OSAKAみなと未来教育ネットワーク設置要綱
2023年12月19日
ページ番号:615033
OSAKAみなと未来教育ネットワーク設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、港区内の大阪市立小中学校に対し、教育活動、体験機会及び人材や物資の提供など、可能な範囲で「港区のこどもの学び」に関して協力する企業、学校法人、団体及び個人(以下「各種団体等」という。)を事前に登録することにより、学校に対する支援を円滑に行う「OSAKAみなと未来教育ネットワーク」を構築することを目的とする。
(協力内容)
第2条 「OSAKAみなと未来教育ネットワーク」に登録した各種団体等は、可能な範囲で次の協力を行う。
(1) キャリア教育や性・生教育の出前授業や職場体験の受け入れ
(2) (1)以外の出前授業や社会見学の受け入れ
(3) ICT教育支援
(4) 課外活動(部活動や放課後学習等)の支援
(5) 防災・防犯など児童生徒の安全に関する支援
(6) その他、教育活動の充実につながる支援
2 前項の協力の実施にあたっては、基本的には港区役所に対する費用負担を求めないものとする。
ただし、実費が必要な企画の場合は個別に協議し、大阪市の講師謝礼の基準に基づき支払う。
(登録手続き等)
第3条 登録を希望する各種団体等は、OSAKAみなと未来教育ネットワーク登録(変更)申込書(様式第1号)により、区長に提出するものとし、登録内容の変更についても同様とする。
2 区長は前項により提出があった場合は、その内容を確認し、OSAKAみなと未来教育ネットワーク登録証(様式第2号)により通知する。
3 前項の規定にかかわらず、区長は登録を希望する各種団体等が次のいずれかに該当するときは、申込書を受理しないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団及びその構成員等
(2) 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体等及び特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体等
(3) 前号に掲げるもののほか、届出を受理することが適当でないと区長が判断する各種団体等
(登録期間)
第4条 登録期間は、登録証交付の日から当該年度の末日までとする。なお、各種団体等から登録辞退の申出がない場合については、1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(登録情報の公表)
第5条 区長は登録した各種団体等の名称及び所在地等を区ホームページ等で公表するものとする。ただし、各種団体等が公表を希望しない場合はこの限りではない。
(登録の取消)
第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、各種団体等の登録を取り消すものとする。
(1) 各種団体等が廃業、廃止又は解散したことを知ったとき
(2) 各種団体等を第三者に譲渡または売買し、引き続き協力の意思が確認できないとき
(3) 各種団体等が事業等において法令等に違反したことを知ったとき
(4) OSAKAみなと未来教育ネットワーク登録辞退届(様式第3号)の提出により、辞退の申出があったとき
(5) 登録後に第3条第3項の各号に掲げる事由に該当すると判明したとき
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録しておくことが適当でないと区長が判断したとき
2 前項により登録を取り消す場合、区長は事前にその旨を当該各種団体等へ通知するものとする。
(秘密の保持)
第7条 登録した各種団体等は、協力を通じて知り得た個人等の秘密を他に漏らしてはならない。本制度の登録各種団体等でなくなった場合も同様とする。
(登録情報の取扱い)
第8条 登録された情報は、港区役所、港区内に所在する小中学校で共有し、教育活動の支援を依頼する際に活用するものとする。
(事務局)
第9条 「OSAKAみなと未来教育ネットワーク」の庶務は、港区役所協働まちづくり推進課において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年5月23日から施行する。
(様式第1号)
- OSAKAみなと未来教育ネットワーク登録(変更)申込書(様式第1号)(DOCX形式, 25.94KB)
- OSAKAみなと未来教育ネットワーク登録(変更)申込書(様式第1号)(PDF形式, 249.26KB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市港区役所 協働まちづくり推進課教育・人権啓発グループ
〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所5階)
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ファックス:06-6572-9512