引法で定められている書面を受け取った日から8日間は、契約解除の理由なくクーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間の8日間を過ぎても、トラブルが解決できるケースもあります。
- 困ったときは、一人で悩まず大阪市消費者センターにご相談ください。
(参考)
一人で悩まず、まずはご相談ください!
【相談窓口】 大阪市消費者センター(大阪市内にお住まいの方)
消費生活に関する相談については、大阪市消費者センターホームページ「消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)」のページをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局 消費者センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525