法務省管轄支局 国民訴訟通達センターからの架空請求ハガキにご注意ください!
2023年12月25日
ページ番号:426927
「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが全国の方々に郵便で送られています!
相談事例
- 「総合消費料金未回収について委任された件につき最終通告」というハガキが届いた。管理番号があり、国の機関のような名称だ。
- 「総合消費料金訴訟最終告知」という名称でハガキが届き、放置すると訴訟になるとしてその期限が切られていた。架空請求かと思ったが気になるので記載の電話番号に電話をしてみたが、つながらなかった。
- 「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」という保護シール付きのハガキが届いた。
上記のような相談が、大阪市消費者センターには多数寄せられています。このようなハガキは、法務省や裁判所から送付されたものではありません。下記の参考リンクをご参照ください。
参考リンク
このようなハガキが届いても、記載されている電話番号へは絶対に連絡しないでください。
慌てて連絡してしまい、個人情報を伝えてしまったことで、不審な電話や郵便物などが今まで以上に増える可能性があります。
架空請求ハガキの例
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相談窓口
一人で悩まず、まずはご相談ください。大阪市にお住まいの方に限ります。
消費生活に関する相談については、大阪市消費者センターホームページ「消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)」のページをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局 消費者センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525