大阪市都島区地域防災リーダー設置要綱
2021年12月15日
ページ番号:389832
(目的)
第1条 本要綱は、都島区において、大阪市地域防災計画に定められている住民等による防災活動の中核となる『地域防災リーダー』を育成し、災害時に効果的かつ実践的な防災活動ができるよう活動の基盤づくりを行うことで、地域の防災力を向上させ、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(活動)
第2条 地域防災リーダーは、第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水等、災害応急対策に関すること
(2) 防災活動に必要な知識、技術の習得に関すること
(3) 地域における防災知識の普及に関すること
(4) その他、災害発生時に備えた予防等に関すること
(委嘱の手続等)
第3条 地域防災リーダーは、地域の地域活動協議会会長等(以下、「地域の代表者等」と言う。)が、都島区長(以下「区長」という。)に対して推薦を行い、推薦者の中から区長が委嘱するものとする。
2 前項の委嘱に当たっては、地域の代表者等が、「地域防災リーダー推薦書(様式1号)」を区長に提出し、区長が当該地域防災リーダーに対し、「委嘱状(様式2号)」を交付するものとする。
3 区長は、地域防災リーダーから退任の申出等があった場合は、その委嘱を取り消すことができる。
(組織編成及び定員数)
第4条 地域防災リーダーの構成は、地域組織ごとに地域防災リーダー隊長1名及び副隊長1名のもと、情報班、初期消火班、救出救護班、避難誘導班、給食給水班の5班を編成し、班ごとに班長1名、副班長2名を設けることを基本とする。
2 地域防災リーダーの構成員については、災害時における避難所運営等において高齢者、傷病者、障がい者、妊産婦、乳幼児等、外国人等の要配慮者や女性等の視点に立ち、多様なニーズに対応できるよう男女比や年齢構成比率等の均衡を図るように努めるものとする。
3 地域防災リーダーの定員数は、地域の代表者等と区長が協議の上定めるものとする。
(任期)
第5条 地域防災リーダーの任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 任期内に地域防災リーダーに変更が生じた場合、地域の代表者等は、区長に対し、後任者の推薦を行うものとする。なお、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項の再任の手続を行う場合は、その任期が終了するまでに行う。ただし、委嘱状の交付は行わないものとする。また、前項の変更が生じた場合は、速やかに第3条第2項の手続を行うものとする。
(費用の負担等)
第6条 地域防災リーダーには、報奨金等の支給はしない。
2 区長は、地域防災リーダーに対し、訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行うための保険に加入し、その経費の負担を行う。
(装備品の貸与等)
第7条 区長は、地域防災リーダーに対し、次に掲げる物品の貸与を行う。
(1)ベスト
(2)雨合羽(上下)一式
(3)皮革手袋 一双
(4)長靴 一足
(5)ヘルメット 一個
2 地域防災リーダーは、災害時及び訓練時等、地域防災リーダーとしての活動を行う時は装備品を着用しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りでない。
3 装備品の貸与を受けた地域防災リーダーは、装備品を目的以外に使用し、又は処分してはならない。
4 地域防災リーダーが退任する際は、区長に対し、速やかに貸与品の返却をしなければならない。
(推進機関)
第8条 都島区役所は、地域防災リーダー活動における推進機関として都島消防署と連携を図り、地域防災リーダーの育成に努め、実践的かつ効果的な活動ができるため支援を行うものとする。
(その他)
第9条 本要綱に定めるもののほか、地域防災リーダーに関し必要事項は別途定めるものとする。
附則
1 本要綱は、平成29年4月1日より施行する。
2 施行後の第5条の規定は、平成29年4月1日以降に委嘱された者から適用し、平成29年3月31日以前に委嘱された者については、なお従前の例による。
附則
本改正要綱は、令和3年12月15日より施行する。
大阪市都島区地域防災リーダー設置要綱
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