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都島区地域福祉ビジョン策定委員会開催要綱

2024年4月1日

ページ番号:637891

(目的)

第1条 都島区における総合的な地域福祉を推進するため、令和7年度からの3年間を計画期間とする都島区地域福祉ビジョンの策定を目的として、「都島区地域福祉ビジョン策定委員会」(以下「委員会」という)を開催する。

 

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

 (1)都島区地域福祉ビジョンの策定に関すること

 (2)その他、総合的な地域福祉の推進に必要と認められる事項に関すること

 

(委員の構成)

第3条 委員会の委員は、別表1に掲げる組織及び団体から推薦された者で組織する。

 2 委員の任期は、都島区地域福祉ビジョンを策定するまでとする。

 

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会議の議事の進行及び整理を行う。

3 委員長に事故等があるときには、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

 

(会議)

第5条 委員会の会議は都島区保健福祉センター所長が招集し、委員長が議長となり議事を進行する。

 

(部会)

第6条 委員会は別表2に定める部会を置く。

2 部会は、別表1に掲げる組織及び団体から推薦された者で構成し、部会長及び副部会長は部会委員の互選とする。

3 部会長は、部会を代表し、部会の議事を進行する。

4 部会長及び副部会長は、部会の会議内容について、委員会において報告する。

 

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都島区役所保健福祉課福祉担当において処理する。

 

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、その都度協議し、都島区保健福祉センター所長が定める。

 

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第3条・第6条関係)

組織または団体の名称

(1)高齢者・介護関係

 

都島区地域包括支援センター運営協議会

都島区社会福祉協議会

都島区保健福祉センター

(2)障がい者関係

 

都島区地域自立支援協議会

(3)生活支援関係

 

都島区民生委員児童委員協議会

都島区社会福祉協議会

別表2(第6条関係)

部会名称

所掌事務

高齢者・介護部会

第2条第1号及び第2号のうち、高齢者及び介護保険に関すること

障がい者部会

第2条第1号及び第2号のうち、障がい者に関すること

生活支援部会

第2条第1号及び第2号のうち、生活困窮者の支援に関すること

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