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浪速区区政会議傍聴要領

2018年2月9日

ページ番号:199422

(趣旨)

第1条 この要領は、浪速区区政会議(以下「区政会議」)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続き)

第2条 傍聴を認める定員は10名とする。

2 区政会議を傍聴しようとする者は、会議の開始の30分前から開催予定時

刻までに、先着順に受付において、区役所の指示を受けて会場に入場する

ものとする。

3 前項の受付は、定員になり次第受付を終了する

(傍聴者の守るべき事項)

第3条 傍聴者は、会場においては、次の事項を守らなければならない。

 (1)     はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと。

 (2)     危険物、ビラ、プラカード、旗などを持込まないこと。

 (3)     飲食又は喫煙をしないこと。

 (4)     携帯電話などは、受信音などを出さないこと。

 (5)     写真撮影、録画及び録音は行わないこと。

 (6)     会議開催中は、静かに傍聴することとし、発言、拍手、その他の方法により公然と意見を表明しないこと。

 (7)     会場において、区役所の指示に従うこと。

 (8)     前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと。

(違反者に対する措置)

第4条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、区役所はこれを注意し、なお

これに従わないときは、その者を退場させることができる。

(報道機関の特例)

第5条 報道機関の傍聴については、記者席を設けるものとする。

(雑則)

第6条 この要領に定めのない事項については、区長が定める。

付 則

この要領は、平成23年7月22日から施行する。

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