都島区北部(淀川沿岸)の地域特性を活かしたまちづくりに向けた調査業務委託業者選定委員会設置要綱
2025年7月7日
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(目的)
第1条 都島区北部(淀川沿岸)の地域特性を活かしたまちづくりに向けた調査業務委託受注予定者(以下「受注予定者」という。)を公募型プロポーザル方式により選定するにあたり、受注予定者を厳正かつ公正に決定するため、都島区北部(淀川沿岸)の地域特性を活かしたまちづくりに向けた調査業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を開催する。
(組織)
第2条 選定委員会は委員3名で組織する。
2 委員は、学識経験者その他区長が適当と認める者とする。
(選定委員会)
第3条 選定委員会は、区長が招集する。
2 選定委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
3 選定委員会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。
4 委員長が必要と認めるときは、委員会の開催を区長に求めることができる。
5 委員長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、説明または意見を聞くことができる。
6 選定委員会にかかる事務については、都島区役所総務課がこれを所管する。
(委員長)
第4条 選定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、選定委員会を代表し、議事その他の会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(所掌事務)
第5条 選定委員会は、事業者の選定方法及び選定基準を決定する。
2 選定委員会は、第1項の選定基準に従い企画提案書を審査し、受注予定者を選定する。
(委員の守秘義務)
第6条 委員は、選定委員会の職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(選定委員会の解散)
第7条 選定委員会は、第5条に定める事務が終了したとき、解散する。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、選定委員会において決定する。
附則
この要綱は、令和7年6月11日から施行する。
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