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都島区災害時お助け隊登録等要綱

2023年12月25日

ページ番号:552623

(目的)

第1条  本要綱は、都島区において防災減災活動を行う大阪市地域防災計画に定める災害時防災専門ボランティアに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条  都島区災害時防災専門ボランティアは都島区災害時お助け隊(以下「M-sot」という)と称する。

(資格要件等)

第3条  M-sot隊員(以下「隊員」という)に登録することができる者は、区内に居住・在勤の者で、別表の資格要件を満たす者とする。ただし、登録時点で未成年の場合は保護者の同意を得た者とする。

(活動内容)

第4条  隊員は、避難所開設などが必要な大規模災害が発生した場合において区長からの要請に基づき、自身の専門分野の知識・経験を生かした活動を行うものとする。

2  隊員は、前項に揚げる活動のほか、区役所が主催する研修会や訓練等への参加に努めるものとする。

(登録)

第5条  登録を希望する者は、別に定める都島区災害時お助け隊募集要項(以下、「募集要項」という)に基づき、区長に申請しなければならない。

2  区長は、前項の規定による申請があった場合において、M-sotへの登録が適当であると認めたときは、登録を行うものとする。

(登録事項の変更等)

第6条  隊員は、登録に係る事項に変更が生じたときは、募集要項に基づき、速やかに区長に届け出なければならない。

2  隊員は、登録を辞退しようとするときは、募集要項に基づき、速やかに区長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第7条  区長は、隊員が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。

(1)登録者が第3条に定める資格要件等を満たさなくなったとき。

(2)登録者が第4条に規定する活動に従事することが困難となったとき。

(3)その他区長が適当でないと認めたとき。

(装備品の貸与等)

第8条  区役所は、隊員に対し、ベスト及び隊員証(以下「装備品」という。)の貸与を行う。

2  隊員は、災害時及び訓練時等、活動する時は装備品を着用しなければならない。ただし、やむを得ない事情がある時はこの限りではない。

3  隊員は、貸与された装備品を目的以外に使用し、又は処分してはならない。

4  隊員がM-sotを退任する際は、区役所に対し、速やかに装備品を返却しなければならない。

(報酬)

第9条  M-sotの活動は、無報酬とする。

(経費負担)

第10条 M-sotの活動に要する交通費、宿泊費等は、原則として自己負担によるものとする。ただし、災害時のボランティア保険加入に係る経費は区役所が負担する。

(守秘義務)

第11条 M-sotの活動で知り得た個人情報や秘密については他人に漏らしてはならない。また、登録抹消後も守秘義務を負うものとする。

(安全確保)

第12条 M-sotは、災害時の活動に当たっては、安全確保に努めなければならない。

(活動日及び時間)

第13条 第4条第1項に係るM-sotの活動日及び時間については、災害の状況に応じ、区役所及び隊員が調整の上決定するものとする。

(研修等)

第14条 区役所はM-sotの隊員に対して、必要な研修等の実施及び情報提供に努めるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、令和3年8月27日から施行する。

この要綱は、令和5年3月2日から施行する。

別表

資格要件

外国語通訳

日本語以外の言語を日常会話程度以上話し、日本語への通訳が可能な方

介護支援

介護福祉関連資格(注)を有し、過去に、福祉施設・在宅等で介護業務の経験を有すること

(注)介護福祉士、介護職初任者研修又は介護職員実務者研修終了者、ホームヘルパー1級又は2級など

手話通訳

手話通訳のできる方(日常会話程度以上できること)

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