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「(仮称)都島区地震本」企画編集業務委託 事業者選定委員会設置要綱

2025年6月11日

ページ番号:656485

(目的)

第1条 「(仮称)都島区地震本」企画編集業務の受託予定事業者(以下「受託予定事業者」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、受託予定事業者を厳正かつ公正に決定するため、「(仮称)都島区地震本」企画編集業務委託事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

 

(組織)

第2条 選定委員会は委員3名で組織する。

2 委員は、学識経験者その他区長が適当と認める者とする。

 

(選定委員会)

第3条 選定委員会は、区長が招集する。

2 選定委員会は、委員の過半数の出席により成立する。 

3 選定委員会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

4 委員長が必要と認めるときは、委員会の開催を区長に求めることができる。

5 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明または意見を聞くことができる。

6 選定委員会にかかる事務については、都島区役所まちづくり推進課がこれを所管する。

 

(委員長)

第4条 選定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、選定委員会を代表し、議事その他の会務を総括する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(所掌事務)

第5条 選定委員会は、事業者の選定方法及び選定基準を決定する。

2 選定委員会は、第1項の選定基準に従い企画提案書を審査し、受注予定者を選定する。

 

(委員の守秘義務)

第6条 委員は、選定委員会の職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

 

(選定委員会の解散)

第7条 選定委員会は、第5条に定める事務が終了したとき、解散する。

 

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、選定委員会において決定する。

 

附則

1 この要綱は、令和7年6月11日から施行する。

2 この要綱は、業務委託に係る契約の締結日限り、その効力を失う。


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電話: 06‐6882‐9902 ファックス: 06‐6352‐4558

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