浪速区区政会議傍聴要領
2018年2月9日
ページ番号:199422
(趣旨)
第1条 この要領は、浪速区区政会議(以下「区政会議」)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続き)
第2条 傍聴を認める定員は10名とする。
2 区政会議を傍聴しようとする者は、会議の開始の30分前から開催予定時
刻までに、先着順に受付において、区役所の指示を受けて会場に入場する
ものとする。
3 前項の受付は、定員になり次第受付を終了する
(傍聴者の守るべき事項)
第3条 傍聴者は、会場においては、次の事項を守らなければならない。
(1) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと。
(2) 危険物、ビラ、プラカード、旗などを持込まないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 携帯電話などは、受信音などを出さないこと。
(5) 写真撮影、録画及び録音は行わないこと。
(6) 会議開催中は、静かに傍聴することとし、発言、拍手、その他の方法により公然と意見を表明しないこと。
(7) 会場において、区役所の指示に従うこと。
(8) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと。
(違反者に対する措置)
第4条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、区役所はこれを注意し、なお
これに従わないときは、その者を退場させることができる。
(報道機関の特例)
第5条 報道機関の傍聴については、記者席を設けるものとする。
(雑則)
第6条 この要領に定めのない事項については、区長が定める。
付 則
この要領は、平成23年7月22日から施行する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市浪速区役所 総務課企画調整グループ
〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所6階)
電話:06-6647-9683
ファックス:06-6633-8270