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港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)の利用について

2024年4月22日

ページ番号:625194

 多目的交流スペース(みなとラウンジ)(以下「みなとラウンジ」という。)は、「出会いと交流の起点」として、港区土地区画整理記念・交流会館(以下「交流会館」という。)に集う人々の憩いと交流の場であるとともに、人々のつながりの輪が広がっていくことで港区の豊かなコミュニティを醸成し、将来にわたって誰もが自分らしく安心していきいきと暮らし、活動することができる潤いと活力のあるまちづくりの推進に寄与することを目的として設置するものです。

 ご利用の際は、「港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)利用申請要領」及び「港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)利用団体登録要領」をご覧ください。

ご利用条件(利用内容・利用団体等)について

 みなとラウンジを利用できる利用内容は、前に記載する設置目的に沿い、次に掲げる団体等が主催し、区民の健康と福祉の向上、安全で安心なまちづくり、子育て支援、教育等の推進、産業観光振興等を目的とした公益的な事業内容に関する展示、各種イベント、会議等で、直接、市政、区政に寄与すると認められるものです。

(1) 港区役所及び港区保健福祉センターが構成団体として参加する機関、団体等

(2) 港区役所及び港区保健福祉センターが属さない機関、団体等であるが、みなとラウンジで実施しようとする事業について、港区役所及び港区保健福祉センターが後援等の支援(後援名義等使用申請による)を行っている団体等

(3) 港区役所附設会館利用料金減免規定別表に掲げる団体等

(4) 上記の(1)から(3)に該当はしないが、港区でまちづくり活動、地域コミュニティ活動、生涯学習活動を継続して2年以上取り組んでいる港区民や港区在勤者が組織する団体等で、別に定めるところにより、あらかじめ登録された団体等

(5) その他、区長が認める団体等

ご利用について

(1) ご利用の際には、事前に利用申請が必要です。

(2) 利用日と利用時間帯は、原則として、港区民センターの休館日(12月29日から1月3日)を除く供用時間内(午前9時30分から午後9時30分まで)です。ただし港区民センターの供用時間が変更される場合はこの限りではありません。

(3) 展示での利用単位は1日で、最長は7日間です。

(4) 各種イベント、会議等での利用単位は1時間で、最長は1日です。

(5) 利用頻度は、同一団体、同一内容につき、月1回までです。

(6) ご利用は無料です。

利用団体の登録について

(1) 上記、利用条件の(4)にあたる団体等は、事前に利用団体として申請し、登録を受けてください。

(2) 政治若しくは宗教に関する活動又は営利を目的とする活動を行っている団体等や、暴力その他反社会的な活動を現に行い、又は行うおそれのある団体等、暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められる活動を行っている団体等、暴力団や暴力団員・暴力団密接関係者で構成される団体等は登録できません。

(3) 利用団体登録には、「港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)利用団体登録申請書」を必要書類とともに、港区役所協働まちづくり推進課(5階51番窓口)にご提出ください。

(4) 利用団体登録申請の受付日時は、区役所の開庁日(日曜・祝日等の休日開庁を除く)の9時から17時30分です。

(5) 区役所が必要と認めるときは、活動状況の報告をいただくことがありますので、ご了承ください。

利用登録の取消しについて

 利用登録を受けた団体が次のいずれかに当てはまるときは、利用登録を取り消すことがありますので、ご了承ください。

(1) 利用登録できる団体等に該当しなくなったとき

(2) 政治若しくは宗教に関する活動又は営利を目的とする活動を行っている団体等や、暴力その他反社会的な活動を現に行い、又は行うおそれのある団体等、暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められる活動を行っている団体等、暴力団や暴力団員・暴力団密接関係者で構成される団体等であると認められるとき

(3) 公安または風俗を害するおそれがある活動を行ったと認められるとき

(4) みなとラウンジの利用にあたり、登録団体が利用禁止事項に該当または、登録団体が原因となる事由により利用許可の取消しとなったとき

(5) みなとラウンジの利用にあたり、管理責任者(港区民センター)の指示に従わないとき

(6)  「港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)利用申請要領」、「港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)利用団体登録要領」に違反すると認められたとき

利用申込について

(1) 「港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)利用申請書」を、港区民センター(港区土地区画整理記念・交流会館内3階)にご提出ください。

(2) 利用申請の受付は、利用する日の6か月前からの事前申請です。

(3) 受付日時は、港区民センターの休館日(12月29日から1月3日)を除く供用時間内(午前9時30分から午後9時30分まで)です。

(4) 先着順により受け付けます。

ご利用にあたっての注意事項

 利用者の皆様は、次の事項を守ってお互い気持ちよくご利用いただけるようご協力ください。

(1) みなとラウンジは、交流会館の3階にあるオープンスペースのため、他の利用者に十分配慮し、迷惑になるような行為はしないでください。

(2) 公安または風俗を害するおそれがある行為や、他の利用者や来館者の迷惑になる行為はしないでください。

(3) 営利を目的とした行為、宗教活動、政治活動はしないでください。

(4) 必要な備品の準備、配置や作品の展示等は利用者で行ってください。利用後は、椅子、テーブルなどの備品は元の位置に戻し、発生したごみ類は、交流会館に放置、廃棄せず、必ずお持ち帰りください。

(5) 交流会館の建物や備品を損傷したときは実費で弁償していただきます。

(6) 施設内は禁煙です。火気の利用はできません。

(7) 代表者は利用の前後に港区民センター窓口に届け出てください。

(8) 申請した目的以外での利用は禁止します。

(9) 展示物の破損や盗難等を含む利用中に発生した不慮の事故等についてはすべて利用者の責任となります。

(10)  利用時や利用後に、その利用内容等について苦情等が寄せられた場合は、利用者において対応してください。

ご利用の制限について

 みなとラウンジの利用内容や登録団体等の利用者が、下記のいずれかに該当するときは、みなとラウンジのご利用の制限や停止、利用許可を取り消すことがありますので、ご承知ください。

(1) 公安または風俗を害するおそれがあるとき

(2) 政治若しくは宗教に関する活動又は営利を目的とする活動にあたるおそれがあるとき

(3) 第三者を誹謗・中傷・差別する内容等の人権侵害にあたるおそれがあるとき

(4) 販売行為を主たる目的とするもの

(5) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかになったとき

(6) 交流会館の建物又は付属設備を損傷するおそれがあるとき

(7) 交流会館の他の利用の妨げとなるおそれがあるとき

(8) 交流会館の利用者の迷惑となる行為や安全確保ができないとき

(9) 消防法等、各種法令に違反するおそれがあるとき

(10) 港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)利用申請要領に定める「みなとラウンジの設置目的」に反する利用と認められるとき

(11) 台風接近等に伴い大阪市内に大雨・暴風警報の発表が予測されるとき、もしくは大雨・暴風警報が発表されたとき

(12) 災害発生等により全部もしくは一部の利用許可を取り消す必要があると認められるとき

(13) 利用要領に違反、または利用要領に基づく指示に従わないとき

(14) 利用者の安全及び施設管理上の理由により、全部もしくは一部の利用許可を取り消す必要があると判断されるとき

運用開始日

 令和6年5月7日(火曜日)

問合せ先

 協働まちづくり推進課 市民活動推進グループ

 電話:06-6576-9734

港区土地区画整理記念・交流会館多目的交流スペース(みなとラウンジ)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市港区役所協働まちづくり推進課市民活動推進グループ
住所: 〒552-8510 大阪市港区市岡1丁目15番25号(港区役所5階)
電話: 06-6576-9734 ファックス: 06-6572-9512