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大阪市都島区長表彰実施要綱

2019年12月1日

ページ番号:486797

(趣旨)
第1条 この要綱は、都島区において住民福祉の増進、産業経済の振興、教育、文化、スポーツ活動等において功績があった者または区政の推進に積極的に協力した者に対して、表彰状、賞状または感謝状を寄与してこれを顕彰し、または感謝の意を表するため、「大阪市表彰規則」及び「大阪市表彰規則実施要項第6項第2号」に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(表彰項目)
第2条 表彰は、次の各号に掲げるものにおいて、特に顕著な功績のあった個人または団体に対して行う。
(1)区政の推進に功績のあったもの
(2)民生・社会福祉事業に功績のあったもの
(3)産業経済の振興、市民生活の向上・発展に功績のあったもの
(4)教育・文化・スポーツの推進発展に功績のあったもの
(5)環境・保健衛生に関し功績のあったもの
(6)特に適当と認める功績のあったもの

(表彰基準)
第3条 「教育・文化・スポーツの推進発展に功績のあったもの」とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)都島区内に在住または都島区内の学校園等に在籍していたことのある個人であり、スポーツ、芸術、文化、学業などにおいて全国及び国際レベルの大会等において上位の成績であったもの。
(2)都島区内に活動の本拠地を有したことのある団体であり、スポーツ、芸術、文化、学業などにおいて全国及び国際レベルの大会等において上位の成績であったもの。
(3)前2号に規定する「全国及び国際レベルの大会等」とは国・地方公共団体等が大会を主催、共催、後援しているものとする。

(対象の除外)
第4条 市民表彰・感謝状の対象または、既存の表彰制度の対象となっている事項については、区長表彰の対象としない。

(表彰の方法)
第5条 表彰の方法は表彰状、感謝状または賞状を授与して行い、その区分については次のとおりとする。
(1)表彰状
顕著な功績・功労あるいは模範となる善行のもの
(2)感謝状
区政の推進に積極的に協力したもの
(3)賞状
競技会・展覧会等において成績優秀なもの

(表彰の手続)
第6条 課長等は、表彰にあたっては必要に応じ、次に掲げる書類を添付のうえ、表彰すべき功績、団体の場合はその設立目的、組織、業務内容などを明らかにするものとする。また、授賞日時等の調整は、推薦を行った課長等が実施する。
(1)功績調書(別紙様式のとおり)
(2)定款・規約
(3)役員名簿
(4)その他の参考資料

(選考)
第7条 表彰受賞者は区長と副区長の合議において決定する。ただし、活動内容の専門性等に関し、有識者の意見を聞くことがある。

(表彰状等の様式)
第8条 表彰状等を作成する際の用紙は、統括用品もしくは同等以上のものを使用するものとする。

(その他)
第9条 表彰を受けるべき者が表彰日前に死亡したときは、生前の日付に遡ってこれを表彰することができる。

附則
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。

功績調書

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このページの作成者・問合せ先

大阪市都島区役所 総務課(庶務)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)

電話:06‐6882‐9625

ファックス:06‐6352‐4558

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