【平成30年10月5日施行】大阪市消費者保護条例に基づく不当な取引行為の一部を改正しました
2024年12月24日
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大阪市消費者保護条例に基づく不当な取引行為の指定(平成2年大阪市告示第472号)について、消費者被害の未然防止の観点から一部改正を行いました。
改正の概要
- 契約を締結する意思がない旨を表示している消費者に対する勧誘等を時間帯にかかわらず禁止【第1項第12号】
- 消費者に対する早朝・深夜等の時間帯の勧誘等を禁止【第1項第13号】
- 訪問購入に関し、購入業者に対する規制を追加【第1項第23~25号】
施行日
平成30年10月5日
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相談事例(不当な取引行為に該当します)
【相談事例1】
- 契約を締結する意思がない旨を伝えたにもかかわらず、販売員が自宅にやってきて、勧誘され、契約してしまった。今思えば不必要なものだった。
【相談事例2】
- 夜遅くに販売員が訪問してきて勧誘された。早く帰ってほしかったので契約してしまった。
【相談事例3】
- 電話勧誘があり、衣類を買い取るということだったので買取を依頼したが、訪問してきた購入業者は、衣類ではなく宝石を出すようにと言い、出したところ、安価で買い取られた。
一人で悩まず、ご相談ください。
商品やサービスを購入することで私たちの生活は営まれており、これらすべて契約を通じて行われています。その際、消費者と事業者との間には、情報の質や量、契約に関する交渉力などに格差があることから、悪質な事業者から消費者を守るために、大阪市消費者保護条例を定め、不当な取引行為を禁止しています。
相談事例以外にも、契約に関することでお困りの場合は、一人で悩まず、大阪市消費者センターへご相談ください。
【参考リンク】
大阪市消費者センターホームページ
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このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局消費者センター
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話: 06-6614-7523 ファックス: 06-6614-7525