都島区役所附設会館利用料金減免規程
2024年4月23日
ページ番号:560795
制定 令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 大阪市区役所附設会館利用料金等の減免に関する要綱(以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、利用料金を減免することができる団体等及び行事又は集会の基準を明らかにするため、都島区役所附設会館利用料金減免規程を次のとおり定める。
(減免基準)
第2条 利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1)別表1に掲げる各種団体等が行う公益的な行事又は集会で、直接、市政、区政に寄与すると認められるもののため、都島区役所附設会館(以下「会館」という。)を使用するとき。
(2)都島区役所の事務及び事業又は会館の指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行うコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するため、会館を使用するとき。
2 別表2に掲げる各種団体等が主催する行事又は集会で、本市が協力する必要があると認められるもののため会館を使用する場合は、利用料金の2割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)を減額することができる。
3 第1項の別表1及び第2項の別表2における「その他区長が必要と認める団体」として減免の対象とするかどうか判断する必要がある場合、指定管理者は、区長と協議のうえ、区長が必要と認めた場合に限り、免除又は減額することができる。
(減免手続)
第3条 利用料金の減免を受けようとするものは、指定管理者に対して、使用申込書に添えて利用料金減免申請書(以下「減免申請書」という。)を提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の減免申請書を受理したときは、要綱及びこの減免規程に基づき、その内容を厳正に審査し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとする。ただし、審査にあたり疑義等が生じた場合、指定管理者は、区長と協議のうえ、減免の対象とするかどうかを決定する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
[別表1]利用料金を免除することができる場合
次の団体が行う公益的な行事又は集会で、直接、市政・区政に寄与すると認められるもののために使用する場合。
地域振興関係
- 一般財団法人大阪市コミュニティ協会都島区支部協議会
- 都島区地域振興会・赤十字奉仕団
- 都島区地域活動協議会の認定に関する要綱第3条に基づく認定団体
民生・社会福祉関係
- 社会福祉法人大阪市都島区社会福祉協議会
- 都島区民生委員児童委員協議会
- 都島区老人クラブ連合会
- 都島区地域女性団体協議会
- 都島区母と子の共励会
- 都島区身体障害者福祉会
- 都島地区保護司会
- 都島区更生保護女性会
- 都島区社会を明るくする運動実施委員会
- 都島区遺族会
- 都島区健康づくり推進協議会
- 都島区健康教室受講修了者会
教育関係
(1)校園・PTA関係
- 都島区PTA協議会
(2)こども・青少年健全育成関係
- 都島区青少年福祉委員連絡協議会
- 都島区青少年指導員連絡協議会
- 都島区青少年育成推進会議
- 都島区こども会育成連合協議会
(3)生涯学習・スポーツ振興関係
- 都島区生涯学習推進委員会
- 都島区体育厚生協会
- 都島区スポーツ推進委員協議会
- 都島区視聴覚教育協議会
(4)人権関係
- 都島区人権啓発推進協議会
- 大阪市企業人権推進協議会都島区支部
防犯・防災・交通関係
- 都島区交通事故防止推進会
保健・衛生・緑化関係
- 都島区医師会
- 都島区歯科医師会
- 都島区薬剤師会
- 都島区食生活改善推進員協議会
- 都島区花と緑のまちづくり推進委員会
商工業団体関係・納税関係
- 都島区商店会連盟
別表における例外
- その他都島区長が必要と認める団体
[別表2]利用料金を減額することができる場合
1 別表1の免除団体が地域単位で、公益的で市政・区政に寄与する行事・集会等、本市が協力する必要があると認められるもののため使用する場合。
2 その他都島区長が必要と認める団体が、公益的で市政・区政に寄与する行事・集会等、本市が協力する必要があると認められるもののため使用する場合。
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