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都島区高齢者地域包括ケアシステム推進会議開催要綱

2020年11月30日

ページ番号:520094

(目的)
第1条 都島区における「在宅医療・介護連携推進事業」、「生活支援体制整備事業」、「認知症総合支援事業」、「地域ケア会議推進事業」及び「地域包括支援センターの運営」の包括的支援事業を推進し、さらに地域包括ケアシステムの深化・推進を図るため、都島区高齢者地域包括ケアシステム推進会議(以下、「みやこねっと」という。)を開催する。

(業務)
第2条 みやこねっとは、次に掲げる事項について検討する。
(1) 都島区在宅医療・介護連携推進協議会開催要綱第2条に規定する事項
(2) 都島区生活支援体制整備事業協議体設置要領第3条に規定する事項
(3) 都島区認知症施策推進会議の組織代表者級会議における検討事項
(4) 都島区地域ケア推進会議からの提言

(組織)
第3条 みやこねっとは、別表に掲げる都島区における地域包括ケアシステムの関係団体又は組織に属する者によって構成する。
 また、必要に応じて適切な助言者等の参加を求めることができる。

(コアメンバー会議)

第4条 みやこねっとにおける第2条に定めた事項の調整や、包括的支援事業の現状共有を図るため、包括支援事業関係者等で組織するコアメンバー会議を設置する。

(作業部会)

第5条 みやこねっとにおける協議内容の具体的対応策の検討などのため、必要に応じて作業部会を設置する。

(守秘義務)
第6条 みやこねっとの構成員及び出席者は、みやこねっとで知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。

(運営)
第7条 みやこねっとの運営は、都島区保健福祉センター保健福祉課(福祉)で行う。
 ただし、「都島区在宅医療・介護連携推進協議会」、「都島区生活支援体制整備事業協議体」、「都島区認知症施策推進会議の組織代表者級会議」に係る事務はそれぞれの実施主体が行う。

附則
この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

附則

この改正は、令和3年10月20日から施行する。

(別表)
 都島区医師会
 都島区歯科医師会
 都島区薬剤師会
 都島警察署
 都島消防署
 都島区居宅介護支援事業者連絡会
 都島区民生委員・児童委員協議会
 都島区地域包括支援センター運営協議会

 認知症高齢者等支援ネットワーク連絡会
 社会福祉法人都島区社会福祉協議会
 都島区在宅医療・介護連携相談支援室

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大阪市都島区役所 保健福祉課(福祉)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)

電話:06‐6882‐9857

ファックス:06‐6352‐4584

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