大阪市消費者保護条例に基づく情報提供・公表
2024年11月8日
ページ番号:576861
大阪市消費者保護条例(以下「条例」といいます。)は、消費者被害の拡大防止や救済を図るための消費者に対する事業者名等の情報提供や、不当な取引行為を行う事業者に対する勧告に従わないときの事業者名等の公表の仕組みを定め、運用を図っています。
(1)苦情処理の申出に係る情報提供(条例第28条第1項)
条例第28条第1項は、消費者と事業者との間の取引に関して消費者から苦情処理の申出を受けたときに、消費者被害の拡大防止並びに公平な被害の救済を図るため必要があると認めるときは、当該事業者の氏名又は名称、商品等の名称その他必要な事項に係る情報を消費者に提供することとしています。
(2)不当な取引行為に係る情報提供(条例第18条の3第1項)
条例第18条の3第1項は、条例第18条の2第1項に基づき、条例第18条が定める不当な取引行為が行われている疑いがあると認める場合の調査を行った結果、消費者被害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、当該行為の内容、事業者の氏名又は名称その他必要な事項に係る情報を消費者に提供することとしています。
(3)不当な取引行為を行う事業者が勧告に従わないときの公表(条例第32条第1項)
条例第32条第1項は、条例第18条の4の規定による不当な取引行為を行う事業者に対する勧告に従わないとき等は、当該事業者の氏名又は名称、商品名その他の必要な事項を公表することができるとしています。
これらの規定による情報提供・公表を行ったものの一覧は次のとおりです。
- 令和4年11月24日付け情報提供(条例第18条の3第1項)
大阪市消費者保護条例に基づく公表後に、なおも不当な取引行為を行っている着物等の販売事業者の情報を提供します - 令和4年9月1日付け公表(条例第32条第1項)
高齢者に展示会で着物等を次々と販売する事業者が不当な取引行為の是正勧告に従わないため公表します - 令和3年12月17日付け情報提供(条例第28条第1項)
高齢者に展示会で着物等を次々と販売する事業者の情報を提供します
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このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局 消費者センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525