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港区地域防災リーダー認定要綱

2024年1月10日

ページ番号:581848

港区地域防災リーダー認定要綱

(目 的)

第1条

本要綱は、港区において、災害時に地域の人々が互いに協力し合い、助け合い、行動できるよう自主防災組織の育成を図るとともに、災害発生時の初期消火活動、被災者の救出救護、避難誘導など減災を図るために育成する港区地域防災リーダー(以下、「地域防災リーダー」という)の認定にあたり必要な事項を定める。

(活動内容)

第2条

地域防災リーダーは前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。

(1)防災活動における防災知識、技術の習得

(2)地域における防災知識の普及・啓発

(3)自主防災組織が実施する防災活動(防災訓練、防災学習会など)へ参画し、助言・指導を行うこと

(4)災害発生時の安否確認、救出救護、初期消火、避難行動要支援者支援、避難誘導、情報の収集・伝達などの災害応急対策

(5)その他、地域防災に関すること

(定 数)

第3条

各校下地域における地域防災リーダーの定数は、原則として振興町会数の2 倍の人数とする。

(推 薦)

第4条

地域防災リーダーは各地域の地域活動協議会会長(以下、「会長」という)が区長に対し推薦を行い、区長が認定する。なお推薦にあたっては、災害時における多様なニーズに対応できるよう、性別や年齢に配慮を行う。

2 前項の推薦にあたっては、会長が様式1 号(港区地域防災リーダー推薦書)を、推薦を受けるものが様式2 号(港区地域防災リーダー推薦承諾書)を区長に提出する。

(認 定)

第5条

 区長は前条の推薦を受けたものが、次の要件を満たすと認めるときは地域防災リーダーの認定を行う。

2 地域防災リーダーは、18 歳以上の港区在住者又は在勤者で、その目的、役割を充分に理解し、任務を果たす上での意欲、体力を有する者であること。

3 区長は、地域防災リーダーが前項の要件を満たさないと認めた場合は、会長と協議のうえ、その認定を取り消すことができる。

(任 期)

第6条

 地域防災リーダーの任期は2 年とする。ただし、再任は妨げない。

2 任期中の地域防災リーダーに変更があった場合、後任の地域防災リーダーの任期は前任者の残任期間とする。

(研修・訓練)

第7条

地域防災リーダーは区役所又は消防署が実施する研修、訓練に参加するなど防災知識・技術の習得に努めなければならない。

(装備品の支給等)

第8条

 区長は地域防災リーダーに対し防災活動に必要な物品を支給する。

2 区長は地域防災リーダーが、第2 条で定める活動で負傷した場合等に備えボランティア保険に加入する。

(その他)

第9条

この要綱の定めるもののほか、地域防災リーダーに関して必要な事項は別途定める。

附 則

本要綱は平成28 年4 月1 日より施行する。

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