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大阪市都島区広告媒体等広告掲載要領

2020年1月24日

ページ番号:492540

(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市広告掲載要綱及び大阪市都島区役所広告事業規制等要領に定めるもののほか、大阪市都島区役所において作成する紙媒体及び電子媒体、物品、その他これらに類するもの(「広告媒体等」という。)に掲載する広告の取扱いについて必要な事項を定める。

(広告媒体の規格等)
第2条 規格、掲出位置、広告料及び選定方法等は、別途募集要項に記載する。

(広告掲出希望者の募集)
第3条 広告掲出希望者の募集は、市ホームページ及び広告媒体等で公募する。

(広告掲載の申込)
第4条 広告掲載希望者は、当該広告媒体主管課が指定する申込書により、指定する期間内に申し込むものとする。

(広告掲載の決定)
第5条  大阪市都島区役所広告事業規制等要領第2条の規定に基づき、広告掲出の可否を決定する。
2 広告掲載の可否を決定したときは、その結果等について、申込者に決定通知書により通知する。

(広告原稿の作成及び提出)
第6条 前条の規定により広告掲載の決定を受けた申込者等(以下「広告主等」という。)は、広告原稿を指定する場所に提出するものとする。
2 広告原稿は、広告主等の責任及び負担で作成するものとする。ただし、協議の結果、大阪市が行うこともできることとする。

(広告表示内容に関する個別の基準)
第7条 具体的な表示内容等については、掲載の都度、当該広告媒体主管課が大阪市都島区役所広告事業規制等要領別表の各項目について検討し、判断することとする。その結果、内容の訂正・削除等が必要な場合には、その旨を広告主等に依頼することとし、依頼を受けた広告主等は、正当な理由がある場合以外は訂正・削除等に応じなければならない。

(広告料)
第8条 広告料については、広告媒体等の種類、発行数、広告の大きさ、色数、発行経費、類似広告の市場価格等を勘案し、決定する。
2 広告料は、指定期日までに一括前納することを原則とする。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(広告料の還付)
第9条 徴収した広告料は還付しない。ただし、特段の理由があるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(広告内容等の変更)
第10条 広告主等は、広告の内容等を変更するときは、当該広告媒体主管課が指定する変更申込書により、変更新申請を行うものとする。

(広告掲載の取消)
第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消すことができる。
(1)  広告が、広告媒体等の編集・発行上支障となるとき。
(2)  指定する期日までに広告料の納付がないとき。
(3)  指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。
(4) 大阪市都島区役所広告事業規制等要領第2条又は第3条のいずれかに該当すると判断したとき。
(5)  その他必要と認めたとき。

(広告主の責務)
第12条 広告主等は、広告の内容等、掲出された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 第三者から、広告に関連して損害を被った旨の賠償請求がなされた場合は、広告主等の責任及び負担において解決することとする。

附 則

(施行期日)

1 この要領は、令和2年1月23日から施行する。

(廃止)

2 都島区役所ホームページバナー広告掲載要領(平成18年9月1日制定)及び大阪市都島区広報誌広告掲載要領(平成30年3月1日制定)は、廃止する。

(経過措置)

3 施行期日前に募集及び決定した案件については、令和2年3月31日までの期間に限り、旧要領を適用することができる。

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〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所1階)

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